労働安全衛生法

《目次》

【一般健康診断】 (法66条1項)

【問題】事業者は、事業に附属する食堂又は炊事場における給食の業務に従事する労働者に対し、その雇入れの際又は当該業務への配置替えの際及び1年以内ごとに1回、定期に、検便による健康診断を行わなければならない。
(平成15年 問9A)
【解答】×
【解説】(法66条1項、則47条)
■給食の業務に従事する労働者に対する検便⇒雇入れ時と給食業務への配置換えの際に行えばよい。
■「1年以内ごとに1回定期に」行う必要はない。


【問題】事業者は、労働者を本邦外の地域に6か月以上派遣しようとするとき又は本邦外の地域に6か月以上派遣した労働者を本邦の地域内における業務に就かせるとき(一時的に就かせるときを除く。)は、当該労働者に対し、所定の項目のうち医師又は歯科医師が必要であると認める項目について、医師又は歯科医師による健康診断を行わなければならない。
(平成19年 問10E)
【解答】×
【解説】(法66条、則45条の2)
■事業者は、労働者を本邦外の地域に6月以上派遣しようとするとき、又は、本邦外の地域に6月以上派遣した労働者を本邦の地域内における業務に就かせるとき(一時的に就かせるときを除く。)⇒医師による健康診断を行わなければならない。
■歯科医師による健康診断は義務づけられていない。


【問題】事業者は、いわゆるパートタイム労働者に対しても、その者の1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の3分の2以上の場合には、労働安全衛生法第66条に規定する健康診断を実施しなければならない。
(平成15年 問9B)
【解答】×
【解説】(法66条1項、則44条、平成5年12月1日基発663号)
■「3分の2以上」⇒「4分の3以上」にすれば正しい。


【問題】事業者は、いわゆるパートタイム労働者に対しても、当該労働者が、期間の定めのない労働契約により使用され、その者の1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上である場合には、労働安全衛生法第66条に規定する健康診断を実施しなければならない。
(平成19年 問10C)
【解答】○
【解説】(法66条、平成5年12月1日基発663号)

■設問のとおり正しい。
■期間の定めのない労働契約により使用される短時間労働者⇒その者の1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上であるときは、事業者は健康診断を実施しなければならない。


【問題】常時50人以上の労働者を使用する事業者は、常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期に、歯及びその支持組織に関し、歯科医師による健康診断を行わなければならない。
(平成15年 問9D)
【解答】×
【解説】(法66条3項、令22条3項、則48条)
■事業者は、事業の規模に関係なく、有害な業務に常時従事する労働者に対し、その雇入れの際、当該業務への配置換えの際、当該業務に従事してから6か月以内ごとに1回定期に歯科医師による健康診断を行う必要がある。
■歯科検診が義務づけられている有害な業務⇒「塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、弗化水素、黄りんその他歯又は歯又はその支持組織に有害な物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務


【問題】事業者は、塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、弗化水素、黄りんその他歯又はその支持組織に有害な物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務に常時従事する労働者に対し、その雇入れの際、当該業務への配置替えの際及び当該業務についた後6月以内ごとに一回、定期に、歯科医師による健康診断を行わなければならない。
(平成16年 問10E)
【解答】○
【解説】(法66条3項、令22条3項)

■設問のとおり正しい。


【問題】特定化学物質等障害予防規則では、事業者は、ベンゼンを製造し、又は取り扱う業務に常時従事し、又は従事した労働者に係る特定化学物質等健康診断個人票については、当該労働者が当該事業場において当該業務に常時従事することとなった日から30年間保存するものとされている。
(平成17年 問9A)
【解答】○
【解説】(法66条の3、特定化学物質則40条2項)
■設問のとおり正しい。


【問題】事業者は、深夜業を含む業務に常時従事する労働者に対しては、当該業務への配置替えの際及び6か月以内ごとに1回、定期に、所定の項目について医師による健康診断を行わなければならない。
(平成17年 問10D)
【解答】○
【解説】(法66条1項、則45条1項)
■設問のとおり正しい。


