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非業務災害率

【非業務災害率】(則16条の2項) 

2019年12月28日更新

 

業務災害率とは、労災保険法の適用を受けるすべての事業の

過去3年間の通勤災害に係る災害率及び二次健康診断等給付に要した費用の額その他の事情を考慮して厚生労働大臣の定める率をいう。

 

2019年現在、労災保険率は、最高1000分の88~

最低1000分の2.5までの範囲で定められており、その中に、非業務災害率が含まれています。

 

災害度係数は現在1,000分の0.6