労働基準法 法36条


【平成14年 問1‐B】

 労働組合のない事業場において、労働基準法第36条の規定に基づく時間外労働・休日労働に係る労使協定を 締結する場合、労働者側の締結当事者たる「労働者の過半数を代表する者」を選出するときの当該事業場の労働者数の算定に当たっては、当該事業場においては時間外労働及び休日労働が全く予定されていないようなパート タイム労働者なども含めなければならないが、長期間の病気などにより休職発令を受けて休職中の労働者で当該協定期間中に出勤が全く予想されないものは含まれない。

 

【解答】 × (昭和63年3月14日基発150号、平成11年3月31日基発168号)
労働者の過半数を代表する者の選出に関しての労働者数の算定に関しては

・監督又は管理の地位にある者

・パートタイム労働者

・機密の事務を取り扱う者

・病気などによる休職中の者等を含める。


【平成15年 問1-A】

 労働組合のない事業場において、労働基準法第36条の規定に基づく時間外労働・休日労働に係る労使協定(以下「36協定」という。)を締結する場合、労働者側の締結当事者たる「労働者の過半数を代表する者」を選出するときの当該事業場の労働者数の算定に当たっては、当該事業場に派遣されて現に指揮命令を受けて働いている派遣労働者も含めなければならない。

 

【解答】 × (派遣法44条2項、平成11年3月31日基発168号)
 派遣労働者が派遣されている事業場で36協定を締結する場合

⇒労働者数の算定については派遣労働者を含めない。


【平成15年 問1-E】

労働組合はないが、会社の代表取締役以下の役員及び従業員全員で構成される「友の会」がある事業場において、そのほとんどすべての構成員が出席して開催された「友の会」の総会の後、会社役員のみが退席し部長など労働基準法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある労働者(以下「管理監督者」という。)を含め当該総会に出席した当該事業場のほとんどすべての従業員が残っている場において、当該「友の会」の会長をしている労働者(管理監督者ではない。)が、36協定の労働者側の締結当事者たる「労働者の過半数を代表する者」を選出することを明らかにして実施された挙手により当該締結当事者として選出された場合には、その者は、法所定の要件を満たす「労働者の過半数を代表する者」とみることができる

 

[解答] ○ (平成11年3月31日基発169号)
 設問の過半数代表者は、法所定の要件を満たして実施される投票、挙手等の方法による手続きにより選出されているので正しい。


【平成19年 問1-D】
使用者は、労働者が、労働基準法第36条第1項等に規定する労働者の過半数を代表する者(以下「過半数代表者」という。)であること若しくは過半数代表者になろうとしたこと又は過半数代表者として正当な行為をしたことを理由として不利益な取扱いをしないようにしなければならない。

 

[解答] ○ (則6条の2第3項)