労働基準法

《目次》【労働時間等の適用の除外法41条】

【時間外労働等の適用の除外】 (法41条)

【問題】 労働基準法施行規則第23条の規定に基づく断続的な宿直又は日直勤務としての許可は、常態としてほとんど労働する必要のない勤務のみを認めるものであり、定時的巡視、緊急の文書又は電話の収受、非常事態に備えての待機等を目的とするものに限って許可することとされている。

平成25年 問3C)
【解答】正しい
【解説】(法41条3項)
■定時的巡視、緊急の文書又は電話の収受等に限られているので正しい。


【問題】使用者は、労働基準法第65条第2項の規定により、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならないが、同法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある女性及び産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。

(平成19年 問7A) 

【解答】×

【解説】(法41条2号、法65条2項)
■労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次に該当する労働者については適用しない。
①農業、畜産業、養蚕業、水産業に従事する者
②監督又は管理の地位にある者
③機密の事務を取り扱う者
④監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの
ただし、
・深夜業
・年次有給休暇
・産前産後休業
この3つに関しては適用。


【問題】農林漁業に従事する労働者については、労働基準法に定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用除外となっているところから、これらの者が行う深夜業についても同法第37条の規定による割増賃金を支払う必要はない。

(平成16年 問5E)

【解答】×

【解説】(法41条1号、昭和63年3月14日基発150号、平成11年3月31日基発168号)
■「林業」については、労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用除外になっていないので誤り。
■また、「農業・漁業」⇒深夜業に関する規定は適用除外になっていない。


【問題】労働基準法第41条第2号に該当するいわゆる管理監督者については、同法第4章で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用されず、また、年次有給休暇に関する規定も適用されない。

(平成18年 問6A)

【解答】×

【解説】(法39条、法41条、昭和22年11月26日基発389号)
■「法41条」とくれば⇒労働時間、休憩、及び休日の規定に関しての適用除外。
管理監督者等であっても⇒年次有給休暇を取得することは可能。


【問題】使用者は、労働基準法第66条第2項の規定により、妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性(以下「妊産婦」という。)が請求した場合においては、同法第33条第1項及び第3項並びに第36条第1項の規定にかかわらず、時間外労働又は休日労動をさせてはならないが、この第 66条第2項の規定は、妊産婦であっても同法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある者に該当するものには適用されない。

(平成14年 問4C)

【解答】○

【解説】(法41条2号、法66条2項)
■妊産婦が請求した場合⇒時間外又は休日労働させてはならない。
妊産婦の監督又は管理の地位にある者⇒請求があった場合は同じく深夜業は禁止

妊産婦⇒深夜業禁止


【問題】労働基準法第41条第2号により、労働時間、休憩及び休日に関する規定の適用が除外されているいわゆる管理監督者については、適用除外の要件として行政官庁の許可を得なければならない。

(平成20年 問4E)

【解答】×

【解説】(法41条)
■行政官庁の許可は不要。
■ただし、監視又は断続的労働に従事する者については、適用除外の要件として行政官庁の許可を得る必要。


【問題】所定労働時間が始業時刻午前8時、終業時刻午後5時(休憩が12時から午後1時までの1時間)である事業場において、労働基準法第41条第2号の監督又は管理の地位にある者が、所定労働時間を超えて深夜に及ぶ労働に従事した場合、午後10時から午前5時までの時間の労働については、同法第37条の規定に従い、通常の労働時間の賃金の計算額の5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。

(平成17年 問3E)

【解答】×

【解説】(法37条3項、法41条2号)
■監督又は管理の地位にある者については、時間外労働の問題は生じないため割増賃金を支払う必要なし。
■ただし、深夜業に関する規定は適用⇒監督又は管理の地位にある者に対しても深夜業に対する割増賃金(2割5分以上の率で計算)は支払う必要あり。
■設問では、時間外の割増が含まれているために誤り。


【問題】労働基準法第41条第2号に該当する監督又は管理の地位にある者については、労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用除外となっていることから、使用者は、これらの者の時間外労働、休日労働又は深夜業に対して、同法第37条の規定による割増賃金を支払う必要はない。

(平成13年 問5E)

【解答】×
【解説】(法37条、法41条、昭和63年3月14日基発150号、平成11年3月31日基発168号)
■「監督又は管理の地位にある者」であっても、深夜業に関する規定は適用。

■つまり、深夜業に関しては、管理監督者であっても割増賃金が発生。


【問題】労働基準法第41条の規定により、労働時間、休憩及び休日に関する規定の適用が除外されている同条第2号に定めるいわゆる管理監督者に該当するか否かは、経験、能力等に基づく格付及び職務の内容と権限等に応じた地位の名称にとらわれることなく、職務内容、責任と権限、勤務態様等の実態に即して判断される。

(平成22年 問4C)

【解答】○

【解説】(法41条、昭和22年9月13日発基17号、昭和63年3月14日基発150号)
■監督若しくは管理の地位にある者⇒

・一般的には、部長、工場長等労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者
・名称にとらわれない
・実態に即して判断


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