雇用保険法

《目次》 【高年齢再就職給付金】【高年齢雇用継続給付金の給付制限】

【高年齢再就職給付金】 (法61条の2)

【問題】60歳に達する日より前に離職した被保険者については、当該受給資格に基づく基本手当の支給を受け、60歳に達した後に所定の日数を残して再就職し、被保険者になったとしても、高年齢再就職給付金は支給されない。
(平成19年 問6E)
【解答】×
【解説】(法61条の2第1項)
■60歳到達時に被保険者でなかった者が、その直前の離職に係る受給資格に基づき基本手当の支給を受け、かつ、60歳到達時以後、基本手当の受給期間内にその支給残日数が100日以上の時点で新たに雇用され、一般被保険者となった場合⇒高年齢再就職給付金の支給対象。
■高年齢再就職給付金の支給要件(すべての要件を満たすことが必要)
(1)基本手当の受給資格に係る離職日に、被保険者期間が通算して5年以上あること
(2)当該受給資格に基づく基本手当の支給を受けたことがあること
(3)再就職日における基本手当の支給残日数が100日以上あること


【問題】高年齢再就職給付金は、基本手当の支給残日数のいかんにかかわらず、当該被保険者が65歳に達する日の属する月よりも後の月について支給されることはない。
(平成22年 問6B)
【解答】○
【解説】(法61条の2)
■被保険者が65歳に達する日の属する月までの期間内に限定。
■高年齢再就職給付金の支給対象となる期間⇒受給資格者の就職日の前日における支給残日数等に応じて定められている。
(1)基本手当の支給残日数が200日以上である場合⇒就職日の属する月から就職日の翌日から起算して2年を経過する日の属する月まで当該被保険者となった日の翌日から2年を経過した日の属する月まで。
(2)基本手当の支給残日数が100日以上200日未満である場合⇒就職日の属する月から就職日の翌日から起算して1年を経過する日の属する月まで。
【POINT】
■2年又は1年を経過する日の前に65歳に達する日がある場合⇒当該65歳に達する日の属する月まで。


【問題】受給資格者が公共職業安定所の紹介によらずに再就職した場合であっても、所定の要件を満たせば、高年齢再就職給付金の支給を受けることができる。
(平成22年 問6E)
【解答】○
【解説】(法61条の2)
公共職業安定所の紹介により再就職することは要件とはされていない


【問題】高年齢再就職給付金は、本来の計算方法によって算定した支給対象月における支給額が、当該受給資格者に係る賃金日額の最低限度額の100分の80に相当する額に達しない場合には、当該100分の80に相当する額が支給される。
(平成19年 問6C)>>
【解答】×
【解説】(法61条の2第3項)
■算定した支給対象月における支給額が、賃金日額の最低限度額の100分の80に相当する額に達しない場合⇒高年齢再就職給付金は、不支給。

■本来の計算方法によって算定した支給対象月における支給額が、賃金日額の最低限度額の100分の80に相当する額を超えないときは不支給。

・高年齢雇用継続基本給付金も同様の扱い。
・下限額を定めているのは、、賃金日額の最低限度額の100分の80を下回るような低額の給付を行う場合⇒支給効果がほとんど期待しないため。


【問題】高年齢再就職給付金は、基本手当の支給残日数が120日以上ある場合でなければ支給されない。
(平成13年 問7C)
【解答】×
【解説】(法61条の2第1項1号)

■「120日」⇒「100日」にすると正しい。


【問題】高年齢再就職給付金は、再就職の前日における基本手当の支給残日数が200日以上ある場合、当該再就職の就職日の属する月から、当該就職日の翌日から2年間を経過する日の属する月(その月が当該被保険者が65歳に達する日の属する月より後である場合には、65歳に達する日の属する月)まで支給され得る。
(平成17年 問6C)
【解答】○
【解説】(法61条の2第2項)
■高年齢再就職給付金⇒

・再就職日の前日における基本手当の支給残日数が200日以上である場合就職日の属する月から就職日の翌日から起算して2年を経過する日の属する月(2年経過日の属する月が65歳に達する日の属する月より後である場合には、65歳に達する日の属する月)まで支給される。
・再就職日の前日における基本手当の支給残日数が100日以上200日未満である場合⇒就職日の属する月から就職日の翌日から起算して1年を経過する日の属する月(1年経過日の属する月が65歳に達する日の属する月より後である場合には、65歳に達する日の属する月)まで。

【問題】高年齢再就職給付金の支給を受けることができる者が、同一の就職について再就職手当の支給を受けた場合には、高年齢再就職給付金の支給を受けることはできない。
(平成17年 問6D)
【解答】○
【解説】(法61条の2第4項)
■高年齢再就職給付金の支給を受けることができる者⇒同一の就職につき再就職手当の支給を受けることができる場合
・その者が再就職手当の支給を受けたときは高年齢再就職給付金を支給せず
・高年齢再就職給付金の支給を受けたときは再就職手当を支給しないことになっている。(選択受給)


【問題】事業主が被保険者に代わって高年齢雇用継続給付の支給申請手続を行うためには、当該事業場の労働者の過半数を組織する労働組合(そのような組合がない場合には、労働者の過半数を代表する者)との間に書面による協定があることが必要とされている。
(平成13年 問7D)
【解答】○
【解説】(則101条の8)

■設問のとおり正しい。


【高年齢雇用継続給付金の給付制限】 (法61条の3)

【問題】不正な行為により基本手当の支給を受けたとして、基本手当に係る支給停止処分を受けた受給資格者は、やむを得ない理由がない限り、60歳に達した日以後、当該受給資格に基づく基本手当の支給日数を100日以上残して安定した職業に就いたとしても、高年齢再就職給付金の支給を受けることはできない。
(平成22年 問6D)
【解答】○
【解説】(法61条の3)
■偽りその他の不正の行為によって、高年齢雇用継続給付金又は高年齢再就職給付金に係る受給資格に基づく求職者給付(基本手当等)もしくは就職促進給付の支給を受け、又は受けようとした者には、その日以後すべての高年齢雇用継続給付の支給は行われない。

■やむを得ない理由がある場合には、その全部又は一部の支給が行われることがある。


【問題】高年齢雇用継続基本給付金又は高年齢再就職給付金を受給している被保険者が育児休業した場合、育児休業給付は支給されない。
(平成13年 問7E)
【解答】×
【解説】(法61条の4第1項)
■高年齢継続給付金を受給している被保険者が育児休業した場合⇒育児休業給付は支給される。


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