雇用保険法

《目次》

【支給の期間及び日数】 (法20条)

【問題】基準日において50歳であり、算定基礎期間が1年の就職困難者である受給資格者については、受給期間は、原則として、基準日の翌日から起算して1年に60日を加わえた期間である。

(平成24年 問3A)

【解答】×

【解説】(法20条1項2号)

■設問のとおり正しい。

■算定基礎期間が1年以上の就職困難者で、基準日における年齢が45歳以上65歳未満である受給資格者の所定給付日数⇒360日

原則的な受給期間⇒「1年+60日」


【問題】離職日から引き続き傷病のため職業に就くことができない状態にある者について、一定の要件を満たす場合には、その者の申出により当該離職に係る受給期間を延長することは可能であるが、当該離職の日までの傷病期間に相当する日数は受給期間の延長の対象とはならない。

(平成24年 問3E)

【解答】〇

【解説】(法20条1項、則30条)



【問題】基本手当の受給期間は、原則として、基準日の翌日から起算して1年であるが、この期間内に疾病により引き続き15日以上職業に就くことができない者についてはその日数が加算され、最長で4年まで延長され得る。
(平成15年 問5A)
【解答】×
【解説】(法20条1項、則30条1号)
基本手当の受給期間
(原則)基準日(受給資格に係る離職の日)の翌日から起算して1年。
(例外)所定給付日数が360日の受給資格者は1年と60日、所定給付日数が330日の受給資格者は1年と30日。
原則の期間内に妊娠、出産、育児、疾病又は負傷(傷病手当に係るものは除く)により、引き続き30日以上職業に就くことができない者が、公共職業安定所長にその旨を申し出た場合⇒理由により職業に就くことができない日数を加算した期間となる。


【問題】離職の日の翌日から起算して1年の期間に、妊娠、出産により30日以上引き続き職業に就くことができない場合、受給資格者の申出に基づいて基本手当の受給期間の延長が認められるが、育児のため30日以上引き続き職業に就くことができない場合には、受給期間の延長は認められない。
(平成16年 問2D)
【解答】×
【解説】法20条1項
基本手当の受給期間⇒
(原則)離職日(基準日)の翌日から起算して1年間。
(例外)その期間内に妊娠、出産、育児その他厚生労働省令で定める理由により、引き続き30日以上職業に就くことができない者が、公共職業安定所長に申し出たとき⇒その職業に就くとができない日数を延長することが可能。(原則の期間と合せて4年が限度)
当然、「育児のため30日以上引き続き職業に就くことができない場合には、受給期間の延長は可能。


【問題】所定給付日数が270日である受給資格者が、基準日の翌日から起算して1年以内に出産及び育児のため引き続き180日間職業に就くことができなかった場合、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長にその旨を申し出れば、基本手当の受給期間は1年に180日を加算したものとなる。
(平成23年 問2D)
【解答】○
【解説】法20条1項
基本手当の受給期間⇒
(原則)受給資格を取得した後における最初の離職の日の翌日から1年間(所定給付日数が330日である者については1年に30日を加えた期間、360日である者については1年に60日を加えた期間)
(例外)この1年の期間内に、妊娠、出産、育児等により引き続き30日以上職業に就くことができない期間がある場合⇒その理由により職業に就くことができない期間を1年に加算


【問題】受給資格者がその受給期間内に再就職して再び離職した場合に、当該再離職によって高年齢受給資格を取得したときは、前の受給資格に係る受給期間内であっても、その受給資格に係る基本手当の残日数分を受給することはできない。
(平成21年 問3D)
【解答】○
【解説】(法20条3項)
■設問のとおり正しい。


【問題】基準日において45歳以上65歳未満で、被保険者であった期間が20年以上の特定受給資格者については、基本手当の受給期間は、基準日の翌日から起算して1年に30日を加えた期間となる。
(平成15年 問5B)
【解答】×
【解説】(法20条1項3号)
基準日において45歳以上60歳未満である特定受給資格者の算定基礎期間が20年以上である場合の所定給付日数⇒330日となり、基本手当の受給期間は基準日の翌日から起算して1年に30日を加えた期間となる。
【POINT】
基準日において60歳以上65歳未満である特定受給資格者の算定基礎期間が20年以上である場合の所定給付日数⇒240日となり、基本手当の受給期間は基準日の翌日から起算して1年となる。


【問題】60歳の定年に達したため退職した者が、当該離職後、直ちに求職の申込みをしないことを希望する場合、公共職業安定所長にその旨を申し出れば、基本手当の受給期間は一律に、基準日の翌日から起算して2年に延長される。
(平成15年 問5C)
【解答】×
【解説】(法20条2項、則31条の2第1項)
60歳の定年に達したことにより離職した者が、一定期間求職の申込みをしないことを希望する場合⇒公共職業安定所長にその旨を申し出たときは、原則の受給期間(基準日の翌日から起算して1年)に、当該求職の申込みをしないことを希望する一定の期間(1年を限度とする)を延長することが可能。
「一律に、基準日の翌日から起算して2年に延長される」の箇所が誤り。
なお、60歳の定年に達した後、再雇用等により一定期限まで引き続き雇用された場合に、その期限が到来したことにより離職した者についても同様に受給期間の延長を申し出ることができる。(則31条の2第2項)


【問題】基準日において45歳以上60歳未満であり、算定基礎期間が20年以上ある受給資格者については、基本手当の受給期間は、当該受給資格に係る離職の理由や本人の申出の有無を問わず、基準日の翌日から起算して1年に30日を加えた期間となる。
(平成19年 問2B)
【解答】×
【解説】(法20条1項3号)
基準日において45歳以上60歳未満である特定受給資格者(受給資格に係る離職理由が倒産・解雇等である者)であり、算定基礎期間が20年以上ある場合⇒所定給付日数が330日。
【POINT】
・受給期間⇒基準日の翌日から起算して1年に30日を加えた期間。
「離職の理由の有無を問わず」とした箇所誤り。


【待期】 (法21条)

【問題】特定受給資格者については待期が3日となり、当該基本手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日が通算して4日になった日以降は受給することができる。
(平成20年 問2A)
【解答】×
【解説】(法21条)
特定受給資格者であるかを問わず、基本手当は、受給資格者が、基本手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日(疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む。)が通算して7日に満たない間は支給されない。


【問題】受給資格者が基準日後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日が通算して5日の時点で安定した職業に就いて被保険者となった場合、その5日について基本手当が支給されることはない。

(平成23年 問2E)
【解答】○
【解説】(法21条)
■設問のとおり正しい。 


【問題】基本手当は、受給資格者が当該基本手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後の最初の7日については支給されず、この7日には、その者が職業に就いた日及び負傷又は疾病のため職業に就くことができない日も含まれる。
(平成19年 問2E)
【解答】×
【解説】(法21条)
待期期間に関しての問題。
通算して7日間には
■疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む。
■その者が職業に就いた日は、待期期間である7日に含まれない。


【問題】基本手当は、受給資格者が受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日が7日に満たない間は支給されないが、その間に受給資格者が疾病又は負傷のため職業に就くことができない場合には、その期間が最長で14日まで延長される。
(平成16年 問2E)
【解答】×
【解説】(法21条)
■失業している日に、疾病又は負傷のため職業に就くことができない日も含んで待期が計算される。14日延長という規定はない。


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