徴収法

《目次》

【不服申立て】 (法37条、38条)

【問題】事業主が所定の期限までに確定保険料申告書を提出せず、政府が確定保険料の額を決定したとき、当該決定処分について不服申立てを行う場合には、厚生労働大臣に対する異議申立てをしなければならない。
(平成20年 労災‐問9A)
【解答】×
【解説】(法37条、行政不服審査法3条、昭和37年9月29日基発第1021号)

■「厚生労働大臣」⇒「都道府県労働局歳入徴収官」にすれば正しい。
■概算保険料の認定決定又は確定保険料の認定決定について不服がある場合

処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内、かつ、処分があった日の翌日から起算して1年を経過する前までに書面(異議申立書)を都道府県労働局歳入徴収官に提出して異議申立てを行わなければならない。 

認定決定とは

①概算保険料、確定保険料の申告書未提出

②上記の申告書の記載誤り

③印紙保険料の未納付

⇒政府が労働保険料の額を決定


【問題】延滞金の徴収の決定処分について不服申立てを行う場合には、当該決定処分の処分庁たる都道府県労働局歳入徴収官に対する異議申立てをすることができる。
(平成20年 労災‐問9C)
【解答】×
【解説】(法37条、行政不服審査法5条)

■「都道府県労働局歳入徴収官に対する異議申立て」⇒「厚生労働大臣に対する審査請求」にすれば正しい。


【問題】事業主が所定の期限までに提出した確定保険料申告書の記載に誤りがあり、政府が確定保険料の額を決定したとき、当該決定処分の取消しに関する訴訟は、当該決定処分についての異議申立てに対する都道府県労働局歳入徴収官の決定を経た後であれば、提起することができる。
(平成20年 労災‐問9D)
【解答】×
【解説】(法37条、法38条、行政不服審査法5条、行政不服審査法20条、行政事件訴訟法8条)

■異議申立てに対する都道府県労働局歳入徴収官の決定に不服申立てがある場合⇒厚生労働大臣に対して審査請求。

■処分の取消しの訴えを提起⇒厚生労働大臣の裁決を経た後でなければ原則できない。(不服申立前置主義)


【問題】追徴金の徴収の決定処分について不服申立てを行う場合には、当該決定処分の処分庁たる都道府県労働局歳入徴収官に対する異議申立てをすることはできない。
(平成20年 労災‐問9E)
【解答】○
【解説】(法37条、行政不服審査法5条)
■「都道府県労働局歳入徴収官に対する異議申立て」⇒「厚生労働大臣に対して審査請求」にすれば正しい。

■都道府県労働局歳入徴収官に対する異議申立て⇒概算保険料、確定保険料の認定決定の処分の不服がある場合


【問題】追徴金の徴収の決定処分の取消しに関する訴訟は、いかなる場合においても、当該決定処分についての審査請求に対する厚生労働大臣の裁決を経た後でなければ、提起することができない。
(平成20年 労災‐問9B)
【解答】×
【解説】(法38条、行政事件訴訟法8条2項)
■処分の取消しに関する訴訟⇒

(原則)当該処分についての審査請求に対する厚生労働大臣の裁決又は当該処分についての異議申立てに対する厚生労働大臣の決定を経た後でなければ、提起することができない。

(例外)

①審査請求があった日から3箇月を経過しても裁決がないとき

②処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき

③その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき

裁決を経ないで、処分の取消しの訴えを提起することが認められている。


【問題】延滞金の徴収の決定処分について不服申立てを行う場合には、当該決定処分の処分庁たる都道府県労働局歳入徴収官に対する異議申立てをすることができる。
(平成17年 労災‐問10C)
【解答】×
【解説】(法37条、行政不服審査法5条、昭和37年9月29日基発第1021号)
概算保険料の認定決定又は確定保険料の認定決定以外に不服がある場合⇒処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内、かつ、処分があった日の翌日から起算して1年を経過する前までに書面(審査請求書)を厚生労働大臣に提出して審査請求を行わなければならない。


