労働安全衛生法

《目次》【安全委員会】【衛生委員会】【安全衛生委員会】【事業者の講ずべき措置等】

【安全委員会】 (法17条)

【問題】安全委員会を設けなければならない事業場においては、衛生委員会を設けなければならない。
(平成21年 問8A)
【解答】○
【解説】(法17条1項、法18条1項、令8条、令9条)
■安全委員会の設置業種及び規模。
常時50人以上⇒林業・鉱業・建設業・製造業(木材製品製造業・化学工業・鋼鉄業・金属製品製造業・輸送用機械器具製造業に限る。)・運輸業(道路貨物運送業・港湾運送業に限る。)・自動車整備業・機械修理業・清掃業
常時100人以上⇒製造業(上記のものは除く。)・運送業(上記のものは除く。)・電気業・ガス業・熱供給業・水道業・通信業・各種商品卸売業・家具建具じゅう器等卸売業・各種商品小売業・家具建具じゅう器小売業・燃料小売業・旅館業・ゴルフ場業
■衛生委員会の設置⇒業種を問わず、常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに設置
■安全委員会を設置しなければならない事業場については衛生委員会を設ける必要がある。


【問題】事業者は、安全委員会を開催したときは、遅滞なく、当該安全委員会の議事の概要を所定の方法によって労働者に周知させなければならない。
(平成21年 問8E)
【解答】○
【解説】(法17条、則23条3項)
■安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会の開催の都度、遅滞なく、議事の概要を作成・周知。
■事業者は、委員会における議事で重要なものに係る記録⇒3年間保存


【問題】労働安全衛生法においては、事業者は、安全委員会又は衛生委員会の委員の半数については、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない旨規定されている。
(平成16年 問8E)
【解答】×
【解説】(法17条4項、法18条4項)
■安全委員会又は衛生委員会の委員のうち、「議長以外の委員の半数」については過半数労働組合等の推薦に基づき指名する必要がある。
■設問のの「安全委員会又は衛生委員会の委員の半数」の箇所が誤り。


【問題】安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会を設けている事業者以外の事業者は、安全又は衛生に関する事項について、関係労働者の意見を聴くための機会を設けるようにしなければならない。
(平成14年 問8E)
【解答】○
【解説】(則23条の2)
■設問の通り正しい。


【問題】事業者は、安全委員会を毎月1回以上開催するようにしなければならない。
(平成16年 問9A)
【解答】○
【解説】(則23条1項)
■安全委員会、衛生委員会、安全衛生委員会⇒毎月1回以上開催

 


【問題】労働者がその事業における派遣就業のために派遣されている派遣先の事業を行う者( 以下「派遣先事業者」という。)は、派遣中の労働者が安全又は衛生に関し経験を有する者であれば、当該派遣中の労働者を、それぞれ安全委員会若しくは衛生委員会の委員に指名し、又は安全衛生委員会の委員に指名することができる。
(平成19年 問9A)
【解答】○
【解説】(法17条2項、法18条2項、法19条2項、労働者派遣法45条1項・3項)
■派遣先事業者は、設問のように、派遣中の労働者を安全委員会、衛生委員会、安全衛生委員会の委員として指名することが可能


【衛生委員会】 (法18条)

【問題】定期に行われる健康診断、労働安全衛生法第66条第4項の規定による指示を受けて行われる臨時の健康診断、同法第66条の2の労働者が自ら受けた健康診断及び同法に基づく省令の規定に基づいて行われる医師の診断、診察又は処置の結果並びにその結果に対する対策の樹立に関することは、衛生委員会の付議事項とされており、これらの健康診断の結果には、受診労働者個々の健康診断結果も含まれる。
(平成14年 問8D)
【解答】×
【解説】(法18条1項、則22条7号、昭和63年9月16日基発602号)
■衛生委員会の付議事項⇒定期健康診断、臨時の健康診断、自発的健康診断等の結果並びにその結果に対する対策の樹立に関すること。
■ただし、受診労働者個々の健康診断結果は含まれないため誤り。


【問題】衛生委員会を設けなければならない事業者は、衛生委員会を毎月1回以上開催するようにしなければならない。
(平成21年 問8D)
【解答】○
【解説】(法18条、則23条1項)
■安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会⇒毎月1回以上開催しなければならない


【問題】事業者は、当該事業場に設置されている衛生委員会の委員として、原則として、当該事業場の産業医を指名しなければならないこととされているが、当該産業医が嘱託の場合には、必ずしも指名することを要しない。
(平成16年 問8B)
【解答】×
【解説】(法18条2項3号、昭和63年9月16日基発601号‐1)
■衛生委員会又は安全衛生委員会の構成員である産業医⇒事業場に専属の産業医でなくてもよい。
■嘱託の産業医であっても、衛生委員会又は安全衛生委員会の構成員として指名する必要がある。


【問題】事業者が衛生委員会に付議しなければならない事項には、厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準監督署長、労働基準監督官又は労働衛生専門官から文書により命令、指示、勧告又は指導を受けた事項のうち、労働者の健康障害の防止に関することが含まれる。
(平成16年 問8A)
【解答】○
【解説】(法18条1項、則22条11号)
■設問のとおり正しい。
■衛生委員会で調査審議する事項。


【問題】労働安全衛生法が定める衛生委員会の調査審議事項には、長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関する事項が含まれている。
(平成21年 問9C)
【解答】○
【解説】(法18条、令9条、則22条9号)

■設問のとおり正しい。


【安全衛生委員会】 (法19条)

【問題】安全衛生委員会の構成員には、事業者が指名した産業医を加えなければならない。
(平成21年 問8B)
【解答】○
【解説】(法19条2項)
■安全衛生委員会の委員は、下記の者をもって構成する必要ある。
①総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者
②安全管理者及び衛生管理者のうちから事業者が指名した者
③産業医のうちから事業者が指名した者
④事業場の労働者で、安全に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者
⑤事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者
■衛生委員会又は安全衛生委員会の構成員とされた産業医⇒当該事業場に専属の産業医に限らない。


【問題】安全衛生委員会の構成員の総数については、事業場の規模、作業の実態等に応じ定められていて、事業者が適宜に決めることはできない。
(平成21年 問8C)
【解答】×
【解説】(法19条、昭和41年1月22日基発46号)
■委員会の構成員の員数⇒事業場の規模、作業の実態に即し、適宜に決定すべきもの。委員会の構成員の総数については特に規定なし。

 


【問題】事業者は、安全衛生委員会を毎月1回以上開催し、開催の都度、遅滞なく、その委員会の議事の概要を労働者に周知するとともに、その開催状況等を記載した報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
(平成20年 問9D)
【解答】×
【解説】(法19条、則23条)
■報告書の所轄労働基準監督署長への届出義務はないため誤り。
事業者は、安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会を毎月1回以上開催しなければならない
■委員会の開催の都度、遅滞なく、委員会における議事の概要を労働者に下記の方法により周知する必要がある。
・常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること。
・書面を労働者に交付すること。
・磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。


【事業者の講ずべき措置等】 (法20条〰27条)

【問題】石綿障害予防規則第8条の規定に基づき、建築物又は工作物の解体等の作業を行う仕事の発注者(注文者のうち、その仕事を他の者から請け負わないで注文している者をいう。)は、当該仕事の請負人に対し、当該仕事に係る建築物又は工作物における石綿等の使用状況等を通知するよう努めなければならない。
(平成18年 問9B)
【解答】○
【解説】(石綿障害予防規則8条)
■設問のとおり正しい。あくまで「努力規定」。


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