法1条 労働条件の原則

■令和3年-1A

【問題】労働基準法第1条第2項にいう「この基準を理由として」とは、労働基準法に規定があることが決定的な理由となって、労働条件を低下させている場合をいうことから、社会経済情勢の変動等他に決定的な理由があれば、同条に抵触するものではない。

 【解答】正解


 ■平成30年-4ア

【問題】労働基準法第1条にいう「人たるに値する生活」には、労働者の標準家族の生活をも含めて考えることとされているが、この「標準家族」の範囲は、社会の一般通念にかかわらず、「配偶者、子、父母、孫及び祖父母のうち、当該労働者によって生計を維持しているもの」とされている。

解答】誤り 

①前半の論点は正解。後半の論点が誤り。

②「標準家族」の範囲は、「配偶者…」ではなく、その時の社会の一般通念により理解すべきもの。


■平成25-5A

【問題】労働基準法第1条にいう「労働条件」とは、賃金、労働時間、解雇、災害補償等の基本的な労働条件を指し、安全衛生、寄宿舎に関する条件は含まない。

【解答】誤り

安全衛生、寄宿舎に関する条件は、含まれるので誤り。

 

労働条件は、賃金、労働時間、解雇、災害補償、安全衛生、寄宿舎等に関する条件をすべて含む労働者の職場における一切の待遇をいう。


■平成25-5B

【問題】労働基準法は労働条件の最低基準を定めたものであり、この最低基準が標準とならないように、同法は、この最低基準を理由として労働条件を低下させることを禁止し、その向上を図るように努めることを労働関係の当事者に義務づけている。

 

【解答】正解(法1条2項)

労働関係の当事者に義務づけているので正しい。


 

■平成25-1A

【問題】労働基準法の総則においては、労働関係の当事者は、労働条件の向上を図るように努めなければならない旨の規定が置かれている。

【解答】正解(法12項)

労働基準法で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。」ということで、正解。

 

②労働関係の当事者⇒使用者、労働者の他に使用者団体や労働組合も含まれる。

 


■平成27-1A

【問題】労働基準法は、労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならないとしている。

 

【解答】正解(法11項)

関連通達…労働者が人たるに値する生活を営むためには、その標準家族の生活をも含めて考えることとされている。


 

■平成28-1

【問題】労働基準法第1条は、労働保護法たる労働基準法の基本理念を宣明したものであって、本法各条の解釈にあたり基本観念として常に考慮されなければならない。

 

 【解答】正解(法1条)

労働基準法の各条の解釈にあたり基本観念として常に考慮されなければならない。