国民年金法

【障害基礎年金の支給要件】 (法30条) 

【問題】初診日とは、障害の原因となった傷病について、はじめて保険医の診療を受けた日である。
(平成15年 問6A)
【解答】×
【解説】(法30条1項)
■「保険医」⇒「医師又は歯科医師」にすれば正しい。
■必ずしも、健康保険法での診療担当者である保険医ではない。


【問題】初診日から起算して、1年6カ月を経過した日又はその期間後に傷病が治った場合は、その治った日を障害認定日とする。
(平成24年 問5B)
【解答】×
【解説】(法30条1項)


【問題】傷病の初診日において20歳未満の第2号被保険者は、障害認定日において、障害等級に該当する障害があるときは、障害基礎年金及び障害厚生年金の受給権が20歳未満でも発生する。
(平成15年 問2D)
【解答】○
【解説】(法30条1項、厚年法47条1項)
 

 

 

 


【問題】傷病の初診日において20歳未満の第2号被保険者は、障害認定日において、障害等級に該当する障害があるときは、障害基礎年金及び障害厚生年金の受給権が20歳未満でも発生する。
(平成15年 問2D)
【解答】○
【解説】(法30条1項、厚年法47条1項)
■初診日に20歳未満であっても第2号被保険者であれば、その他の要件を満たすことにより障害基礎年金が支給されることになる。

■法30条の4に規定されている20歳前の障害による障害基礎年金とは異なる。


【問題】障害基礎年金については、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに被保険者期間がある者の場合、(1)当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が被保険者期間の3分の2以上であること、又は(2)初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料未納期間がないこと(初診日が平成28年4月1日前にある傷病による障害に限る)が支給要件として必要とされている。(一部修正)
(平成14年 問4A)
【解答】○
【解説】(法30条1項、法附則20条1項(昭和60年5月1日法律第34号))
 

 

 

 


【問題】20歳前の第2号被保険者期間中に初診日のある障害基礎年金は、受給者の前年の所得が一定の額を超えるときは、その年の8月から翌年7月までその支給を停止される。
(平成17年 問9C)
【解答】×
【解説】(法30条1項、厚年法47条1項)

■20歳前の第2号被保険者期間中に初診日がある障害基礎年金については、原則的な障害基礎年金なので、前年の所得に基づく支給停止の規定は適用されない。
■20歳前の傷病による障害に基づく障害基礎年金(法30条の4)とは異なる。

⇒前年の所得が政令で定める額を超える場合は支給停止される


【問題】初診日が平成22年8月30日である場合、平成22年7月分までの1年間のうちに保険料の滞納がなければ、障害基礎年金の保険料納付要件を満たす。
(平成22年 問9A)
【解答】×
【解説】(法30条1項、法附則20条1項(昭和60年5月1日法律第34号))
■「平成22年6月分までの1年間」にすれば正しい。
■(原則)障害基礎年金の要件に関しては、被保険者期間中の保険料納付期間及び保険料免除期間を合算した期間が当該被保険者期間の3分の2以上であることが必要。
■(特例)初診日が平成28年4月1日前にある傷病による障害については、その傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料の滞納がない場合、障害基礎年金の保険料納付要件を満たすものとみなす。
■設問では、初診日の属する月の前々月は、平成22年6月分になる。
■障害基礎年金の支給要件の特例措置は、傷病に係る初診日において65歳以上である場合には適用されない。


【問題】20歳未満の初診日において厚生年金保険の被保険者であって保険料納付要件を満たしている場合、障害認定日が20歳未満であってその障害認定日において障害等級に該当すれば障害厚生年金の受給権が発生するが、障害基礎年金については障害等級に該当していても受給権の発生は20歳以降である。
(平成22年 問9B)
【解答】×
【解説】(法30条1項)
■20歳未満の者であっても厚生年金保険等の被保険者である場合⇒国民年金第2号被保険者
■初診日要件、保険料納付要件、障害認定日の要件を満たした場合は、障害基礎年金の受給権は障害認定日に発生する。


【問題】被保険者であった者が、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満である間に初診日のある傷病により、障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態に該当している場合であっても、障害認定日が65歳を超えている場合には、障害基礎年金は支給されない。
(平成21年 問1D)
【解答】×
【解説】(法30条1項)
■被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満である間に初診日のある傷病により、障害認定日に障害等級に該当し、保険料納付要件を満たしている場合⇒65歳以上であっても障害基礎年金は支給される。
■「65歳を超えている場合には、障害基礎年金は支給されない」の箇所が誤り。


