国民年金法

《目次》

【老齢基礎年金 支給要件の特例】 (法26条、法附則12条)

【問題】昭和15年4月1日以前に生まれた者は、保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が21年から24年あれば、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしたものとして取り扱われる。
(平成22年 問4A)
【解答】×
【解説】(法26条、法附則12条1項、附則別表第1)
■「昭和15年4月1日以前に生まれた者」⇒「昭和5年4月1日以前に生まれた者」にすれば正しい。
■老齢基礎年金は、65歳に達したときに支給されるが、その者の保険料納付期間、保険料免除期間又は合算対象期間等を合算した期間が25年に満たない場合には支給されない。
■ただし、昭和5年4月1日までに生まれたものについて⇒生年月日に応じて保険料納付期間、保険料免除期間又は合算対象期間等を合わせたものが21年から24年まであれば老齢基礎年金が支給される。
■生年月日による期間
・大正15年4月2日から昭和2年4月1日まで… 21年
・昭和2年4月2日から昭和3年4月1日まで …22年
・昭和3年4月2日から昭和4年4月1日まで …23年
・昭和4年4月2日から昭和5年4月1日まで …24年


【問題】昭和26年4月1日以前に生まれた女子であって、35歳に達した日以後の厚生年金保険の被保険者期間が生年月日に応じて15年から19年(このうち7年6か月以上は第4種被保険者又は船員任意継続被保険者としての厚生年金保険の被保険者期間以外のものでなければならない。)あれば、老齢基礎年金の受給資格期間を満たす。
(平成21年 問9A)
【解答】○
【解説】(法附則12条1項(昭和60年5月1日法律第34号))
■中高齢の期間短縮特例の問題で正しい。
■40歳(女子・船員・坑内員については35歳)に達した月以後の厚生年金保険の被保険者期間が、生年月日に応じて15年から19年以上(そのうち7年6月以上は、第4種被保険者又は船員任意継続被保険者としての厚生年金保険の被保険者期間以外のものでなければならない。)あれば、老齢基礎年金の受給資格期間を満たすことになる特例。


【問題】昭和24年12月21日に生まれた男子であって、40歳以後の厚生年金保険の被保険者期間が18年(このうち7年6か月以上は第4種被保険者又は船員任意継続被保険者としての厚生年金保険の被保険者期間以外のものであることとする。)である者は老齢基礎年金の受給資格期間を満たす。
(平成19年 問8B)
【解答】○
【解説】(法附則12条1項(昭和60年5月1日法律第34号))

■設問のとおり正しい。
■昭和22年4月1日以前に生まれた者については厚生年金保険に加入した期間が40歳(女子は35歳)以後15年(ただし7年6月以上は第4種被保険者又は船員任意継続被保険者以外の被保険者である必要がある。)、以下昭和26年4月1日までに生まれた者については、生年月日に応じて16年から19年までの期間を有するときに老齢基礎年金の受給資格期間を満たすことになる。
■厚生年金保険の中高齢の特例
・昭和22年4月1日以前… 15年
・昭和22年4月2日から昭和23年4月1日… 16年
・昭和23年4月2日から昭和24年4月1日… 17年
・昭和24年4月2日から昭和25年4月1日… 18年

・昭和25年4月2日から昭和26年4月1日…19年


【問題】昭和27年5月1日に生まれた者で、厚生年金保険の被保険者期間が21年ある者が65歳に達したときは、老齢基礎年金が支給される。
(平成18年 問3E)
【解答】○
【解説】(法26条、法附則12条1項、法附則別表第2)
■設問のとおり正しい。

■被用者年金の加入期間(厚生年金保険の被保険者期間等)を有する者についての経過的特例として、昭和27年4月1日以前に生まれた者については、厚生年金保険の被保険者期間等が、20年あれば老齢基礎年金の受給資格期間を満たす。

■それ以後、昭和31年4月1日までの間に生まれた者については、生年月日に応じてこの経過的特例の期間が21年から24年に延長。
■被用者年金の加入期間経過的特例
・昭和27年4月1日以前 20年
・昭和27年4月2日~昭和28年4月1日 21年
・昭和28年4月2日~昭和29年4月1日 22年
・昭和29年4月2日~昭和30年4月1日 23年
・昭和30年4月2日~昭和31年4月1日 24年


