徴収法

《目次》

【時効】 (法41条)

【問題】労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、5年を経過したときは、時効によって消滅する。
(平成23年 雇用‐問10B)
【解答】×
【解説】(法41条1項)
■労働保険徴収法の規定による徴収金を徴収する権利又は徴収金の還付を受ける権利の消滅時効の期間⇒2年


【問題】事業主が事業を廃止した場合において、既に納付した概算保険料の額が確定保険料の額を超えるときは、当該超える部分の額については、精算返還金として事業主に還付されることになるが、事業主が還付を受ける権利は民法の規定により5年間行使しないと、時効により消滅する。
(平成13年 雇用‐問9C)
【解答】×
【解説】(法41条1項)
■「5年間」⇒「2年間」にすれば正しい。

■労働保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利⇒2年を経過したときは、時効によって消滅。


【問題】労働保険徴収法第15条第3項の規定により概算保険料の額を決定した場合に都道府県労働局歳入徴収官が行う通知には、時効中断の効力はない。
(平成23年 雇用‐問10A )
【解答】×
【解説】(法41条2項)
■認定決定した概算保険料についての通知⇒時効中断の効力を生じる


【立ち入り検査】 (法43条)

【問題】行政庁は、徴収法の施行のため必要があると認めるときは、当該職員に、保険関係が成立していた事業の事業主の事務所に立ち入り、関係者に対して質問させ、又は徴収法及び同法施行規則の規定による帳簿書類のみならずその他必要と認められるいっさいの帳簿書類の検査をさせることができる。
(平成16年 雇用‐問10C)
【解答】○
【解説】(法43条1項)
■設問のとおり正しい。

■帳簿書類には、労働保険徴収法及び同法施行規則の規定による帳簿書類だけでなく、賃金台帳や労働者名簿等の必要と認められるいっさいの書類を含む。


【厚生労働省令への委任】 (法45条の2)

【問題】事業主若しくは事業主であった者又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であった団体は、労働保険徴収法又は労働保険徴収法施行規則による書類を、その完結の日から5年間保存しなければならない。
(平成23年 雇用‐問10D)
【解答】×
【解説】(則70条)
■書類の保存期間に関しては2パターン
①②以外の書類は完結の日から3年間
雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿4年間保存


【問題】事業主若しくは事業主であった者又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であった団体は、労働保険徴収法又は労働保険徴収法施行規則による書類を、その完結の日から1年間保存しなければならない。
(平成19年 労災‐問10C)
【解答】×
【解説】(法45条の2、則70条)
■「その完結の日から1年間保存」⇒「その完結の日から3年間(雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿は4年間)保存」にすれば正しい。


【問題】事業主は、あらかじめ代理人を選任した場合には、労働保険徴収法施行規則によって事業主が行わなければならない事項を、その代理人に行わせることができるが、事業主は、代理人を選任したときは、所定の様式により、その旨を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に届け出なければならない。
(平成19年 労災‐問10B)
【解答】○
【解説】(法45条の2)則71条)
■設問のとおり正しい。


【罰則】 (法46条〰48条)

【問題】労災保険に係る労働保険の保険関係が成立しているすベての事業の事業主は、労災保険関係成立票を見易い場所に掲げなければならない。
(平成19年 労災‐問10A)
【解答】×
【解説】(則74条)
労災保険関係成立票を見易い場所に掲げなければならないことになっているのは、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち建設の事業に係る事業主とされている。
よって、労災保険関係成立票を掲げなければならないのを「すベての事業の事業主」とした問題文は誤りである。


【問題】事業主が、労働保険徴収法第42条の規定による命令に違反して報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は文書を提出せず、若しくは虚偽の記載をした文書を提出した場合には罰則規定が適用されるが、労働保険事務組合については、同様の場合であっても罰則規定は適用されない。
(平成23年 雇用‐問10C)
【解答】×
【解説】(法46条、法47条、法48条)
■事業主が、労働保険徴収法第42条の規定による命令に違反して報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は文書を提出せず、若しくは虚偽の記載をした文書を提出した場合⇒6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金

これは労働保険事務組合の場合も同様。


【書類の保存期間】 (則70条)

【問題】日雇労働被保険者を使用した場合に事業主が備え付けておく印紙保険料の納付に関する帳簿:保存期間3年
(平成22年 雇用‐問9A)
【解答】○
【解説】(則70条)
■設問のとおり正しい。


【問題】雇用保険の被保険者に支払う賃金からその者の負担すべき一般保険料の額に相当する額を控除する場合に、当該控除額を記載した帳簿で、事業主が備え付けておく一般保険料控除計算簿:保存期間3年
(平成22年 雇用‐問9B)
【解答】○
【解説】(則70条)
■設問のとおり正しい。


【問題】労働保険事務組合が備え付けておく労働保険料等徴収及び納付簿:保存期間3年
(平成22年 雇用‐問9C)
【解答】○
【解説】(則70条)
■設問のとおり正しい。


【問題】概算・確定保険料申告書の事業主控:保存期間4年
(平成22年 雇用‐問9D)
【解答】×
【解説】(則70条)
■概算・確定保険料申告書の事業主控の保存期間⇒3年

【問題】労働保険事務組合が備え付けておく雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿:保存期間4年
(平成22年 雇用‐問9E)
【解答】○
【解説】(則70条)
■労働保険事務組合が備えておかなければならない帳簿のうち『雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿』⇒4年間