法116条他 適用除外

2017年12月14日 更新

過去問 平成29年-2ウ

【問題】同居の親族は、事業主と居住及び生計を一にするものとされ、その就労の実態にかかわらず労働基準法第9条の労働者に該当することがないので、当該同居の親族に労働基準法が適用されることはない。

(解答)誤り…法116条2項

㌽①(原則)同居の親族のみを使用する事業及び家事使用人については適用されない。

⇒労働者ではない
㌽②(例外)同居の親族であっても、常時同居の親族以外の労働者を使用する事業において一般事務又は現場作業等に従事し、かつ、事業主の指揮命令に従っていることが明確で、始業及び終業の時刻、休憩時間、休暇等について、就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより他の労働者と同様になされている場合⇒労働基準法上の労働者


過去問 平成29年-2イ

【問題】法人に雇われ、その役職員の家庭において、その家族の指揮命令の下で家事一般に従事している者については、法人に使用される労働者であり労働基準法が適用される。

(解答)誤り…法116条2項

㌽① 法人に雇われその役職員の家庭で、その家族の指揮命令により、家事一般に従事している場合⇒家事使用人に該当
つまり、労働基準法は適用されないため、「労働者」ではない

㌽② 個人の家庭における家事を事業として請け負う者に雇われてその指揮命令下に当該家事を行う者⇒家事使用人に該当しない。
つまり、労働基準法が適用され、「労働者」に該当。


過去問 平成20年-7D

【問題】労働基準法第116条第2項の規定により、同居の親族のみを使用する事業及び家事使用人については、労働基準法は適用しないものとされている。

(解答)正解…法116条2項
㌽①(原則)同居の親族のみを使用する事業及び家事使用人については適用されない。

⇒労働者ではない
㌽②(例外)同居の親族であっても、常時同居の親族以外の労働者を使用する事業において一般事務又は現場作業等に従事し、かつ、事業主の指揮命令に従っていることが明確で、始業及び終業の時刻、休憩時間、休暇等について、就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより他の労働者と同様になされている場合⇒労働基準法上の労働者


過去問 平成13年-1D

【問題】労働基準法は、家事使用人については適用されないが、個人の家庭における家事を事業として請け負う者に雇われてその指揮命令の下に当該家事を行う者は、家事使用人に該当しない。

(解答)正解…法116条2項
㌽① 法人に雇われその役職員の家庭で、その家族の指揮命令により、家事一般に従事している場合⇒家事使用人に該当
つまり、労働基準法は適用されないため、「労働者」ではない

㌽② 個人の家庭における家事を事業として請け負う者に雇われてその指揮命令下に当該家事を行う者⇒家事使用人に該当しない。
つまり、労働基準法が適用され、「労働者」に該当。


過去問 平成16年-1B

【問題】家事使用人と雇主との間に結ばれる家事一般に従事するための契約は、民法上の雇傭契約であると同時に労働基準法が適用される労働契約でもある。

(解答)誤り…法116条2項
㌽①「家事使用人⇒労働基準法が適用されない。」ということで、問題は誤り。


過去問 平成16年-1A

【問題】船員法第1条第1項に規定する船員については労働基準法は適用されず、したがって、同法第1条「労働条件の原則」、第2条「労働条件の決定」等の労働憲章的部分も、当然適用されない。

(解答)誤り…法116条1項
㌽① 船員保険法による船員については、

(原則)労働基準法が適用されない。

(例外)
⑴ 総則(法1条から法11条まで)
⑵ 同居の親族のみを使用する事業及び家事使用人についての適用除外(法116条2項)
⑶ 罰則(法117条から法119条まで、及び法121条)

上記の規定は労働基準法が適用