国民年金法

《目次》

【遺族の範囲】 (法37条の2項)

【問題】被保険者の死亡の当時その者によって生計を維持していた子が既に婚姻をしている場合には、その子が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあっても、妻は遺族基礎年金の受給権者になることができない。
(平成16年 問3E)
【解答】○
【解説】(法37条の2第1項1号)
■遺族基礎年金を受けることができる子の要件⇒18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか又は20歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていないことが必要。
■既に婚姻している子のみと生計を同じくしている妻⇒遺族基礎年金を受けることはできない。


【問題】妻に対する遺族基礎年金については、妻がその権利を取得した当時、遺族の範囲に属し、かつ、その者と生計を同じくしていなかった子が生計を同じくするに至ったときは、その至った日の属する月の翌月から当該年金額が改定される。
(平成23年 問2B)
【解答】×
【解説】(法39条1項)
妻に支給する遺族基礎年金の子の加算額については、妻が遺族基礎年金の受給権を取得した当時に遺族の範囲に属し、かつ、その者と生計を同じくした子について行われるため、妻が遺族基礎年金の受給権を取得した当時に生計を同じくしていなかった子が生計を同じくするようになったとしても遺族基礎年金の額の改定は行われない。
よって、問題文は誤りとなる。
なお、妻が遺族基礎年金の受給権を取得した当時胎児であった子が生まれたときは、その子は、妻がその権利を取得した当時に遺族の範囲に属し、かつ、その者と生計を同じくした子とみなし、その生まれた日の属する月の翌月から、遺族基礎年金の額が改定されることになっている。(法39条2項)


【遺族基礎年金の額】 (法38条〰法39条の2)

【遺族基礎年金の失権】 (法40条)

【遺族基礎年金の支給停止】 (法41条〰法42条)

【問題】付加年金の額は、老齢基礎年金の繰下げ支給又は繰上げ支給を受けるときは、老齢基礎年金と同様に増額又は減額される。
(平成14年 問8C)
【解答】○
【解説】(法46条2項、法附則9条の2第6項)
付加年金の受給権者が、老齢基礎年金の繰下げの申出、繰上げの請求を行った場合は、同様に繰下げ、繰上げが行われ、繰下げの申出又は繰上げの請求のあった日の属する月の翌月から支給される。
その場合の付加年金の額は、老齢基礎年金の繰下げ、繰上げと同様の増額率又は減額率によって加算又は減額されて支給される。