徴収法

《目次》【定義】

【定義】 (法2条)

【問題】労働保険徴収法における「賃金」は、通貨で支払われるもののみに限られず、食事、被服及び住居の利益のほか、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長の定めるものも含むものとされている。
(平成19年 雇用‐問9D)
【解答】○
【解説】(法2条2項・3項、則3条)
■徴収法において「賃金」とは⇒賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの(通貨以外のもので支払われるものであって、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く)をいう。
■通貨以外のものとして食事、被服及び住居の利益のほか、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長の定めるものも賃金。


【問題】労働保険料の算定の基礎となる賃金のうち、通貨以外のもので支払われるものの評価額は、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長が定める。
(平成14年 雇用‐問8D)
【解答】○
【解説】(法2条3項、則3条2項)
■通貨以外のもので支払われる賃金の範囲⇒食事、被服及び住居の利益のほか、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長の定めるところによる

■通貨以外のもので支払われる賃金の評価額所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長が定める


【問題】労働保険徴収法における「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの(通貨以外のもので支払われるものであって、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く。)であり、労働基準法第26条に定める休業手当は賃金に含まれるが、同法第20条に定めるいわゆる解雇予告手当は賃金に含まれない。

(平成24年 問‐労災8A)

【解答】〇

【解説】

休業手当⇒賃金

解雇予告手当⇒賃金ではない


【問題】一般保険料の額の算定の基礎となる賃金総額とは、事業主がその事業に使用するすべての労働者に支払う賃金の総額をいうが、労働者が業務上の事由又は通勤による傷病の療養のため休業した期間及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に定める育児休業又は介護休業をした期間について支払われた賃金は、賃金総額から除かれる。
(平成16年 労災‐問9E)
【解答】×
【解説】(法2条2項、法11条2項)
■労働者が業務上の事由又は通勤による傷病の療養のため休業した期間及び育児休業又は介護休業をした期間について支払われた賃金⇒賃金総額に含める。


【問題】一般保険料の算定の基礎となる賃金総額とは、事業主がその事業に使用するすべての労働者に支払う賃金の総額をいうが、通貨以外のもので支われる賃金であって厚生労働省令で定めるもの及び臨時に支払われる賃金は除外される。
(平成17年 労災‐問9A)
【解答】×
【解説】(法2条2項、法11条2項)
■一般保険料の算定の基礎となる賃金総額⇒使用するすべての労働者に支払う賃金の総額。
賃金総額には⇒

「通貨以外のもので支われる賃金であって厚生労働省令で定めるもの」

「臨時に支払われる賃金」

も含める。


【問題】退職を事由として支払われる退職金であって、退職時に支払われるものについては、一般保険料の算定基礎となる賃金総額に算入しない。

(平成24年 問‐労災8B)

【解答】〇

【解説】(法2条)

退職時に支払われる退職金⇒賃金総額に算入しない。

■労働者が在職中に退職金相当額を給与や賞与に上乗せで前払いの場合⇒原則、賃金総額に含める。 


【問題】平成25年3月20日締切り、翌月5日支払いの月額賃金は、平成24年度保険料の算定基礎額となる賃金総額に含まれる。

(平成24年 雇用‐問10E)

【解答】○

【解説】(法2条)

■平成24年度は、平成24年4月1日〰平成25年3月31日まで。

■設問では、実際に支払われるのは平成25年4月5日で翌平成25年度になるが、支払いが確定している場合⇒設問でみると平成24年度に含める。