雇用保険法

《目次》

●短期雇用特例被保険者(法3条〰41条)…8問


【短期雇用特例被保険者】 (法38条〰41条)

【問題】短期雇用特例被保険者が同一の事業主に引き続き1年(受給要件の緩和が認められる期間を除く。)を超えて雇用された後に離職した場合、特例一時金が支払われることはない。
(平成20年 問3A)
【解答】○
【解説】(法38条1項)
■特例一時金⇒短期雇用特例被保険者が失業した場合に支給。
短期雇用特例被保険者が、同一の事業主に引き続いて雇用された期間が1年以上となるに至った場合⇒3パターンに
●切替日(1年以上雇用されるに至った日)に65歳未満の者⇒一般被保険者に
●当該事業主に雇用されたのが65歳前で、切替日に65歳以上の者⇒高年齢継続被保険者に
●当該事業主に雇用されたときに65歳以上である者⇒切替日以降、資格を喪失


【問題】特例受給資格者が失業の認定を受ける場合、認定日に管轄公共職業安定所に出頭し、特例受給資格者失業認定申告書に特例受給資格者証を添えて提出した上で、職業の紹介を求めなければならない。
(平成21年 問4E)
【解答】○
【解説】法40条3項、則22条1項、則69条
特例受給資格の決定を受けた者が特例一時金の支給を受けるには⇒あらかじめ指定された失業の認定日に公共職業安定所に出頭し、「特例受給資格者失業認定申告書」に「特例受給資格者証」を添えて提出して、失業していることについての認定を受けなければならない。


【問題】短期雇用特例被保険者が失業し、当該特例受給資格に基づく特例一時金の支給を受ける前に公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合、その期間が30日以上であれば、特例一時金は支給されず、当該公共職業訓練等を受け終わる日まで、その者を基本手当の受給資格者とみなして求職者給付が支給される。
(平成16年 問4E)
【解答】×
【解説】(法41条1項)

■「30日以上」⇒「40日以上」にすれば正しい。
■短期雇用特例被保険者が失業し、特例一時金の支給を受ける前公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(その期間が40日以上2年以内のものに限る。)を受ける場合⇒特例一時金は支給されず、当該公共職業訓練等を受け終わる日まで、その者を基本手当の受給資格者とみなして求職者給付が支給される。
「その期間が30日以上」の箇所が誤り。


【問題】特例受給資格者が特例一時金の支給を受ける前に公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合、一定の要件の下に、特例一時金に代えて一般被保険者と同様の基本手当が支給されるが、それに加えて技能習得手当を受給することはできない。
(平成20年 問3D)
【解答】×
【解説】(法41条1項)
■特例受給資格者が、特例一時金の支給を受ける前(特例受給資格者が特例一時金の支給を受けておらず、かつ、受給期限が経過していないとき)に公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合⇒特例一時金は支給されず、訓練等を受け終わる日までの間、基本手当の受給資格者と同様に基本手当、技能習得手当等が支給
■この規定の対象とする公共職業訓練等の期間⇒40日以上


【問題】特例一時金の本来の額は、原則として、特例受給資格者を受給資格者とみなして基本手当の日額の規定を適用した場合にその者に支給されることとなる基本手当の日額の30日分であるが、当分の間は、当該日額の40日分が支給される。
(平成20年 問3B)
【解答】○
【解説】(法40条1項、法附則7条)

■設問のとおり正しい。
■特例一時金の額⇒
(原則)基本手当の日額の30日分
(当分の間)40日分に相当する額
■特例一時金⇒離職の日の翌日から6か月以内に失業の認定を受けなければ受給できない。
■離職後失業の認定を受けるのが遅れ、認定を受けた日から受給期限の末日までの間の日数が40日に満たない場合⇒その日数分だけの額が特例一時金として支給。


【問題】短期雇用特例被保険者が離職して特例一時金の支給を受けようとする場合、離職の日の翌日から起算して90日を経過する日までに、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上で、失業していることの認定を受けなければならない。
(平成16年 問4D)
【解答】×
【解説】(法40条3項)

■「90日」⇒「6カ月」にすれば正しい。 


【問題】特例一時金の支給を受けようとする特例受給資格者は、離職の日の翌日から起算して6か月を経過する日までに、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、失業していることについての認定を受けなければならない。
(平成20年 問3C)
【解答】○
【解説】(法40条3項)

■設問のとおり正しい。


【問題】特例一時金は、特例受給資格者が失業中に自己の労働により収入を得た場合でも、そのために減額されることはない。

(平成20年 問3E)
【解答】○
【解説】(法40条4項)
■自己の労働により収入を得た場合でも減額されないので正しい。


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