法12条 平均賃金

2017/12/16 更新

過去問 平成27年-2C

【問題】労働災害により休業していた労働者がその災害による傷病が原因で死亡した場合、使用者が遺族補償を行うに当たり必要な平均賃金を算定すべき事由の発生日は、当該労働者が死亡した日である。

(解答)誤り…法12条

㌽① 「死亡した日」ではなく、「事故発生の日又は診断によって疾病の発生が確定した日」


過去問 平成25年-1A

【問題】労働基準法第91条に規定する減給の制裁に関し、平均賃金を算定すべき事由の発生した日は、減給制裁の事由が発生した日ではなく、減給の制裁が決定された日をもってこれを算定すべき事由の発生した日とされている。

(解答)誤り

㌽①「減給の制裁の意思表示が相手方に到達した日をもって、これを算定すべき事由の発生した日とする」とされている。


過去問 平成17年-7E

【問題】労働基準法第91条に規定する減給の制裁に関し、平均賃金を算定すべき事由の発生した日は、減給の制裁の事由が発生した日でなく、減給の制裁の意思表示が相手方に到達した日である。

(解答)正解…法12条1項、法91条
㌽① あくまで、意思表示が相手方に到達した日⇒発生した日


過去問 平成27年-2D

【問題】賃金締切日が毎月月末と定められていた場合において、例えば731日に算定事由が発生したときは、なお直前の賃金締切日である630日から遡った3か月が平均賃金の算定期間となる。

(解答)正解…法12条

㌽① 直前の賃金締切日である6月30日から遡った3カ月間が平均賃金の算定の基礎になる。


過去問 平成27年-2E

【問題】賃金締切日が、基本給は毎月月末、時間外手当は毎月20日とされている事業場において、例えば625日に算定事由が発生したときは、平均賃金の起算に用いる直前の賃金締切日は、基本給、時間外手当ともに基本給の直前の締切日である531日とし、この日から遡った3か月が平均賃金の算定期間となる。

(解答)誤り…法12条

㌽① それぞれ直前の賃金締切日を起算日として算定する。

㌽② 基本給は、5月31日、時間外手当は、6月20日が起算日


過去問 平成24年-4E

【問題】労働基準法に定める「平均賃金」とは、これを算定すべき事由の発生した日以前3カ月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいい、年に2回6カ月ごとに支給される賞与が当該3カ月の期間内に支給されていた場合には、それも算入して計算される。

(解答)正解…法12条4項

㌽① 設問の賞与は「3カ月を超える期間ごとに支払われる賃金」に該当するため、平均賃金の計算基礎には含めない。


過去問 平成24年-1D

【問題】ある会社で、労働協約により通勤費として6カ月ごとに定期乗車券を購入し、それを労働者に支給している場合、この定期乗車券は、労働基準法第11条に規定する賃金とは認められず、平均賃金算定の基礎に加える必要はない。

(解答)誤り…法12条、法11条

㌽① 6カ月ごとの定期乗車券⇒各月分の賃金の前払いの性格を有する。

⇒「3カ月を超えるごとに支払われる賃金ではない。

⇒つまり、賃金に該当し、平均賃金の算定基礎に算入しなければならない。


過去問 平成19年-3A

【問題】平均賃金は、原則として、これを算定すべき事由の発生した日以前3か月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除して算定するものとされているが、賃金がいわゆるパートタイマーに多くみられるように労働した時間によって算定される場合には、その金額は、賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の100分の60を下ってはならないこととされている。

(解答)正解…法12条1項1号

㌽① 平均賃金の原則的な定義及び例外の規定そのもので正しい設問。

(原則)これを算定すべき事由の発生した日以前3カ月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除して算定

(例外)その原則的な計算式で算定された金額は次のうちいずれかの金額を下ってはならない。

⑴ 賃金が、労働した日若しくは時間によって算定され、又は出来高払制その他の請負制によって定められた場合においては、賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の100分の60
⑵ 賃金の一部が、月、週その他一定の期間によって定められた場合においては、その部分の総額をその期間の総日数で除した金額と上記(1)の金額の合算額


過去問 平成14年-3B

【問題】平均賃金は、原則としてこれを算定すべき事由の発生した日以前3か月間にその労働者に対して支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除して算定するものとされており、その期間は、賃金締切日がある場合においては直前の賃金締切日から起算することとされているが、雇入後3か月未満の労働者の平均賃金を算定する場合には、原則的な計算期間の3か月に満たない短期間であるので、賃金締切日の有無にかかわらずすべて算定事由発生日以前雇入後の全期間について計算することとされている。

