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最低賃金法 すべての都道府県で地域別最低賃金の改定額が答申

令和元年89日公表 下記は、厚生労働省のホームページ参照

 

東京、神奈川で全国初の時間額1,000円超え、全国加重平均額は901

 

 

厚生労働省は、都道府県労働局に設置されているすべての地方最低賃金審議会が、今日までに答申した令和元年度の地域別最低賃金の改定額(以下「改定額」)を取りまとめました。改定額および発効予定年月日は別紙のとおりです。

 

これは、7月31日に厚生労働大臣の諮問機関である中央最低賃金審議会が示した「令和元年度地域別最低賃金額改定の目安について」などを参考として、各地方最低賃金審議会で調査・審議した結果を取りまとめたものです。

 

答申された改定額は、都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する手続を経た上で、都道府県労働局長の決定により、10月1日から10月上旬までの間に順次発効される予定。

 

 

(令和元年度 地方最低賃金審議会の答申のポイント)

■東京、神奈川で全国初の時間額1,000円超え(東京都1,013、神奈川県1,011円)

 

■改定額の全国加重平均額は901(昨年度874円)

 

全国加重平均額27の引上げは、昭和53年度に目安制度が始まって以降で最高額

 

最高額(1,013円)最低額(790円)の金額差は、223円(昨年度は224円)となり、平成15年以降16年ぶりの改善。

また、最高額に対する最低額の比率は、78.0(昨年度は77.3%)と、5年連続の改善

 

■東北、九州などを中心に全国で中央最低賃金審議会の目安額を超える引上げ額が19

 (昨年度は23県。目安額を3円上回る引上げ(鹿児島県)は、6年ぶり。)

 

最低額:790)…15県

青森、岩手、秋田、山形、鳥取、島根、愛媛、高知、佐賀、長崎、

熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄

 

 

■北海道(861円)、大阪(964円)、福岡(841円)

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2020年一般常識 最低賃金法.pdf
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