徴収法

《目次》 【増加概算保険料】

【増加概算保険料】 (法16条)

【問題】労災保険に係る保険関係のみ成立していた事業の事業主は、労災保険及び雇用保険の両保険に係る保険関係が成立する事業に該当するに至ったため、一般保険料に係る保険料率が変更した場合において、当該変更後の保険料率に基づいて算定した概算保険料の額が、既に納付した概算保険料の額の100分の200を超え、かつ、その差額が13万円以上であるときは、増加概算保険料を申告・納付しなければならない。
(平成23年 労災‐問8B)
【解答】○
【解説】(法16条、法附則5条、則25条1項、則附則4条)
■設問のとおり正しい。
■増加概算保険料の納付の要件
①増加後の保険料算定基礎額の見込額が増加前の保険料算定基礎額の見込額の100分の200を超えかつ、増加後の保険料算定基礎額の見込額に基づき算定した概算保険料の額と既に納付した概算保険料の額との差額が13万円以上であるとき
②労災保険料に係る保険関係又は雇用保険に係る保険関係のみが成立していた事業が労災保険及び雇用保険の両保険に係る保険関係が成立する事業に該当するに至ったため、一般保険料率が上がった場合において、上がった後の一般保険料率に基づいて算定した概算保険料の額が、すでに納付した概算保険料の額の100分の200を超えかつ、その差額が13万円以上であるとき


 【問題】事業主は、賃金総額の見込額が増加し、増加後の見込額が増加前の見込額の1.5倍を超え、かつ、増加後の見込額に基づき算定した概算保険料の額と既に納付した概算保険料の額との差額が150,000円以上であると見込まれた場合には、その日の翌日から起算して30日以内に、増加後の見込額に基づく労働保険料の額と納付した労働保険料の額との差額を納付しなければならない。
(平成21年 雇用‐問9B)
【解答】×
【解説】(法16条、則25条1項)

■「1.5倍を超え」⇒「100分の200を超え

■「150,000円以上」⇒「130,000円以上」の2箇所誤り。


【問題】継続事業の事業主は、労働者数の増加等により、概算保険料の算定に用いる賃金総額の見込額が、既に納付した概算保険料の算定基礎とした賃金総額の見込額に比べて増加することとなり、増加概算保険料の納付の要件に該当するに至った場合は、当該賃金総額の増加が見込まれた日から30日以内に増加概算保険料の申告・納付を行なわなければならないが、有期事業の事業主の場合であっても、申告・納付の期限は同じである。
(平成23年 労災‐問8A)
【解答】○
【解説】(法16条)
■設問のとおり正しい。
■継続事業であると有期事業であるとを問わず、納期限は同じ。


【問題】増加概算保険料の納付の要件に該当するに至っている場合であって、事業主が増加概算保険料申告書を提出しないとき、又はその申告書の記載に誤りがあると認められるときは、所轄都道府県労働局歳入徴収官は増加概算保険料の額を決定し、これを当該事業主に通知しなければならない。
(平成23年 労災‐問8C)
【解答】×
【解説】(法16条)
■申告書を提出しない場合等であっても増加概算保険料については政府の認定決定は行われないため誤り。


【問題】継続事業の事業主は、労働者数の増加等により、概算保険料の算定に用いる賃金総額の見込額が、既に納付した概算保険料の算定基礎とした賃金総額の見込額に比べて増加することとなったが、増加概算保険料の納付の要件に該当するに至らなかった場合には、確定保険料の申告・納付の際に精算する必要がある。
(平成23年 労災‐問8D)
【解答】○
【解説】(法16条、法19条)
■設問のとおり正しい。


【問題】増加概算保険料を申告する場合において、増加前の概算保険料を延納していない有期事業の事業主は、増加後の概算保険料の額が75万円を超えるときでも、原則として当該増加概算保険料を延納することができない。
(平成14年 雇用‐問8A)
【解答】○
【解説】(法16条、法18条、則30条1項)

■増加前の概算保険料を延納していない事業主は、増加概算保険料を延納することができない。


【問題】事業主は、増加後の保険料算定基礎額の見込額が増加前の保険料算定基礎額の見込額の100分の200を超え、かつ、増加後の保険料算定基礎額の見込額に基づき算定した概算保険料の額との差額が13万円以上であるときは、その日から30日以内に、増加後の見込額に基づく労働保険料の額と納付した労働保険料の額との差額を所定の申告書に添えて納付しなければならない。
(平成14年 労災‐問9A)

【解答】○
【解説】(法16条、則25条1項)
■設問のとおり正しい。


【問題】概算保険料について、当該保険年度末又は事業終了時までの間に賃金総額の見込額が2倍を超えて増加することが見込まれる場合で、かつ、その増加額が当該概算保険料との額の差額が13万円以上である場合には、継続事業であるか有期事業であるかにかかわらず、当該賃金総額の増加が見込まれた日の翌日から起算して30日以内に申告・納付を行わなければならない。
(平成16年 雇用‐問9A)
【解答】○
【解説】(法16条、則25条1項)
■設問のとおり正しい。


【問題】事業主は、保険料算定基礎額の見込額が増加し、又は減少した場合において、増加後の見込額が増加前の見込額の100分の200を超え、又は減少後の見込額が減少前の見込額の100分の50未満となるときは、その日から30日以内に、増加後又は減少後の見込額に基づく概算保険料の額と納付した概算保険料の額との差額を納付しなければならず、又は当該差額について還付の請求をすることができる。
(平成19年 労災問9B)
【解答】×
【解説】(法16条、法附則5条、則25条、則附則4条)
■減少した場合の差額に関する還付の規定はないため誤り。

■「保険料算定基礎額の見込額が減少した場合に還付請求できる」の箇所が誤り。


【問題】継続事業における事業主は、その使用するすべての労働者に係る賃金総額の見込額が一定以上に増加した場合等増加概算保険料の納付の要件に該当した日から30日以内に増加概算保険料の申告・納付を行わなければならないが、有期事業である場合の納付期限は増加概算保険料の納付の要件に該当した日から50日以内である。
(平成18年 雇用‐問8B)
【解答】×
【解説】(法16条、則25条1項)
■継続事業であるか有期事業であるか問わず⇒概算保険料の増加が見込まれた日から30日以内(翌日起算)


【問題】概算保険料について、当該保険年度末又は事業終了時までの間に賃金総額の見込額が2倍を超えて増加することが見込まれる場合で、かつ、その増加額が当該概算保険料との額の差額が13万円以上である場合には、継続事業であるか有期事業であるかにかかわらず、当該賃金総額の増加が見込まれた日の翌日から起算して30日以内に申告・納付を行わなければならない。
(平成16年 雇用‐問9A)
【解答】○
【解説】
(法16条、則25条1項)
■設問のとおり正しい。