労働基準法 法2条


【平成25年 問5-C】
労働基準法第2条第1項が、「労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきである。」との理念を明らかにした理由は、概念的には対等者である労働者と使用者との間にある現実の力関係の不平等を解決することが、労働基準法の重要な視点であることにある。

 

[解答] 正解(法2条1項)

☑ 現実問題としては、雇用する立場と雇用される立場だと不平等の場面があるので、労働基準法第2項第1項において労使対等の原則(労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。)を宣明している。


【平成21年 問1-A】
使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実にその義務を履行しなければならないが、使用者よりも経済的に弱い立場にある労働者についてはこのような義務を定めた規定はない。


  [解答] 誤り(法2条2項)
☑ 使用者だけでなく、労働者にも同様に義務を課しているので誤り。


【平成15年 問1-B】

労働基準法は、労働者及び使用者双方に対して、就業規則を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない旨定めている。

 

[解答] 正解


【平成13年 問1-E】

労働基準法では、労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守しなければならないと規定されているが、この規定違反には罰則は設けられていない。

 

[解答] 正解 (法117条から法120条、昭和63年3月14日基発150号)
 ☑ 法2条の「労働条件の決定」は、訓示的な規定であるので、罰則についての規定はない。