労働基準法 法11条[賃金]

【平成23年 問1-E】

労働基準法に定める賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者又は顧客が労働者に支払うすべてのものをいう。


[解答] 誤り (法11条)
☑「顧客」を除けば正しい。


[平成22年 問3-B]
結婚手当は、使用者が任意的、恩恵的に支給するという性格を持つため、就業規則によってあらかじめ支給条件が明確に定められ、その支給が使用者に義務付けられている場合でも、労働基準法第11条に定める賃金には当たらない。

 

[解答] 誤り(法11条、昭和22年9月13日発基17号)
☑(原則) 結婚祝金、死亡弔慰金、災害見舞金等の恩恵的給付
⇒賃金ともいなさない。
☑(例外)結婚手当等であって労働協約、就業規則、労働契約等によって予め支給条件の明確な場合
⇒賃金に該当。


 [平成19年 問1-A]
労働基準法上、賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいうとされているが、使用者が労働者に支払うものであっても、実費弁償として支払われる旅費は、賃金ではない。


[解答] 正解(法11条、昭和26年12月27日基収6126号)
☑ 実費弁償として支払われる旅費は賃金ではないので正解。


 [平成19年 問1-B]
労働者が法令の定めにより負担すべき社会保険料を使用者が労働者に代わって負担する場合は、労働者の福利厚生のために使用者が負担するものであるから、この使用者が労働者に代わって負担する部分は、労働基準法第11条の賃金には該当しない。


[解答] 誤り(法11条、昭和63年3月14日基発150号)
 ☑ 労働者が法令により負担すべき所得税等(健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料等を含む。)を事業主が労働者に代わって負担する場合
⇒法律上当然生ずるものであるから、事業主が労働者に代わって負担する部分は賃金とみなされる。
[関連]
☑ 福利厚生のために使用者が負担する生命保険料等補助金は賃金には該当しないされている。


 [平成19年 問1-C]
解雇予告手当(労働基準法第20条の規定に基づき、解雇の予告に代えて支払われる平均賃金をいう。以下同じ。)は、同法第11条の賃金ではない。
[解答] 正解
 (法11条、昭和23年8月18日基収2520号)
☑ 解雇予告手当は、労働の対償となる賃金には含まれない。
☑ ただし、解雇予告手当については、法24条の通貨払の原則、直接払の原則の規定は適用されないが、賃金に準じて通貨で直接支払うよう取り計るべきものとされている。


[平成19年 問1-E]
労働協約、就業規則、労働契約等によって予め支給条件が明確である場合の退職手当は

、労働基準法第11条の賃金であり、同法第24条第2項の「臨時の賃金等」に当たる。

 

[解答] 正解(法11条、昭和22年9月13日発基17号)
☑(原則)退職金、結婚祝金、死亡弔慰金、災害見舞金等の恩恵的給付
⇒賃金とみなさない。
☑(例外)
⇒労働協約、就業規則、労働契約等によって予め支給条件の明確なものは賃金に該当す

る。


【平成15年 問3-A】

ある会社においては、労働協約により、通勤費として、労働者に対して、6か月定期券を購入して支給しているが、このような通勤定期券は、労働基準法第11条の「賃金」と解される。


[解答]  正解(法11条、昭和33年2月13日基発90号)

☑ 通勤定期券は賃金に該当する。


【平成14年 問3-A】
商法による新株予約権(いわゆるストックオプション)制度では、この制度から得られる利益は、それが発生する時期及び額ともに労働者の判断に委ねられているが、労働の対償と考えられ、労働基準法第11条の賃金に該当する。


[解答] 誤り(法11条、平成9年6月1日基発412号)
☑ ストックオプションの権利行使は、労働の対償ではなくので法11条の賃金には該当しない。


【平成13年 問3-A】
労働基準法上、賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいうとされており、法令の定めにより労働者が負担すべき社会保険料を使用者が労働者に代わって負担する場合も、この使用者が労働者に代わって負担する部分は、賃金に該当する。


[解答]  (A)正解( 法11条、昭和63年3月14日基発150号)

☑  社会保険料等の本人負担分を使用者が労働者に代わって負担する場合

⇒賃金とみなされる。


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