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労働基準法 振替休日と代休の違い

振替休日と代休の相違

休日振替と代休の違いに関する内容です。

 

実務でも、休日振替と代休の使い方を混在している会社も多いのが実状です。

 

まず、試験対策上

「休日の振替」とくれば、

・就業規則に記載すること。

 

「代休」とくれば、割増賃金が発生。

 

という大きな違いを押さえてください。

 

割増賃金が発生するほうの覚え方。

代休は、お代(割増)が必要。

 

 

具体的に確認すると

「休日の振替」とは、あらかじめ休日と出勤日を入れ替える制度になります。

 

会社の業務が忙しくなることを予想して、

会社は、事前に就業規則に下記の内容を記載します。

(2項で 会社が休日の振替ができる旨を規定しています。) 

就業規則 記載例

(休日)

第○○条 休日は、次のとおりとする。

1

① 土曜日及び日曜日

② 国民の祝日(日曜日と重なったときは翌日

③ 年末年始(12月 日~1月 日)

④ 夏季休日( 月 日~ 月 日)

⑤ その他会社が指定する日

 

2項 業務の都合により会社が必要と認める場合は、あらかじめ前項の休日を他の日と振り替えることがある

 

合わせて、振替休日のポイントは、あらかじめ休日を特定することが必要になります。

 

例えば、624日(日)の法定休日に出勤してもらうためには、

629日(金)を休日にすることを前もって特定します。

(前倒しで、620日(水)を休日にすることも可能です。)

 

あらかじめ特定することにより、従業員も計画が立てられます。

休日振替という手続きを取った決果、6月24日(日)に出勤しても通常の出勤日になり、6月29日が休日ということになります。

 

次に代休です。

代休は、従業員を休日に出勤させた場合、その代償として出勤日に休ませる制度ということになります。

 

就業規則には、あらかじめ、代休制度のある旨を記載する必要はありません。

 

ただし、休日に出勤した事実に対して、割増賃金が発生します。

法定休日であれば、135倍になります。

(休日勤務が法定休日でない場合は、1.25倍の時間外勤務手当が必要。

ただし、法定労働時間(1週40時間)を超えない場合は、通常の賃金を支払えば足ります。)

 

休日振替の代償として、後日、休みを取ることになりますが、必ずしも与えることを要しません。

一般的には、後日代休を与えるケースが多いですが、割増賃金が消えることはありません。)

 

休日振替は、割増賃金が必要ない分、必ず休みを与える必要がありますが、割増賃金を払って休日に労働させるイメージが代休です。

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