【問題】初診日に厚生年金保険の被保険者で、保険料納付等の要件を満たし、3級の障害厚生年金の受給権を取得した者が、その後、障害の程度が増進し2級以上となり、65歳に達する日の前日までに障害厚生年金の額の改定が行われたときは、当該者は障害基礎年金に係る事後重症の請求を行えば、障害基礎年金の受給権が発生する。
(平成22年 問9C)
【解答】×
【解説】(法30条の2第4項)
■改めて障害基礎年金の事後重症の請求を行う必要はない。
■障害厚生年金又は障害共済年金の額の改定が行われたときは、障害基礎年金の請求があったものとみなされる。


【問題】疾病にかかり、又は負傷し、かつ、当該傷病の初診日において被保険者であり、障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態になかったものが、障害認定日後65歳に達する日の前日までの間において、同一の傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態になったときは、その者の年齢に関わりなく障害基礎年金の支給を請求することができる。
(平成21年 問1A)
【解答】×
【解説】(法30条の2第1項)
■事後重症の請求の時期に関する設問。
■障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態になかったものが、同日後65歳に達する日の前日までの間において、その傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったときは、障害基礎年金の支給を請求することができる。
■「その者の年齢に関わりなく障害基礎年金の支給を請求することができる」の箇所が誤り。


【問題】障害基礎年金の受給権を有していた者が、平成6年11月9日前に厚生年金保険法の障害等級に不該当のまま3年を経過して受給権を喪失していた場合、同一の傷病により、同日から65歳に達する日の前日までの間に1級又は2級の障害の状態になったときは、65歳に達する日の前日までの間に障害基礎年金の支給を請求することができる。
(平成23年 問5D)
【解答】○
【解説】(法附則4条(平成6年11月9日法律第95号))
■平成6年の改正前の失権の規定により、障害基礎年金の受給権が消滅した者に対する経過措置。
■平成6年の改正前の失権の規定⇒65歳に達しているかどうかにかかわらず、厚生年金保険法の障害等級不該当のまま3年を経過すると失権になる規定
■平成6年改正⇒平成6改正法の施行日(平成6年11月9日)前に既に障害等級不該当3年経過を理由に障害基礎年金の受給権が消滅した者のうち、同一の傷病によって現在の障害等級1級又は2級に当該する状態にある者又は65歳に達する日の前日までの間に障害等級に該当する状態に至った者
⇒障害基礎年金の支給を請求することが可能に。


【問題】障害基礎年金の保険料納付要件は、初診日の属する月の前々月までに被保険者期間がある場合にのみ問われるので、20歳未満の者が保険料納付要件を問われることはない。
(平成19年 問2A)
【解答】×
【解説】(法30条1項)
■20歳未満の者であっても厚生年金保険等の被保険者である場合⇒国民年金の第2号被保険者となり、保険料納付要件が問われる


【問題】旧国民年金法又は、旧厚生年金保険法による障害年金の受給権を有していたことがある者について事後重症による障害基礎年金は支給されない。
(平成17年 問6C)
【解答】○
【解説】(法30条の2第1項、法附則22条(昭和60年5月1日法律第34号))
 

 

 

 


【問題】保険料納付等の要件を満たしているが、障害認定日において障害の程度が2級以上に該当しなかった者が、65歳に達する日の前日までに障害の程度が悪化し、2級以上の状態に該当したときは、請求することによって、いわゆる事後重症による障害基礎年金が支給される。
(平成18年 問10A)
【解答】○
【解説】(法30条の2第1項)
■設問のとおり正しい。
■65歳に達する日の前日までの間に、障害等級に該当することになった場合に、請求することにより事後重症の障害基礎年金が支給。

【問題】精神の障害は障害基礎年金の対象にならない。
(平成15年 問6B)
【解答】×
【解説(法30条2項、令4条の6、令別表(4条の6関係))
■精神の障害であっても障害基礎年金の対象になる。