【問題】事業主が所定の期限までに提出した確定保険料申告書の記載に誤りがあり、政府が確定保険料の額を決定したとき、当該決定処分の取消しに関する訴訟は、当該決定処分についての異議申立てに対する都道府県労働局歳入徴収官の決定を経た後であれば、提起することができる。
(平成17年 労災‐問10D)
【解答】×
【解説】(法37条、法38条、行政不服審査法5条、行政不服審査法20条)
異議申立ての決定に不服がある場合⇒異議申立てについての決定があったことを知った日の翌日から起算して30日以内、かつ、異議申立てについての決定があった日の翌日から起算して1年を経過する前までに厚生労働大臣に提出して審査請求を行う。
その審査請求に対する厚生労働大臣の裁決を経た後でなければ、処分の取消しの訴えを提起することはできないことになっている。(不服申立前置主義)


【問題】追徴金の徴収の決定処分について不服申立てを行う場合には、当該決定処分の処分庁たる都道府県労働局歳入徴収官に対する異議申立てをすることはできない。
(平成17年 労災‐問10E)
【解答】○
【解説】(法37条、行政不服審査法5条、昭和37年9月29日基発第1021号)
概算保険料の認定決定又は確定保険料の認定決定以外の労働保険徴収法の規定に関する処分について不服がある場合⇒処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内、かつ、処分があった日の翌日から起算して1年を経過する前までに書面(審査請求書)を厚生労働大臣に提出して審査請求。異議申立てはできない。)


【問題】追徴金の徴収の決定について不服があるときは、当該決定をした都道府県労働局歳入徴収官に対し、異議申立てをすることができる。
(平成15年 雇用‐問8C)
【解答】×
【解説】(法37条、法38条、行審法5条・20条)
■追徴金の徴収の決定について不服がある場合(認定決定以外)⇒厚生労働大臣に対して審査請求。


【問題】労働保険料の額に関する政府の処分の取消しの訴えは、当該処分についての異議申立てに対する処分庁の決定を経れば、提起することができる。
(平成13年 労災‐問10B)
【解答】×
【解説】(法37条)
■労働保険料の額に関する政府の処分の取消しの訴え⇒当該処分についての異議申立てに対する処分庁の決定及び審査請求に対する厚生労働大臣の裁決を経た後でなければ提起できない。
■「異議申立てに対する処分庁の決定を経れば、提起することができる」の箇所が誤り。


【問題】労働保険料の額に関する政府の処分の取消しの訴えは、当該処分についての異議申立てに対する厚生労働大臣の決定を経た後でなければ、提起することができない。
(平成13年 労災‐問10D)
【解答】×
【解説】(法38条)
■労働保険料の額に関する政府の処分の取消しの訴えは、当該処分についての異議申立てに対する処分庁の決定及び審査請求に対する厚生労働大臣の裁決を経た後でなければ提起できない。
■「異議申立てに対する厚生労働大臣の決定を経た後でなければ、提起することができない」の箇所が誤り。


【問題】労働保険料の額に関する政府の処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する所轄都道府県労働保険審査官の決定を経た後でなければ、提起することができない。
(平成13年 労災‐問10C)
【解答】×
【解説】(法38条)
■労働保険料の額に関する政府の処分の取消しの訴えは、当該処分についての異議申立てに対する処分庁(都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官)の決定及び審査請求に対する厚生労働大臣の裁決を経た後でなければ提起できない。
■「審査請求に対する所轄都道府県労働保険審査官の決定を経た後でなければ、提起することができない」の箇所が誤り。


【問題】労働保険料の額に関する政府の処分の取消しの訴えは、当該処分についての異議申立てに対する処分庁の決定及び当該決定についての審査請求に対する厚生労働大臣の裁決を経た後でなければ、提起することができない。
(平成13年 労災‐問10E)
【解答】○
【解説】(法38条)
■設問のとおり正しい。 


【問題】労働保険料の額に関する政府の処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する労働保険審査会の裁決を経れば、提起することができる。
(平成13年 労災‐問10A)
【解答】×
【解説】
■労働保険料の額に関する政府の処分の取消しの訴えは、当該処分についての異議申立てに対する処分庁の決定及び審査請求に対する厚生労働大臣の裁決を経た後でなければ提起できない。
■「審査請求に対する労働保険審査会の裁決を経れば、提起することができる」の箇所が誤り。