雇用保険法

《目次》

【高年齢雇用継続基本給付金】 (法61条)

【問題】60歳に達した時点では被保険者であった期間が5年未満であった者が、その後も継続雇用され、被保険者であった期間が5年に達した場合、高年齢雇用継続基本給付金は、他の要件がみたされる限り、当該被保険者が60歳に達した日の属する月に遡って支給される。
(平成22年 問6A)
【解答】×
【解説】(法61条1項)
■被保険者であった期間が5年以上となるに至った日の属する月以後の支給対象月に支給。

■「60歳に達した日の属する月に遡るのではない。
■高年齢雇用継続基本給付金の支給対象となる被保険者⇒
60歳以上65歳未満の被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く)
被保険者であった期間が通算して5年以上である者


【問題】高年齢雇用継続基本給付金に関し、ある支給対象月に支払われた賃金の額が、みなし賃金日額に30を乗じて得た額の100分の50に相当する場合、同月における給付金の額は、当該賃金の額に100分の15を乗じて得た額(ただし、その額に当該賃金の額を加えて得た額が支給限度額を超えるときは、支給限度額から当該賃金の額を減じて得た額。)となる。
(平成22年 問6C)
【解答】○
【解説】(法61条5項)
■支給対象月に支払われた賃金の額が、みなし賃金日額に30を乗じて得た額の61%未満である場合⇒支給対象月に支払われた賃金の額に100分の15を乗じて得た額になり問題分のとおり正しい。
■高年齢雇用継続基本給付金⇒60歳以上65歳未満の被保険者について、各月に支払われた賃金の額が60歳時点の賃金額の75%未満となる場合に支給される。

①支給対象月に支払われた賃金の額がみなし賃金日額に30を乗じて得た額の61%未満である場合⇒支給対象月に支払われた賃金の額に100分の15を乗じて得た額
②支給対象月に支払われた賃金の額がみなし賃金日額に30を乗じて得た額の61%以上75%未満である場合⇒支給対象月に支払われた賃金の額に100分の15から一定の割合で逓減するように厚生労働省令で定める率を乗じて得た額
■算定した支給額が、賃金日額の最低限度額の100分の80に相当する額を超えないとき不支給


【問題】高年齢雇用継続基本給付金の支給要件の判断に当たり、比較の対象となる60歳到達時の賃金は、当該被保険者を基本手当の受給資格者とみなし、かつ、その者が60歳に達した日(60歳到達時に被保険者であった期間が5年未満である場合は、5年となった日)を受給資格に係る離職の日とみなして算定される賃金日額に基づいて算定される。
(平成19年 問6A)
【解答】○
【解説】(法61条1項)
■支給要件の判断⇒「60歳到達時の賃金(月額)」と「支給対象月に支払われた賃金(月額)」とを比較して判断。
■みなし賃金日額⇒被保険者を基本手当の受給資格者とみなし、かつ、その者が60歳に達した日(60歳到達時に被保険者であった期間が5年未満である場合は、5年となった日)を受給資格に係る離職の日とみなして算定される賃金日額。
■支給対象月に支払われた賃金の額が「みなし賃金日額×30×100分の75」を下回ることが要件の1つ。


【問題】60歳に到達した時点で被保険者であった期間が5年未満である者に対しては、その後、被保険者であった期間が5年になったとしても、高年齢雇用継続基本給付金が支給されることはない。
(平成17年 問6A)
【解答】×
【解説】(法61条1項1号)
■60歳に到達した時点で被保険者期間が5年未満であった者⇒65歳に達する日の属する月までに被保険者期間が5年となったときは、他の要件を満たす限り、その日の属する月から高年齢雇用継続基本給付金が支給。


【問題】60歳に到達した時点で被保険者であった期間が5年以上である者について、60歳以降の各月の賃金が60歳到達時の賃金月額の80パーセントである場合、高年齢雇用継続基本給付金は支給されない。
(平成17年 問6B)
【解答】○
【解説】(法61条1項)
■設問のとおり正しい。


【問題】高年齢雇用継続基本給付金、高年齢再就職給付金のいずれについても、初日から末日まで被保険者である月でなければ、支給対象月とならない。

(平成17年 問6E)
【解答】○
【解説】(法61条2項)
■高年齢雇用継続基本給付金の「支給対象月」、高年齢再就職給付金の「再就職後の支給対象月」ともに、
月の初日から月末まで被保険者であり、かつ、育児休業基本給付金又は介護休業給付金の支給を受けることができる休業をした月でないことが要件


【問題】高年齢雇用継続基本給付金、高年齢再就職給付金のいずれについても、公共職業安定所に支給申請書を提出するに当たっては、雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書を添付することが必要である。
(平成19年 問6D)
【解答】×
【解説】
■「雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書」を添付する必要があるのは、高年齢雇用継続基本給付金再就職給付金の初回の支給申請書提出時。
■高年齢再就職給付金の支給申請では、添付不要。


【問題】高年齢雇用継続給付には、高年齢雇用継続基本給付金、高年齢再就職給付金、高年齢常用就職支度金の3種類がある。
(平成13年 問7A)
【解答】×
【解説】(法10条6項1号)
■高年齢雇用継続給付は2種類
高年齢雇用継続基本給付金⇒継続して雇用されている被保険者の賃金が低下した場合に支給。
高年齢再就職給付金⇒60歳に達した日以後に基本手当を受給中に再就職した先で賃金が低下した場合に支給。


【問題】高年齢雇用継続基本給付金、高年齢再就職給付金のいずれについても、支給対象月に支払われた賃金が本人の非行又は傷病によって低下した場合には、その支払いを受けたものとみなして賃金額の計算がなされるが、事業所の休業により賃金が低下した場合には、そのような取扱いはなされない。
(平成19年 問6B)
【解答】×
【解説】(法61条1項)
■支給対象月に、下記の理由により賃金の減額の対象となった日がある場合⇒賃金の支払いを受けたものとしてみなして計算
①受給資格者の非行
②疾病又は負傷
③事業所の休業
④その他公共職業安定所長が定めるもの(妊娠・出産・育児、介護、労働争議行為等)


【問題】高年齢雇用継続基本給付金は、60歳到達時以降の各月の賃金が疾病又は負傷のために低下して60歳到達時賃金の75パーセント未満になった場合にも支給される。
(平成13年 問7B)
【解答】×
【解説】(法61条1項)
■支給対象月において、非行、疾病又は負傷、事業所の休業等により賃金の支払をより支払を受けることができなかった賃金がある場合⇒その支払を受けたものとみなして算定
■賃金が低下した理由により、支払われたとみなす規定は高年齢再就職給付金の場合も同様。


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