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雇用保険法 特定受給資格者の範囲の拡大(平成26年4月1日)
平成26年4月1日から、特定受給資格者の範囲の追加 ポイントは2点
①賃金の支払いが遅れたことにより離職した場合
⇒賃金(退職手当を除く)の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2か月以上となったこと、又は離職の直前6か月の間に3月あったこと等により離職した者。
☑賃金(退職手当を除く)の額の3分の1の額=賃金の(退職手当を除く)を3で除してして得た額
②長時間労働により退職した場合
⇒離職の直前6か月間のうちに3ヵ月連続して45時間、1ヵ月で100時間又は2ヵ月~6ヵ月平均で月80 時間を超える時間外労働が行われたため離職した場合。
☑赤字の部分が今回の改正で追加された箇所です。