【問題】障害認定日には該当する障害の状態にない者が、70歳に達する日の前日までに該当する障害の状態に該当したときは、請求することによって、いわゆる事後重症による障害基礎年金が支給される。
(平成15年 問6C)
【解答】×
【解説】(法30条の2)
■「70歳に達する日の前日まで」⇒「65歳に達する日の前日」にすれば正しい。
■障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態になかったものが、同日後65歳に達する日の前日までの間において、その傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったとき⇒障害基礎年金の支給を請求することができる。(事後重症)
■事後重症の障害基礎年金は請求することにより受給権が発生。
■請求があった月の翌月から支給が開始。


 

【問題】初診日が平成28年4月1日前で、当該初診日において65歳未満の被保険者については、当該初診日の前日において当該初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料未納期間がなければ、障害基礎年金にかかる保険料納付要件を満たすものとされる。
(平成19年 問6C)
【解答】○
【解説】(法30条1項、法附則20条1項(昭和60年5月1日法律第34号))
 

 

 

 


【問題】昭和60年改正前の国民年金法による障害年金の受給権者に対して、更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じた場合には、併合された障害の程度による障害基礎年金が支給されるが、従前の障害年金の受給権は消滅しない。
(平成19年 問6A)
【解答】○
【解説】(法附則26条1項)
 

 

 


【問題】障害基礎年金の受給権者は、所定の障害の状態に該当しなくなったときは、14日以内に障害状態不該当の届出を日本年金機構に提出しなければならない。(一部改正)
(平成20年 問9D)
【解答】×
【解説】(則33条の7第1項)
障害基礎年金の受給権者が、所定の障害の状態に該当しなくなったときは、速やかに、所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならないことになっている。
よって、届出の期限を「14日以内」とした問題文は誤りとなる。


【事後重症による障害基礎年金】 (法30条の2)

【問題】障害認定日には該当する障害の状態にない者が、70歳に達する日の前日までに該当する障害の状態に該当したときは、請求することによって、いわゆる事後重症による障害基礎年金が支給される。
(平成15年 問6C)
【解答】×
【解説】(法30条の2)
■「70歳に達する日の前日まで」⇒「65歳に達する日の前日」にすれば正しい。
■障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態になかったものが、同日後65歳に達する日の前日までの間において、その傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったとき⇒障害基礎年金の支給を請求することができる。(事後重症)
■事後重症の障害基礎年金は請求することにより受給権が発生。
■請求があった月の翌月から支給が開始。


【問題】事後重症による障害基礎年金は、同一の傷病による障害について旧法の障害年金の受給権を有していた者には支給されない。
(平成19年 問2E)
【解答】○
【解答】(法附則22条)
■設問のとおり正しい。


【基準障害による障害基礎年金】 (法30条の3)

【問題】既に障害の状態にある者が、新たに発生した傷病(「基準傷病」という)に係る障害認定日から65歳に達する日の前日までの間に、基準傷病による障害と基準傷病の初診日以前に初診のある他の障害とを併合して、初めて障害の程度が2級以上に該当した場合には、基準傷病の初診日の前日において保険料納付等の要件を満たしていることを条件として、障害基礎年金が支給される。
(平成18年 問10B)
【解答】○
【解説】法30条の3
■単独の障害では、障害等級に該当しない複数の障害を併合して初めて障害等級2級以上の障害に該当した場合⇒基準傷病による障害基礎年金が支給。
■65歳に達する日の前日までに要件を満たすことが必要。


【問題】いわゆる基準障害の規定による障害基礎年金は、所定の要件に該当すれば受給権は発生するため、当該障害基礎年金の請求は65歳に達した日以後でも行うことができるが、支給は当該障害基礎年金の受給権が発生した月の翌月から開始される。
(平成20年 問5C)
【解答】×
【解説】(法30条の3)
 

 

 

 


【20歳前傷病による障害基礎年金】 (法30条の4)


【問題】傷病の初診日において20歳未満であった者が、20歳に達した日又はその後の障害認定日において、障害の程度が2級以上に該当するときは、受給権者及び扶養義務者の所得が政令で定める額以下であることを条件として、障害基礎年金が支給される。
(平成18年 問10C)
【解答】×
【解説】(法30条の4、法36条の3)
■「受給権者及び扶養義務者の所得」⇒「受給権者の所得」にすれば正しい。
■20歳前の傷病による障害に基づく障害基礎年金⇒疾病にかかり、又は負傷し、その初診日において20歳未満であった者が、
・障害認定日以後に20歳に達したときは20歳に達した日において、
・障害認定日が20歳に達した日後であるときはその障害認定日において、障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときは、その者に支給。


