労働基準法 第116条2項

[平成13年 問1‐D]

 労働基準法は、家事使用人については適用されないが、個人の家庭における家事を事業として請け負う者に雇われてその指揮命令の下に当該家事を行う者は、家事使用人に該当しない。

 

[解答] 〇 昭和63年3月14日基発150号、平成11年3月31日基発168号
 ●法人に雇われその役職員の家庭で、その家族の指揮命令により、家事一般に従事している場合

⇒家事使用人に該当

●個人の家庭における家事を事業として請け負う者に雇われてその指揮命令下に当該家事を行う者

⇒家事使用人に該当しない。


[平成14年 問1‐C]

 労働基準法の別表第1には第1号から第15号まで各種の事業が掲げられているが、同法の適用はこれらの事業に限られるものではない。

 

[解答] ○
 労働基準法は、同居の親族のみを使用する事業を除き、労働者を使用するすべての事業に適用される。