今回は、厚生年金保険法の「合意分割制度」と「3号分割制度」に関する内容です。
下記は、合意分割制度と3号分割制度の出題実積です。
制度が出来た平成19年(3号分割は平成20年)以降、ほぼ毎年出題されている出題頻度の高い項目です。
厚生年金保険法の後ろの方のページでもあり、内容も難しく、しっかりと学習をせずに本試験に臨む受験生も多いと思います。
合意分割・3号分割の学習方法は、制度の概略を押さえ、
次にキーワードを覚えて外堀を埋めていけば、テキストを読んでも理解が進みます。
それでは、概略を確認します。
合意分割
■合意分割…話合いで分割
婚姻期間中の厚生年金の納付記録を夫婦間あるいは裁判手続きにより分割割合を決めることができる制度。 |
簡単に言うと
婚姻期間中の両者の標準報酬の総額を合計して按分計算し、多い者から少ない者に標準報酬を移動する制度。ただし、上限は50%
例えば下記の場合
夫(婚姻期間中の標準報酬総額:5,000万円)
妻(婚姻期間中の標準報酬総額:2,000万円)
合計7,000万円が、夫婦合計の標準報酬の総額で、これを上限50%の範囲で、
按分計算により、標準報酬を多い方から少ない方に移動することにより、妻の年金額を増やす仕組みになります。(ざっくりとしたイメージです。)
3号分割
次に3号分割の概略です。
■3号分割…合意不要の半分分割
国民年金の第3号被保険者期間中の相手方の厚生年金保険の標準報酬を2分の1ずつ分割する制度。 |
簡単に言うと、「専業主婦をしている期間中に旦那が納めた厚生年金の記録を強制的に半分に分ける制度です。(夫婦逆もあります。)
難点は、平成20年4月以降の納付記録しか分割できないので、現状では、合意分割よりベースになる金額が少なくなる傾向にあります。
概略を押さえたら、キーワードでまとめていきます。
合意分割・3号分割のキーワードのまとめ
■平成20年5月1日以降に成立した離婚が対象の理由
分割の対象は、離婚時の前月までの分が対象になるため、平成20年4月に離婚した場合は、平成20年3月となり法律が制定された平成20年4月1日の対象外のため。
(了)