社労士 択一式の問題の解き方

一式の解き方です。

択一式の出題形式として、大きく2通りあります。

1つは、全ての選択肢に関連がない問題

例えば、平成24年 労働基準法問4
下記の肢から正しいものを選ぶ問題です。 

 

(A)労働基準法第3条が差別禁止事由として掲げている「信条」とは、政治的信条や思想上の信念を意味し、そこには宗教上の信仰は含まれない。


(B)労働基準法第4条は、賃金についてのみ女性であることを理由とする男性との差別的取扱いを禁止したものであり、その他の労働条件についての差別的取扱いについては同条違反の問題は生じない。

 

(C)労働基準法第7条は、労働者が労働時間中に、公民権を行使するために必要な時間を請求した場合には、使用者はこれを拒んではならないとし、また、当該時間を有給扱いとすることを求めている。

 

(D)労働基準法に定める「使用者」とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をする管理監督者以上の者をいう。

 

(E)労働基準法に定める「平均賃金」とは、これを算定すべき事由の発生した日以前3か月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいい、年に2回6か月ごとに支給される賞与が当該3か月の期間内に支給されていた場合には、それも算入して計算される。

 

答えは、(B)が正解です。

 

上記の問題に関しては、

A.労働基準法3条「均等待遇」

B.労働基準法4条「男女同一賃金の原則」

C.労働基準法7条「公民権行使の保障」

D.労働基準法10条「使用者」

E.労働基準法12条「平均賃金」

からの出題です。

 

上記を見ると、それぞれの選択肢に関連性がなく、まさに一問一答の問題です。

 

全く関連性のない問題に関しては、他の選択肢と比較しようもないので、一問に対して、

○、△、×を付けながら解答するしかない5択問題です。

 

 

もう1つ。

平成25年 労働基準法問1の問題で誤っている肢を選ぶ問題です。

 

(A)労働基準法第91条に規定する減給の制裁に関し、平均賃金を算定すべき事由の発生した日は、減給制裁の事由が発生した日ではなく、減給の制裁が決定された日をもってこれを算定すべき事由の発生した日とされている。

 

(B)臨時の賃金等を除く賃金の決定、計算及び支払いの方法に関する事項は、労働基準法第89条において、就業規則のいわゆる絶対的必要記載事項となっている。

 

(C)派遣労働者に関して、労働基準法第89条により就業規則の作成義務を負うのは、派遣中の労働者とそれ以外の労働者とを合わせて常時10人以上の労働者を使用している派遣元の使用者である。

 

(D)労働基準法第89条の規定により、常時10人以上の労働者を使用するに至った使用者は、同条に規定する事項について就業規則を作成し、所轄労働基準監督署長に届け出なければならないが、従来の慣習が当該事業場の労働者のすべてに適用されるものである場合、当該事項については就業規則に規定しなければならない。

 

(E)行政官庁は、就業規則が当該事業場について適用される労働協約に抵触する場合には、当該就業規則の変更を命ずることができる。

 

答えは、(A)が誤りの肢です。

☑「減給の制裁が決定された日をもって」⇒「減給の制裁の意思表示が相手方に到達した日をもって」にすれば正解です。

 

それぞれの選択肢は、

A.労働基準法91条「制裁規定の制限」

B.労働基準法89条「就業規則」

C.労働基準法89条「就業規則」

D.労働基準法89条「就業規則」

E.労働基準法92条「法令及び労働協約との関連」

からの出題です。

 

上記を見ると、B、C、Dは法89条の就業規則からの出題で、比較をして正誤を出すこも可能です。

 

迷ったときなどは、5択の中の共通の論点(条文)を探し、比較するのも1つの方法です。