【障害基礎年金の併給調整】 (法31条、32条)

【問題】20歳前の傷病による障害基礎年金については、本人と扶養義務者の双方の所得について制限がある。
(平成15年 問6D)
【解答】×
【解説】(法36条の3第1項、令6条)
■20歳前傷病による障害基礎年金については受給権者本人の所得制限はあるが、扶養義務者の所得についての制限はない。
■受給権者本人の前年の所得⇒政令で定める額を超えるときは、その年の8月から翌年の7月までの期間、その全部又は2分の1(加算額がある場合は、その額から加算額を控除した額の2分の1)に相当する部分の支給を停止。


【問題】旧国民年金法による障害年金の受給権者に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じた場合には、併合された障害の程度による障害基礎年金が支給され、従前の障害年金の受給権は消滅する。
(平成17年 問6D)
【解答】×
【解説】(法31条、法附則26条(昭和60年5月1日法律第34号))
 

 

 

 


【問題】障害基礎年金の受給権者に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金を支給し、併合した障害の程度にかかわりなく、従前の障害基礎年金の受給権は消滅する。
(平成22年 問9E)
【解答】○
【解説】(法31条)
■設問のとおり、従前の障害基礎年金の受給権は消滅する。


【障害基礎年金の額】 (法33条〰34条)

【問題】障害基礎年金の受給権者がその権利を取得した当時、その者によって生計を維持されている配偶者及び一定要件に該当する子があるときは、障害基礎年金額に所定の額を加算する。
(平成15年 問4D)
【解答】×
【解説】(法33条の2第1項)
 

 

 

 


【問題】16歳の子を1人扶養する者が障害等級1級に該当する障害により障害基礎年金の受給権を得た場合、その原則的な年金額は780,900円に改定率を乗じて得た額の100分の125に相当する額に、224,700円に改定率を乗じて得た額を加算した額である。(一部改正)
(平成14年 問1D)
【解答】○
【解説】(法33条2項、法33条の2第1項)
 

 

 

 


【問題】厚生労働大臣は、障害基礎年金の受給権者について障害の程度を診査し、従前の等級に該当しないと認められるときは、年金額を改定することができる。
(平成18年 問10D 改題)
【解答】○
【解説】(法34条1項)
■設問のとおり正しい。
■障害基礎年金の受給権者⇒厚生労働大臣に対し、障害の程度が増進したことによる障害基礎年金の額の改定を請求することも可能。
■障害基礎年金の額が改定されたとき⇒改定が行われた日の属する月の翌月から開始。

【問題】老齢基礎年金又は障害基礎年金の受給権者がその権利を取得した当時、その者によって生計を維持している18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいるときは、老齢基礎年金又は障害基礎年金の額にその子の数に応じた額が加算される。
(平成24年 問3D)
【解答】×
【解説】(法33条の2、1項)


【問題】障害基礎年金に係る子の加算は、受給権者が当該受給権を取得した時点において、その者によって生計を維持する18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にあるか、20歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にある子がなければ、行われない。
(平成23年 問5B)
【解答】×
【解説】(法33条の2)
■障害基礎年金の受給権者が受給権を取得した後でも要件を満たしている子がある場合⇒子の数に応じて加算が行われる。
■子を有するに至った日の属する月の翌月から障害基礎年金の額が改定。
■加算の対象となる子⇒18歳の誕生日の属する年度の年度末までの間にある子(障害の状態にある子にあっては20歳未満)。


【問題】障害基礎年金の受給権者の子についての加算額は、当該受給権者が再婚し、当該子がその再婚の相手の養子になったときは、加算額は減額される。
(平成22年 問9D)
【解答】×
【解説】(法33条の2第3項)
■受給権者の配偶者以外の者の養子となったとき⇒減額される。
■設問では、受給権者が再婚し、当該子がその再婚の相手の養子(受給権者の配偶者の者の養子)のため減額されない。


【問題】日本年金機構は、障害基礎年金の受給権者について、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときは、障害基礎年金の額を改定することができる。
(平成21年 問1C 改題)
【解答】×
【解説】(法34条1項、法109条の4)
■厚生労働大臣の権限は日本年金機構に委任されていないため誤り。



