法11条 賃金

2017/12/16 更新

過去問 平成27年-4D

【問題】労働協約、就業規則、労働契約等によってあらかじめ支給条件が明確である場合の退職手当は、労働基準法第11条に定める賃金であり、同法第24条第2項の「臨時に支払われる賃金」に当たる。

(解答)正解…法11条

㌽① 労働協約等によりあらかじめ支給条件が明確である退職手当は、労働基準法11条の賃金に該当し、臨時の賃金等に当たる。

 


過去問 平成28年-1オ

【問題】労働協約、就業規則、労働契約等によってあらかじめ支給条件が明確にされていても、労働者の吉凶禍福に対する使用者からの恩恵的な見舞金は、労働基準法第11条にいう「賃金」にはあたらない。

(解答)誤り…法11条

㌽①

(原則)退職金、結婚祝金、死亡弔慰金、災害見舞金等の恩恵的給付は、賃金とみなさない。

(例外)退職金、結婚手当等であって労働協約、就業規則、労働契約等によってあらかじめ支給条件の明確なものはこの限りでない。


過去問 平成19年-2A

【問題】労働基準法上、賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいうとされているが、使用者が労働者に支払うものであっても、実費弁償として支払われる旅費は、賃金ではない。

(解答)正解…法11条、昭和26年12月27日基収6126号
㌽① 実費弁償として支払われる旅費⇒賃金ではない。
㌽② 作業用品代も損料又は実費弁済と認められ賃金ではない。


過去問 平成23年-1E

【問題】労働基準法に定める賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者又は顧客が労働者に支払うすべてのものをいう。

(解答)誤り…法11条
㌽① 顧客が従業員に直接支払うチップのように「顧客が労働者に支払うすべてのもの」

⇒賃金に該当しない。


過去問 平成22年-3B

【問題】結婚手当は、使用者が任意的、恩恵的に支給するという性格を持つため、就業規則によってあらかじめ支給条件が明確に定められ、その支給が使用者に義務付けられている場合でも、労働基準法第11条に定める賃金には当たらない。

(解答)誤り…法11条、昭和22年9月13日発基17号
㌽① 結婚祝金、死亡弔慰金、災害見舞金等の恩恵的給付⇒
(原則)賃金とみなさない。
(例外)労働協約、就業規則、労働契約等によって予め支給条件の明確なものは賃金


過去問 平成19年-2C

【問題】解雇予告手当(労働基準法第20条の規定に基づき、解雇の予告に代えて支払われる平均賃金をいう。以下同じ。)は、同法第11条の賃金ではない。

(解答)正解…法11条、昭和23年8月18日基収2520号
㌽① 解雇予告手当⇒労働の対償となる賃金ではない。
㌽② 解雇予告手当⇒法24条の通貨払の原則、直接払の原則の規定は適用されない。ただし、賃金に準じて通貨で直接支払うよう取り計るべきものとされている。


過去問 平成15年-3A

【問題】ある会社においては、労働協約により、通勤費として、労働者に対して、6か月定期券を購入して支給しているが、このような通勤定期券は、労働基準法第11条の「賃金」と解される。

(解答)正解…法11条、昭和33年2月13日基発90号

㌽① 現物給与である「通勤定期券」⇒「賃金」に該当。
㌽② 労働組合法にいうところの労働組合がない会社では、労働協約による通貨払いの例外は認められない。
㌽③ 通勤定期券とくれば、「労働協約」。「労使協定」とくれば要注意。 


過去問 平成19年-2E

【問題】労働協約、就業規則、労働契約等によって予め支給条件が明確である場合の退職手当は、労働基準法第11条の賃金であり、同法第24条第2項の「臨時の賃金等」に当たる。

(解答)正解…法11条、昭和22年9月13日発基17号
㌽① 退職金、結婚祝金、死亡弔慰金、災害見舞金等の恩恵的給付⇒
(原則)賃金でない。
(例外)退職金、結婚手当等であって労働協約、就業規則、労働契約等によって予め支給条件の明確なものは賃金。
㌽② 労働協約、就業規則、労働契約等によって予め支給条件が明確である退職手当⇒労働基準法上の賃金となり、賃金の支払いの規定の適用については、「臨時の賃金等」に該当。


過去問 平成19年-2B

【問題】労働者が法令の定めにより負担すべき社会保険料を使用者が労働者に代わって負担する場合は、労働者の福利厚生のために使用者が負担するものであるから、この使用者が労働者に代わって負担する部分は、労働基準法第11条の賃金には該当しない。

(解答)誤り…法11条、昭和63年3月14日基発150号)
㌽① 労働者が法令により負担すべき所得税等(健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料等を含む。)を事業主が労働者に代わって負担する場合⇒この事業主が労働者に代わって負担する部分は賃金とみなされる。
㌽② 福利厚生のために使用者が負担する生命保険料等補助金⇒賃金には該当しない。


過去問 平成13年-3A

【問題】労働基準法上、賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいうとされており、法令の定めにより労働者が負担すべき社会保険料を使用者が労働者に代わって負担する場合も、この使用者が労働者に代わって負担する部分は、賃金に該当する。

(解答)正解…法11条、昭和63年3月14日基発150号

㌽① 社会保険料等の本人負担分を使用者が労働者に代わって負担する場合
⇒労働者が法律上当然に生じる社会保険料等の負担義務を免れていることになり使用者が労働者に代わって負担する部分については、賃金とみなされる。


過去問 平成14年-3A

【問題】商法による新株予約権(いわゆるストックオプション)制度では、この制度から得られる利益は、それが発生する時期及び額ともに労働者の判断に委ねられているが、労働の対償と考えられ、労働基準法第11条の賃金に該当する。

(解答)誤り…法11条、平成9年6月1日基発412号

㌽① ストックオプションの権利行使から得られる利益は労働の対償ではなく法11条の賃金には該当しない。