カテゴリ:雇用保険法 法改正



07日 12月 2013
(1)高年齢雇用継続給付に係る支給限度額 (雇用保険法第61条第7項) 平25.7.1厚生労働省告示第228号) 変更前343,396円⇒変更後341,542円 ㌽≫支給対象月に支払われた賃金の額が、支給限度額(341,542円))以上であるときは、高年齢雇用継続給は支給されない。 ㌽≫支給対象月とは⇒①から③のいずれにも該当する月...