【問題】障害基礎年金の受給権者によって生計を維持している一定の要件に該当する子があるときは、子の数が何人であっても、1人につき同額の加算額が加算される。
(平成21年 問1B 改題)
【解答】×
【解説】(法33条の2)
■障害基礎年金の受給権者に子がある場合⇒その子の数に応じて加算が行われる。
■子の要件⇒18歳の誕生日の属する年度の年度末までの間にある子(障害の状態にある子にあっては20歳未満)
■加算額⇒
・第1子、第2子については、それぞれ224,700円×改定率を乗じて得た額
・第3子以降は1人子が増えるごとに74,900円×改定率を乗じて得た額
■「子の数が何人であっても、1人につき同額の加算額が加算される」の箇所が誤り。


【問題】障害基礎年金の受給権者によって生計を維持しているその者の子がある場合の加算は、その子が18歳に達する日以後の最初の3月31日が終了したとき、その子の障害の状態に関わらず、減額される。
(平成19年 問2C)
【解答】×
【解説】(法33条の2第3項)
■障害基礎年金の子の加算の対象となるのは

・18歳の誕生日の属する年度の年度末(3月31日)までの間にある子

・障害の状態にある子については20歳になるまで加算の対象


【問題】障害基礎年金の受給権者がその権利を取得した当時、その者によって生計を維持されている配偶者及び一定要件に該当する子があるときは、障害基礎年金額に所定の額を加算する。
(平成15年 問4D)
【解答】×
【解説】(法33条の2第1項)
 

 

 

 


【問題】障害基礎年金の受給権者が行う改定請求は、受給権を取得した日又は厚生労働大臣が障害の程度を診査した日から起算して1年を経過した日から行うことができる。
(平成19年 問2B 改題)
【解答】×
【解説】(法34条1項・2項・3項)
■「1年を経過した日」⇒「1年を経過した日後」にすれば正しい。


【問題】63歳のときに障害等級2級に該当する障害の程度による障害基礎年金の受給権を取得した者について、66歳のときにその障害の程度が増進した場合であっても、その者は障害基礎年金の額の改定を請求することはできない。
(平成23年 問5A)
【解答】×
【解説】(法34条2項)
■障害基礎年金の受給権者は、厚生労働大臣に対し、障害の程度が増進したことによる障害基礎年金の額の改定を請求することは可能。
■障害基礎年金の額の改定の請求⇒障害基礎年金の受給権を取得した日又は厚生労働大臣の診査を受けた日から起算して1年を経過した日後でなければ行うことができない。


【問題】第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳前の期間及び60歳以降の期間は、当分の間、障害基礎年金の受給資格期間及び年金額の計算の適用については、保険料納付済期間とはしない。
(平成24年 問7B)
【解答】×
【解説】(法附則8条4項)


【障害基礎年金の失権】 (法35条、法附則4条)

【問題】61歳の障害基礎年金の受給権者であって国民年金法の規定による障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなってから3年を経過した者については、障害の状態に該当しなくなってから3年を経過した日の翌日に障害基礎年金の受給権は消滅する。
(平成19年 問2D)
【解答】×
【解説】(法35条)
 

 

 


【問題】障害基礎年金の受給権は、障害等級に該当する程度の障害の状態に達しなくなったときは、該当しなくなった日の属する月をもって消滅する。
(平成14年 問6B)
【解答】×
【解説】(法35条2号)
 

 

 

 


【問題】63歳の障害基礎年金受給権者が、厚生年金保険法の障害等級1級から3級までの程度に該当しなくなり、そのまま65歳に達したとき、その受給権は消滅する。
(平成14年 問1E)
【解答】×
【解説】(法35条2号)
 

 

 

 



【問題】障害の程度が厚生年金保険法第47条第2項に規定する障害等級に該当しなくなって、3年経過したときはすべて障害基礎年金の受給権は消滅する。
(平成17年 問3D)
【解答】×
【解説】(法35条3号)
 

 

 

 


【問題】事後重症による障害基礎年金は、受給権者が日本国内に住所を有しない場合、支給停止されることはないが、20歳前の傷病による障害基礎年金は、支給停止される。
(平成18年 問7C)
【解答】○
【解説】(法36条の2第1項4号)
■20歳前の傷病による障害基礎年金

⇒受給権者が日本国内に住所を有しないときは、その期間、支給停止されるので正解。