徴収法

《目次》 【二元適用事業】

【二元適用事業】 (法39条)

【問題】労働保険の保険料の徴収等に関する法律は、都道府県及び市町村の行う事業については、労働者災害補償保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係は両保険ことに別個の事業とみなして適用される。
(平成13年 雇用‐問9D)
【解答】○
【解説】(法39条1項、則66条)
■都道府県及び市町村の行う事業⇒労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなして適用。(ニ元適用事業)
■国の行う事業⇒労災保険に係る保険関係が成立することがないため、一元適用事業。
ニ元適用事業とされているもの
①都道府県及び市町村の行う事業
②都道府県に準ずるもの及び市町村に準ずるものの行う事業
③港湾労働法による港湾運送の行為を行う事業
④農林水産の事業
⑤建設の事業


【問題】労働保険料徴収法第39条第1項においては、「国、都道府県及び市町村の行う事業その他厚生労働省令で定める事業については、当該事業を労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなしてこの法律を適用する。」とされている。

(平成24年 労災‐問8E)

【解答】×

【解説】(法39条1項)


【問題】労働保険料徴収法第39条第1項に規定する事業以外の事業であっても、雇用保険法の適用を受けない者を使用する事業については、当該事業を労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなして、一般保険料の額を算定する。

(平成24年 雇用‐問10C)

【解答】○

【解説】(整備省令17条1項)


【問題】労働保険の保険料の徴収等に関する法律は、都道府県及び市町村の行う事業については、労働者災害補償保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係は両保険ことに別個の事業とみなして適用される。
(平成13年 雇用‐問9D)
【解答】○
【解説】(法39条1項、則66条)
■設問のとおり正しい。


【問題】労働保険徴収法及び労働保険徴収法施行規則には、労災保険に係る労働保険の保険関係及び雇用保険に係る労働保険の保険関係ごとに別個の事業とみなして労働保険徴収法を適用する事業(いわゆる二元適用事業)として、都道府県及び市町村の行う事業、農林水産の事業及び厚生労働大臣が事業主の申請に基づき認可した事業が規定されている。
(平成19年 雇用‐問9B)
【解答】×
【解説】(法39条、則66条)
■農林水産の事業及び厚生労働大臣が事業主の申請に基づき認可した事業⇒二元適用事業に該当しない。


【問題】東京、横浜、名古屋、大阪、神戸及び関門の港湾(その水域は、港湾労働法施行令別表で定める区域とする。)における港湾労働法第2条第2号の港湾運送の行為を行う事業は、当該事業を労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなして労働保険徴収法が適用される。
(平成21年 労災‐問10B)
【解答】○
【解説】(法39条1項、則66条)
港湾運送の行為を行う事業⇒二元適用事業に該当し、労災保険に係る保険関係と雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなして労働保険徴収法が適用される。


【問題】立木の伐採の事業は、労働保険徴収法において一元適用事業に該当する。
(平成21年 労災‐問10E)
【解答】×
【解説】(法39条1項、則66条)
■立木の伐採の事業⇒二元適用事業に該当するため誤り。


【問題】労働保険の保険料の徴収等に関する法律は、都道府県及び市町村の行う事業については、労働者災害補償保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係は両保険ことに別個の事業とみなして適用される。
(平成13年 雇用‐問9D)
【解答】○

【解説】(法39条1項、則66条)
■都道府県及び市町村の行う事業⇒当該事業を労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなして適用。(ニ元適用事業)