労働基準法 法76条

[平成18年 問1-B]

 労働者派遣中の労働者が派遣就業中に派遣先事業場において業務上負傷し、療養のため、3日間労働することができないために賃金を受けない場合においては、派遣先の使用者が労働基準法第76条第1項の規定に基づき休業補償を行わなければならない。

 

[解答] × (労働者派遣法44条、平成11年3月31日基発168号)
 派遣先の事業主ではなく、派遣元事業主に災害補償責任を負わせる事になる。