(解答)誤り…法12条、昭和23年4月22日基収1065号

㌽① 雇入後3ヶ月未満の労働者の平均賃金を算定する場合であっても、原則通り賃金締切日がある場合は直前の賃金締切日から起算。
㌽② 設問は、全部で3つの論点に区分けすることがでる。
⑴ 平均賃金は、原則としてこれを算定すべき事由の発生した日以前3か月間にその労働者に対して支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除して算定するものとされており
⇒平均賃金の定義そのもので正しい

⑵ その期間は、賃金締切日がある場合においては直前の賃金締切日から起算することとされている
⇒直前の賃金締切日ということで正しい

⑶ 雇入後3か月未満の労働者の平均賃金を算定する場合には、原則的な計算期間の3か月に満たない短期間であるので、賃金締切日の有無にかかわらずすべて算定事由発生日以前雇入後の全期間について計算することとされている
賃金締切日があれば、そこから起算するので誤り。  


過去問 平成27年-2B

【問題】平均賃金の計算において、労働者が労働基準法第7条に基づく公民権の行使により休業した期間は、その日数及びその期間中の賃金を労働基準法第12条第1項及び第2項に規定する期間及び賃金の総額から除外する。

(解答)誤り…法12条3項


過去問 平成19年-3B

【問題】平均賃金の計算においては、業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間、産前産後の女性が労働基準法第65条の規定によって休業した期間、使用者の責めに帰すべき事由によって休業した期間、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下「育児介護休業法」という。)の規定によって育児休業若しくは介護休業をした期間又は子の看護休暇を取得した期間及び試みの使用期間については、その日数及びその期間中の賃金を労働基準法第12条第1項及び第2項に規定する期間及び賃金の総額から控除する。

(解答)誤り…法12条3項
㌽① 平均賃金が低くなるのを防ぐため下記の期間については、その日数及びその期間中の賃金は除外して平均賃金を算定。
⑴ 業務災害による負傷又は疾病の療養の為の休業期間
⑵ 産前産後の休業期間
⑶ 使用者の責めに帰すべき事由による休業期間
⑷ 育児・介護休業をした期間
⑸ 試みの使用期間

㌽② 設問の 「子の看護休暇を取得した期間」が不要。


過去問 平成13年-3B

【問題】平均賃金の計算においては、業務災害又は通勤災害により療養のために休業した期間、産前産後の女性が労働基準法の規定によって休業した期間、使用者の責めに帰すべき事由によって休業した期間、育児・介護休業法の規定によって育児休業又は介護休業をした期間及び試みの使用期間については、その日数及びその期間中の賃金を控除する。

(解答)誤り…法12条3項

㌽① 通勤災害は含めないため誤り。


過去問 平成26年-3ウ

【問題】ある会社で労働協約により6か月ごとに6か月分の通勤定期乗車券を購入し、それを労働者に支給している。この定期乗車券は、労働基準法第11条に規定する賃金であり、各月分の賃金の前払いとして認められるから、平均賃金算定の基礎に加えなければならない。

(解答)正解…法12条4項 

㌽① 6カ月定期乗車券であっても、各月分の賃金の前払いとして認められるから平均賃金算定の基礎に加えなければならない。

 

 


過去問 平成27年-2A

【問題】平均賃金の計算の基礎となる賃金の総額には、3か月を超える期間ごとに支払われる賃金、通勤手当及び家族手当は含まれない。

(解答)誤り…法12条4項

㌽① 通勤手当、家族手当は、平均賃金の計算に基礎に算入される。


過去問 平成17年-1D

【問題】使用者が、通勤手当の代わりとして、6か月ごとに通勤定期乗車券を購入し、これを労働者に支給している場合、通勤手当は賃金ではあるが、6か月ごとに支給される通勤定期乗車券は、労働基準法第12条第4項に定める「三箇月を超える期間ごとに支払われる賃金」に該当するので、平均賃金算定の基礎となる賃金には算入されない。

(解答)誤り…法12条4項、昭和33年2月13日基発90号

㌽① 6か月ごとに支給される通勤定期乗車券⇒各月の賃金の前払いと認められ賃金に該当。

従って、平均賃金の算定に含める必要あり。