【臨時の健康診断等】 (法66条4項)

【問題】都道府県労働局長は、労働安全衛生法第66条の規定により、労働者の健康を保持するため必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、実施すべき健康診断の項目、健康診断を受けるべき労働者の範囲その他必要な事項を記載した文書により、事業者に対し、臨時の健康診断の実施その他必要な事項を指示することができる。
(平成23年 問9B)
【解答】○
【解説】(法66条4項、則49条)
■設問のとおり正しい。


【健康診断の結果の記録及び報告】 (法66条の3)

【問題】事業者は、労働安全衛生規則に基づいて作成すべき健康診断個人票を、5年間保存しなければならない。
(平成19年 問10B)
【解答】○
【解説】(法66条の3、則51条)
■健康診断個人票⇒5年間保存
■特別管理物質(ベンゼンなど)を製造し、取り扱う業務に常時従事し、又は従事していた労働者の特定化学物質健康診断個人票⇒30年間保存
■石綿健康診断の結果に基づき作成した石綿健康診断個人票⇒その労働者が石綿を取扱う業務に従事しなくなった日から40年間保存


【問題】常時使用する労働者が40人の事業場の事業者が、1年以内ごとに1回、定期に健康診断を行った場合、当該事業者は、その定期健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出する必要はない。

(平成20年 問9E)
【解答】○
【解説】(則52条)
定期健康診断を行った場合に、遅滞なく、定期健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならないのは、常時50人以上の労働者を使用する事業者であり、問題文の事業場(常時使用する労働者が40人)では、報告書の提出は義務づけられていない。
よって、問題文は正解となる。


【問題】労働安全衛生法第66条の2の深夜業に従事する労働者から、同条の自ら受けた健康診断の結果を証明する書面の提出を受けた事業者は、当該健康診断の結果に基づき、健康診断個人票を作成し、これを5年間保存しなければならない。
(平成17年 問10E)
【解答】○
【解説】(法66条の3、則51条)
■一般健康診断、特殊健康診断、臨時の健康診断、労働者が希望する医師等による健康診断、自発的健康診断⇒健康診断個人票を作成し、5年間保存義務あり。
■特定化学物質等のうち特別管理物質を製造し、取り扱う業務に常時従事し、又は従事していた労働者の健康診断個人票⇒30年間保存。


【健康診断実施後の措置】 (法66条の5)

【問題】事業者は、労働安全衛生法第66条第1項の規定によるいわゆる一般健康診断( 以下「一般健康診断」という。)の結果(当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る。)に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、医師の意見を聴き、その意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更作業の転換労働時間の短縮深夜業の回数の減少等の措置を講じなければならない
(平成17年 問9A)
【解答】○
【解説】(法66条の4、法66条の5第1項)

■設問のとおり正しい。


【問題】健康診断において、ある労働者が要再検査又は要精密検査と診断された場合、再検査又は精密検査は、診断の確定や症状の程度を明らかにするものであり、一律には事業者にその実施が義務付けられているものではないが、有機溶剤中毒予防規則、特定化学物質障害予防規則等に基づく特殊健康診断として規定されているものについては、事業者にその実施が義務付けられているので、その責任において行わなければならない。
(平成19年 問10D)
【解答】○
【解説】(法66条の5、健康診断結果に基づき事業者が講ずるべき措置に関する指針(平成18年3月31日))

■設問のとおり正しい。


【問題】産業医の選任義務のない常時50人未満の労働者を使用する事業場の事業者であっても労働安全衛生法第66条の8の適用があり、同条に定める措置を講ずる必要があるので、国が労働安全衛生法第19条の3に規定する援助として行う労働者の健康管理等に係る業務についての相談その他の必要な援助の事業を利用して、面接指導を実施することができる。
(平成21年 問9B)
【解答】○
【解説】(法66条の8、則15条の2)
■法66条の8に基づく医師による面談指導については、常時50人未満の労働者を使用する小規模事業場においても適用されるので正しい。 


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