平成24年 社会保険労務士 労働基準法 法改正 休憩の自由利用

【平成24年4月1日施行】

労働基準法  則22条1項2号(休憩の事由利用の例外)

児童福祉法の改正により、休憩の自由利用の例外における名称変更

 

●『知的障害児施設、盲ろうあ児施設及び肢体不自由児施設』⇒『障害児入所施設』に変更

 

(条文)則22条1項

乳児院、児童養護施設及び障害児入所施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者で、所轄労働基準監督署長の許可を受けた者