法3条 均等待遇

2017年12月12日 更新

過去問 平成25年-5D

【問題】労働基準法第3条は、すべての労働条件について差別待遇を禁止しているが、いかなる理由に基づくものもすべてこれを禁止しているわけではなく、同条で限定的に列挙している国籍、信条又は社会的身分を理由とする場合のみを禁じている。

(解答)正解 …法3条

㌽① 限定列挙➠国籍、信条、社会的身分


過去問 平成27年-1B

【問題】労働基準法第3条の禁止する「差別的取扱」とは、当該労働者を不利に取り扱うことをいい、有利に取り扱うことは含まない。

(解答)誤り…法3条

㌽① 差別的取扱いには、労働者を不利に扱う場合だけではなく、有利に扱う場合も含まれる。


過去問 平成24年-4A

【問題】労働基準法第3条が差別禁止事由として掲げている「信条」とは、政治的信条や思想上の信念を意味し、そこには宗教上の信仰は含まれていない。

(解答)誤り…法3条
㌽① 「信条」とは、宗教的もしくは政治的信念も含まれているため誤り。


過去問 平成23年-1A

【問題】労働基準法第3条は、法の下の平等を定めた日本国憲法第14条と同じ事由で、人種、信条、性別、社会的身分又は門地を理由とした労働条件の差別的取扱を禁止している

(解答)誤り…法3条
㌽① 労働基準法3条で差別理由として禁止しているのは⇒限定的に列挙している「国籍、信条又は社会的身分」のみ。
㌽② 日本国憲法14条1項では「人種、信条、性別、社会的身分又は門地 」を差別的理由としている。


過去問 平成21年-1B 三菱樹脂事件

【問題】労働基準法第3条が禁止する労働条件についての差別的取扱いには、雇入れにおける差別も含まれるとするのが最高裁判所の判例である。

(解答)誤り…法3条、三菱樹脂事件
㌽① 労働基準法3条⇒労働者の信条によつて賃金その他の労働条件につき差別することを禁止。
㌽② 「これは、雇入れ後における労働条件についての制限であって、雇入れそのものを制約する規定ではない。」というのが最高裁判所の判例。


過去問 平成28年-1ウ 三菱樹脂事件

【問題】労働基準法第3条は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、労働条件について差別することを禁じているが、これは雇入れ後における労働条件についての制限であって、雇入れそのものを制限する規定ではないとするのが、最高裁判所の判例である。

(解答)正解…法3

 

㌽① 法3条の均等待遇は、雇い入れそのものを制限する規定ではない。


過去問 平成19年-1E

【問題】均等待遇を定めた労働基準法第3条では、労働者の国籍、信条、性別又は社会的身分を理由として賃金、労働時間その他の労働条件について差別的取扱いをすることは禁止されている。

(解答)誤り…法3条
㌽① 法3条の均等待遇の規定では、「性別」を理由とする差別的取扱いの禁止は定めていないので誤り。
㌽② 性別を理由した賃金に関する差別的取扱いの禁止⇒法4条(男女同一賃金の原則)
㌽③ 全体的な男女差別の禁止は⇒「男女雇用機会均等法」に規定。


過去問 平成14年-1A

【問題】均等待遇を定めた労働基準法第3条では、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として賃金、労働時間その他の労働条件について差別的取扱をすることは禁止されているが、性別を理由とする労働条件についての差別的取扱は禁止されていない。

(解答)正解…法3条
㌽① 労働基準法第3条均等待遇の定義そのもので正しい。
㌽② 労働基準法上、性別を理由とする差別的取扱いが禁止されているのは

⇒労働基準法第4条の賃金に関してのみ。