労働安全衛生法

《目次》

【面接指導等】 (法66条の8)

【問題】労働安全衛生法第66条の8第1項に規定するいわゆる長時間労働者に対する面接指導に関し、産業医は、所定の要件に該当する労働者に対して、面接指導の申出を行うよう勧奨することができる。
(平成19年 問10A)
【解答】○
【解説】(法66条の8、則52条の3第4項)

■産業医は、要件に該当する労働者に対して、面接指導の申出を行うよう勧奨することができるので正しい。
■面接指導の要件⇒原則として、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合にその超えた時間が1月当たり100時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者


【問題】事業者は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1月当たり100時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる労働者に対しては、本人の申出の有無にかかわらず、面接指導を実施しなければならない。
(平成21年 問9A)
【解答】×
【解説】(法66条の8第1項、則52条の2第1項、則52条の3第1項)
■「本人の申出の有無にかかわらず」⇒「本人の申出があれば」にすれば正しい。
■産業医は要件に該当した労働者に対して、面談指導実施の申出を行うよう勧奨することができる。


【問題】産業医の選任義務のない常時50人未満の労働者を使用する事業場の事業者であっても労働安全衛生法第66条の8の適用があり、同条に定める措置を講ずる必要があるので、国が労働安全衛生法第19条の3に規定する援助として行う労働者の健康管理等に係る業務についての相談その他の必要な援助の事業を利用して、面接指導を実施することができる。
(平成21年 問9B)
【解答】○
【解説】(法66条の8、則15条の2)
■医師による面談指導は、常時50人未満の労働者を使用する事業場においても適用されるので正しい。


【問題】事業者は、面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、医師の意見を聴かなければならない。
(平成21年 問9D)
【解答】○
【解説】(法66条の8第4項)
■設問のとおり正しい。
■医師からの意見聴取⇒面接指導が行われた後、遅滞なく行わなければならない。 


【問題】事業者は、面接指導の結果に基づき、当該面接指導の結果の記録を作成して、これを5年間保存しなければならない。また、当該記録は、労働安全衛生規則第52条の5に定める事項のほか、当該労働者の健康を保持するために必要な措置についての医師の意見を記載したものでなければならない。
(平成21年 問9E)
【解答】○
【解説】(法66条の8第3項、則52条の5、則52条の6)
■事業者は、当該面接指導の結果の記録を作成して、これを5年間保存しなければならない。


【問題】常時使用する労働者が40人の事業場の事業者が、1年以内ごとに1回、定期に健康診断を行った場合、当該事業者は、その定期健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出する必要はない。
(平成21年 問9E)
【解答】○
【解説】(法66条の8第3項、則52条の5、則52条の6)

■設問のとおり正しい。


【問題】都道府県労働局長は、労働安全衛生法第66条の8の規定により、労働者の精神的健康を保持するため必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、面接指導を受けるべき労働者の範囲その他必要な事項を記載した文書により、事業者に対し、面接指導の実施その他必要な事項を指示することができる。
(平成23年 問9C)
【解答】×
【解説】(法66条の8)

■設問のような規定はないので誤り。

■面接指導には、「産業医」、「医師」というキーワード。「都道府県労働局長」「労働衛生指導医」は出てこない。 


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