労働基準法 その他

[平成18年 問1-E]

 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)第44条には、労働基準法の適用に関する特例が定められており、派遣先が国又は地方公共団体である場合においても、当該国又は地方公共団体に派遣されている労働者に関しては、当該特例の適用があり、したがって当該国又は地方公共団体に対して当該特例による労働基準法の適用がある。

 

[解答] ○ (労働者派遣法44条)
 (原則)労働基準法等の労働者派遣事業に対する適用は、派遣中の労働者と労働契約関係にある派遣元の事業主が責任を負う。
(例外)派遣中の労働者に関しては、労働者派遣の実態から派遣元の事業主に責任を問うことの困難な事項や派遣先の事業主に責任を負わせることが適当な事項については、派遣先の事業主に責任を負わせる。