2017/12/16 更新

法14条 契約期間

過去問 平成23年-2A

【問題】労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年(労働基準法第14条第1項の各号のいずれかに該当する労働契約にあっては、5年)を超える期間について締結してはならず、また、期間を定める労働契約の更新によって継続雇用期間が10年を超えることがあってはならない。

(解答)誤り…法14条1項
㌽① 労働契約⇒期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年(労基法14条1項の各号のいずれかに該当する労働契約にあっては、5年)を超える期間について締結してはならない。
㌽②「期間を定める労働契約の更新によって継続雇用期間が10年を超えることがあってはならない」という規定はそもそもないので後半が誤り

 


過去問 平成25年-6B

【問題】使用者は、満60歳以上の労働者との間に、5年以内の契約期間の労働契約を締結することができる。

(解答)正解

㌽① 満60歳以上の場合は、5年以内。


過去問 平成29年-3A

【問題】満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約について、労働契約期間の上限は当該労働者が65歳に達するまでとされている。

(解答)誤り…法14条1項

㌽① 「65歳に達するまで」という規定はないので誤り。


過去問 平成28年-2A

【問題】使用者は、労働者が高度の専門的知識等を有していても、当該労働者が高度の専門的知識等を必要とする業務に就いていない場合は、契約期間を5年とする労働契約を締結してはならない。

(解答)正解…法14条1項

㌽① 高度の専門的知識を必要とする業務に就くことが契約期間5年とする前提。

㌽② 設問の場合は、契約期間は3年。


過去問 平成27年-3B

【問題】契約期間の制限を定める労働基準法第14条の例外とされる「一定の事業の完了に必要な期間を定めるもの」とは、その事業が有期的事業であることが客観的に明らかな場合であり、その事業の終期までの期間を定める契約であることが必要である。

(解答)正解…法14条1項

㌽① 設問の通り。


過去問 平成16年-2B

【問題】労働基準法第14条第1項第1号の高度の専門的知識等を有する労働者であっても、当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就かない場合には、労働契約の期間は3年が上限である。

(解答)正解…法14条1項
㌽① 高度の専門的知識等を有していても実際にその業務に従事していなければ、労働契約の期間は3年が上限。

実態に応じて判断する問題。


過去問 平成16年-2A

【問題】労働基準法第14条第1項では、労働契約は、期間の定めのないものを除き一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3(弁護士、社会保険労務士等に係る労働契約で同項第1号に該当するもの、又は同項第2号に該当するものについては5)を超える期間について締結してはならないこととされている。この労働基準法第14条第1項に規定する期間を超える期間を定めた労働契約を締結した場合は、同条違反となり、当該労働契約の期間は、同項第1号又は第2号に該当するものについては5年、その他のものについては3年となる。

(解答)正解…法14条1項、法120条
㌽① 労働契約には、大きく分けて2つ。
「期間の定めのない契約」と「期間の定めのある契約」
次に、「期間の定めのある契約」の上限⇒原則3年。

(例外)
⑴ 一定の事業の完了に必要な期間を定めるもの⇒終了するまで
⑵ 認定職業訓練のため長期の訓練期間を要するもの⇒終了するまで

「専門的知識等を有しこれを必要とする業務」
「満60歳以上」
上記2つの労働契約⇒上限5年
■上限を超えた場合(法14条違反)は、30万円以下の罰金