雇用保険法

《目次》

【高年齢継続被保険者の求職者給付】 (法37条2〰37条の4)

【問題】日雇労働被保険者は、高年齢受給資格者となることはない。

(平成24年 問5D)

【解答】〇

【解説】(法37条の3、行政手引54101)

■一般被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者⇒高年齢受給資格者となることはない。


【問題】高年齢受給資格者は、失業の認定を受けようとするときは、失業の認定日に、管轄公共職業安定所に出頭し、失業認定申告書(様式第14号)に住民票記載事項証明書を添えて、提出しなければならない。

(平成24年 問5E)

【解答】×

【解説】


【問題】高年齢受給資格者であるXの当該高年齢受給資格に係る算定基礎期間が15カ月である場合、Xが支給を受けることのできる高年齢求職者給付金の額は、基本手当の日額の50日分に相当する額を下回ることはない。

(平成24年 問5B)

【解答】×

【解説】


【問題】高年齢継続被保険者に係る求職者給付は高年齢求職者給付金のみであり、高年齢継続被保険者が失業した場合、基本手当、技能習得手当、寄宿手当及び傷病手当はいずれも全く支給されない。
(平成14年 問6A)
【解答】○
【解説】(法10条3項、法37条の2第1項)
■基本手当、技能習得手当、寄宿手当、傷病手当はすべて⇒一般被保険者に係る求職者給付。
■高年齢継続被保険者が離職し、失業した場合の求職者給付⇒高年齢求職者給付金のみ。


【問題】高年齢求職者給付金を受給するためには、原則として、離職の日以前1年間に被保険者であった期間が通算して6か月以上あることが必要であるが、この被保険者であった期間には、一般被保険者であった期間は算入されない。
(平成14年 問6B)
【解答】×
【解説】(法37条の3第1項)
■高年齢求職者給付金を受給要件⇒算定対象期間に被保険者期間が通算して6か月以上あることが必要。被保険者期間については、一般被保険者であった期間も含まれる。


【問題】高年齢求職者給付金の支給日数の基礎となる算定基礎期間の算定に当たり、基準日まで引き続いて同一の事業主の適用事業に雇用された期間のうち65歳に達した日以後の期間については、当該期間に10分の9を乗じて得た期間分のみが算入される。
(平成19年 問4D)
【解答】×
【解説】(法37条の4第3項、則65条の3)
■「10分の9」ではなく「10分の10」のため誤り。
【POINT】
・厚生労働省令で定める率は、「10分の10」なので、65歳以上の期間についても、65歳未満の間と同様、すべて算定基礎期間に算入される。


【問題】高年齢求職者給付金の額は、被保険者であった期間が1年未満の場合、基本手当の日額(その者を一般被保険者とみなした場合に適用されることになる基本手当の日額を意味する。)の45日分である。
(平成14年 問6C)
【解答】×
【解説】(法37条の4第1項)
■高年齢求職者給付金は、算定基礎期間により下記の額が一時金として支給。
①算定対象期間が1年未満である場合… 基本手当の日額相当額の30日分
②算定対象期間が1年以上である場合 …基本手当の日額相当額の50日分


【問題】高年齢求職者給付金の額の算定の基礎となる基本手当の日額の算定に当たっては、離職時において30歳未満である基本手当の受給資格者について定められた賃金日額の上限が適用される。
(平成19年 問4E)
【解答】○
【解説】(法37条の4第2項)
高年齢求職者給付金の賃金日額の算定に当たっては、30歳未満の基本手当の受給資格者に係る賃金日額の上限額が適用されるので正しい。


【問題】算定基礎期間が1年以上の高年齢受給資格者の場合、高年齢求職者給付金の額は、解雇・倒産等による離職者であれば基本手当の日額の50日分、それ以外の理由による離職者であれば基本手当の日額の30日分となる。
(平成19年 問4A)
【解答】×
【解説】(法37条の4第1項)
■高年齢求職者給付金の額⇒離職理由により異なることはない。
⇒高年齢受給者の算定基礎期間に応じて定められた日数分の基本手当額に相当する額で
・算定基礎期間が1年以上の場合…基本手当日額の50日分
・1年未満の場合…基本手当日額の30日分


【問題】高年齢求職者給付金を受給する場合、求職の申込みをすることは不要とされており、失業の認定も4週間に1回ではなく、公共職業安定所長が指定する日に1回だけ行われる。
(平成14年 問6D)
【解答】×
【解説】(法37条の4第4項・5項)
■高年齢求職者給付金の支給を受けるためには、離職の日の翌日から起算して1年を経過する日までに、管轄公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、失業していることについての認定を受けなければならない。
■失業の認定は1回限りであり、失業認定日に失業の状態であれば受給可能。


【問題】高年齢求職者給付金の受給期限は、原則として、基準日の翌日から起算して1年を経過する日までであるが、その間に疾病又は負傷のため引き続き30日以上職業に就くことができなかった場合には、本人の申出により、その日数分が加算される。
(平成19年 問4B)
【解答】×
【解説】(法37条の4)
■高年齢求職者給付金の支給を受けることができる期限⇒高年齢受給資格に係る離職の日の翌日から起算して1年を経過する日まで。
また、設問のような受給期限を延長する規定はない。


【問題】高年齢求職者給付金の受給要件を満たした者がその受給前に再就職した場合には、その後、当初の離職の日の翌日から起算して1年以内に再離職したとしても、元の資格に基づいて高年齢求職者給付金の支給を受けることは一切できない。
(平成14年 問6E)
【解答】×
【解説】(法37条の3第2項)
■高年齢求職者給付金の受給資格を満たした者が、高年齢求職者給付金の支給を受けることなく就職した後、当初の離職日の翌日から起算して1年を経過する日までに、再び失業した場合⇒当該期間内に公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、失業の認定を受けたときは、元の資格に基づく高年齢求職者給付金の支給を受けることが可能。

【問題】高年齢求職者給付金については、基本手当の待期及び給付制限に関する規定は準用されない。
(平成19年 問4C)
【解答】×
【解説】(法37条の4第5項)
■基本手当の待期、未支給の基本手当の請求手続、給付制限の規定⇒高年齢求職者給付金について準用。


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