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健康保険法 令和元年 問7 高額療養費貸付制度

去問は繰り返される。

今回は、令和元年 健康保険法からの出題です。

 

(R1年-7エ)

全国健康保険協会管掌健康保険に係る高額医療費貸付事業の対象者は、被保険者であって高額療養費の支給が見込まれる者であり、その貸付額は、高額療養費支給見込額の 90 % に相当する額であり、100 円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

 

 

(H19-7A)

全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者が高額療養費の支給を申請したとき、高額療養費が支給されるまでの当座の支払いに充てるため、高額療養費支給見込額の90%相当額までの貸付金を無利子で受けることができる。

 

 

両方とも誤りで、数字だけの問題です。

・数字の置き換え問題。

・過去に同論点出題済み。

ということで、必ず得点を取る必要があります。

 

まず、前提として「高額療養費」には、貸付制度があることを認識しておく必要があります。

 

全国健康保険協会(けんぽ協会)のホームページより

全国健康保険協会では高額な医療費の支払いに充てるための費用が必要である場合に、

高額療養費が支給されるまでの間、無利子の貸付制度がありますのでご活用ください。

 

高額療養費は同一月に支払った医療費が、一定の自己負担限度額を超えた場合に本人の申請により支給されますが、医療機関等から提出された診療報酬明細書(レセプト)の審査を経て行いますので、決定に約3ヶ月かかります。

 

そのため当座の医療費の支払いに充てる資金として、高額療養費支給見込額の8割相当額を無利子で貸付を行う制度です。

 

 

 

平成19年の問題が頭に入っていれば、迷うことなく解ける問題です。

 

予想問題や本試験直前の答案練習、模擬試験も重要ですが、

まずは、足元の過去問を少なくとも15年間分取り組む必要があります。

 

過去問にも、難問、珍問、奇問はあるので、そこらへんはしっかりと見極めながら、同じような論点に関しては、本試験で必ず得点を取ることを前提に学習を進めていくことが重要です。