(2018年1月12日 更新)
【問題】労働基準法第20条は、雇用契約の解約予告期間を2週間と定める民法第627条第1項の特別法に当たる規定であり、労働者が一方的に労働契約を解約する場合にも、原則として30日前に予告することを求めている。 |
(解答)誤り…法20条1項、民法627条
㌽①労働基準法20条⇒使用者が労働者を解雇する場合に適用。
㌽②労働者が労働契約を解約する場合には適用されない。
【問題】季節的業務に8月25日から10月30日までの雇用期間を定めて雇い入れた労働者を、使用者が、雇入れ後1か月経過した日において、やむを得ない事由によって解雇しようとする場合には、解雇の予告に関する労働基準法第20条の規定が適用される。 |
(解答)誤り…法20条、法21条
㌽①季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者(所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合は除く)については法20条の解雇予告の規定は適用されない。
㌽②「季節的業務…」とくれば、「4月以内の期間を定めて使用される者」⇒「所定の期間を超えて引き続き使用されるに至ったとき」に初めて解雇予告が必要。
㌽③設問では、8月25日から10月30日までの期間で、67日間の期間になりますが、雇入れ後1カ月経過後の解雇なので、所定の期間(67日)を超えていないために誤り。
【問題】労働基準法第56条の最低年齢違反の労働契約のもとに就労していた児童については、そもそも当該労働契約が無効であるから、その違反を解消するために当該児童を解雇する場合には、労働基準法第20条の解雇の予告に関する規定は、適用されない。 |
(解答)誤り…法20条
㌽① 前半の論点は正解
㌽② 設問の場合、30日分以上の平均賃金を支払い即時解雇する必要がある。
【問題】平成26年9月30日の終了をもって、何ら手当を支払うことなく労働者を解雇しようとする使用者が同年9月1日に当該労働者にその予告をする場合は、労働基準法第20条第1項に抵触しない。 |
(解答)誤り…法20条
㌽① 9月30日の終了をもって解雇しようとする場合、8月31日に解雇の予告をする必要がある。
【問題】労働基準法第20条に定める解雇の予告の日数は、1日について平均賃金を支払った場合においては、その日数を短縮することができる。 |
(解答)正解…法20条2項
【問題】使用者は、ある労働者を8月31日の終了をもって解雇するため、同月15日に解雇の予告をする場合には、平均賃金の14日分以上の解雇予告手当を支払わなければならない。 |
(解答)正解…法20条
㌽① 解雇予告は翌日起算(解雇予告をした日は、30日に含まれない。)
㌽② 8月15日に解雇の予告をする場合、8月16日から起算して30日間を加えた9月14日までが解雇予告期間
㌽③ 設問の場合、8月31日をもち解雇しようとする場合、9月1日から9月14日までの14日分の平均賃金を支払うことで解雇予告期間を短縮可能
【問題】使用者が労働者を解雇しようとする日の30日前に解雇の予告をしたところ、当該労働者が、予告の日から5日目に業務上の負傷をし療養のため2日間休業した。当該業務上の負傷による休業期間は当該解雇の予告期間の中に納まっているので、当該負傷については労働基準法第19条の適用はなく、当該解雇の効力は、当初の予告どおりの日に発生する。 |
(解答)誤り…法20条1項
㌽① 解雇予告期間中に、1日でも業務上負傷又は疾病にかかり療養のために休業を要する場合は、改めてその後30日間は解雇が制限される。
【問題】使用者が、ある労働者を整理解雇しようと考え、労働基準法第20条の規定に従って、6月1日に、30日前の予告を行った。その後、大口の継続的な仕事が取れ人員削減の必要がなくなったため、同月20日に、当該労働者に対して、「解雇を取り消すので、わが社に引き続きいてほしい。」と申し出たが、当該労働者は同意せず、それに応じなかった。この場合、使用者が解雇を取り消しているので、当該予告期間を経過した日に、当該労働者は、解雇されたのではなく、任意退職をしたこととなる。 |
(解答)誤り…法20条、昭和25年9月21日基収2824号
㌽ ① 設問の場合、任意退職(自己都合)のはならず、当初の会社の解雇予告の手続きにより解雇が成立
㌽② 使用者が行った解雇予告の意思表示は、一般的には取り消すことができない。
㌽③ ただし、労働者が具体的事情の下に自由な判断によって同意を与えた場合には、取り消すことが可能。
【問題】使用者が労働基準法第20条の規定による解雇の予告をすることなく労働者を解雇した場合において、使用者が行った解雇の意思表示が解雇の予告として有効であり、かつ、その解雇の意思表示があったために予告期間中に解雇の意思表示を受けた労働者が休業したときは、使用者は解雇が有効に成立するまでの期間、同法第26条の規定による休業手当を支払わなければならない。 |
(解答)正解…法20条
㌽① 設問の場合、法26条による休業手当を支払う必要がある。
【問題】天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合においても、使用者は、労働基準法第20条所定の予告手当を支払うことなく、労働者を即時に解雇しようとする場合には、行政官庁の認定を受けなければならない。 |
(解答)正解…法20条
㌽① 行政官庁の認定が必要な場合
⑴ 天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合
⑵ 労働者の責めに帰すべき事由に基づき解雇する場合
【問題】労働者によるある行為が労働基準法第20条第1項ただし書の「労働者の責に帰すべき事由」に該当する場合において、使用者が即時解雇の意思表示をし、当日同条第3項の規定に基づいて所轄労働基準監督署長に解雇予告除外認定の申請をして翌日その認定を受けたときは、その即時解雇の効力は、当該認定のあった日に発生すると解されている。 |
(解答)誤り…法20条
㌽① 解雇の効力は、解雇の意思表示をした日に発生
㌽② 解雇予告除外認定は、労働者の責めに帰すべき事由の事実の有無を確認する処分
のため、解雇の効力要件ではない。
【問題】使用者は、労働者の責に帰すべき事由によって解雇する場合には、労働者の帰責性が軽微な場合であっても、労働基準法第20条所定の解雇予告及び予告手当の支払の義務を免れる。 |
(解答)誤り…法20条
㌽① 解雇予告又は解雇予告手当の支払いの義務が免れるのは、重大又は悪質な場合
㌽② 労働者の責に帰すべき事由の具体例
窃取、横領、傷害等の刑法犯、賭博、風紀紊乱、経歴詐称、他の事業場へ転職、二週間以上の無断欠勤