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2,019年 労働安全衛生法 産業医 法改正

働き方改革関連法により 2019年4月1日から 「産業医・産業保健機能」

 

法改正の背景

産業医の独立性・中立性の強化

産業医への権限・情報提供の充実・強化

産業医の活動と衛生委員会等との関係の強化

 

 

労働安全衛生法13条(産業医等)     新設の箇所

事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、医師のうちから産業医を選任し、その者に労働者の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項(以下「労働者の健康管理等」という。)を行わせなければならない。

 

②産業医は、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識について厚生労働省令で定める要件を備えた者でなければならない。

 

産業医は、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識に基づいて、誠実にその職務を行わなければならない

 

産業医を選任した事業者は、産業医に対し、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の労働時間に関する情報その他の産業医が労働者の健康管理等を適切に行うために必要な情報として厚生労働省令で定めるものを提供しなければならない

 

⑤産業医は、労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは、事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な勧告をすることができる。この場合において、事業者は、当該勧告を尊重しなければならない

 

⑥事業者は、前項の勧告を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該勧告の内容その他の厚生労働省令で定める事項を衛生委員会又は安全衛生委員会に報告しなければならない

 

 

想定問題

(問1)産業医は、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識に基づいて、誠実にその職務を行うように努めなければならない。

(×)誠実にその職務を行わなければならない。(義務規定)

 

 

(問2)産業医を選任した事業者は、産業医に対し、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の労働時間に関する情報その他の産業医が労働者の健康管理等を適切に行うために必要な情報として厚生労働省令で定めるものを提供するように努めなければならない。

(×)努力規定ではなく、義務規定。

 

(問3)事業者は、労働者の健康管理等に関する勧告を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該勧告の内容その他の厚生労働省令で定める事項を労働組合又は過半数労働組合等の代表者に報告しなければならない。

 

(×)衛生委員会又は安全衛生委員会

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