【問題】いわゆる学生納付特例期間は、老齢基礎年金の受給資格期間には算入されるが、年金額の計算においては、保険料が追納されない限りは、その算定の基礎とされない。

(平成21年 問2E)
【解答】○
【解説】(法26条、法27条、法90条の3)
■設問のとおり正しい。


【問題】老齢基礎年金について、学生の保険料の納付特例により納付することを要しないとされた期間は、年金の受給資格期間としては算入されるが、年金額の算出にあたっては算入されない。
(平成15年 問8D)
【解答】○
【解説】(法26条、法27条)
■学生等の保険料納付特例により保険料を免除された期間⇒受給資格期間に算入。

■追納が行われた場合⇒老齢基礎年金の額には反映。
■30歳未満の第1号被保険者の保険料納付猶予制度の適用を受けた場合も同様。


【老齢基礎年金の支給額】 (法27条)

【問題】振替加算の支給対象者であって、保険料納付済期間が1年未満であり、合算対象期間と合わせて老齢基礎年金の受給権を取得した者には、振替加算の額のみの老齢基礎年金が支給される。

(平成13年 問9E)
【解答】×
【解説】(法27条、法附則14条、法附則15条)
■保険料納付済期間が1月以上あれば老齢基礎年金が支給される。

■合わせて振替加算の支給対象者となっている場合には、振替加算の額も支給。
■振替加算の額のみの老齢基礎年金は、保険料納付済期間及び保険料免除期間(学生等の保険料納付特例期間及び若年者の保険料納付猶予制度の適用をうけた期間は除く)を全く有しない者が振替加算の要件に該当した場合で、合算対象期間、学生等の保険料納付特例期間、若年者の保険料納付猶予制度の適用をうけた期間を合算した期間だけで原則として25年以上ある場合に支給。


【問題】第1号被保険者として保険料納付済期間20年、保険料全額免除期間5年、保険料半額免除期間が5年あった夫が死亡した場合の寡婦年金の年金額を算定する上で、保険料半額免除期間は保険料納付済期間の3分の2として評価される。
(平成16年 問10D)
【解答】○
【解説】(法27条、法50条、法附則9条2項(平成16年6月11日法律第104号))
寡婦年金の額は、老齢基礎年金の額の計算の例によって計算した額の4分の3とされている。
老齢基礎年金の計算において、保険料半額免除期間の月数のうち480月から保険料納付月数及び保険料4分の1免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とした月数については、その4分の3(平成18年7月から特定月の前月までの月分として支給される老齢基礎年金の額を計算する場合については3分の2)を年金額の計算基礎に算入し、480月から保険料納付月数及び保険料4分の1免除期間の月数を合算した月数を超える部分の保険料半額免除期間の月数については、その4分の1(平成18年7月から特定月の前月までの月分として支給される老齢基礎年金の額を計算する場合については3分の1)を年金額の計算基礎に算入することになっている。
よって、本則上は保険料半額免除期間(480月から保険料納付月数及び保険料4分の1免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とした月数)は、保険料納付済期間の4分の3として評価されることになっているが、国庫負担割合を2分の1に引き上げるまでの経過措置期間として、平成18年7月から特定月の前月までの月分として支給される老齢基礎年金の額を計算する場合については3分の2として評価されることになっているため、問題文は正解とする。


【問題】老齢基礎年金の年金額及び年金額計算において、保険料半額免除月数は480月から保険料納付月数及び保険料4分の1免除期間の月数を控除した月数を限度とし、この限度を超える保険料半額免除月数は4分の1とする。
(平成15年 問3B 改題)
【解答】○
【解説】(法27条4号・5号)
■設問のとおり正しい。
■限度を超えた保険料半額免除期間の月数の4分の1に相当する額が老齢基礎年金の年金額の計算基礎に算入される。
よって、問題文は正解となる。


【問題】老齢基礎年金の年金額及び年金額計算において、保険料全額免除月数は、480月から保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数、保険料半額免除期間の月数及び保険料4分の3免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。
(平成15年 問3C 改題)
【解答】○
【解説】(法27条8号、法附則9条2項(平成16年6月11日法律第104号))
■保険料全額免除期間(学生等の保険料納付特例又は30歳未満の第1号被保険者の保険料納付猶予の期間は除く)の月数の2分の1に相当する月数が老齢基礎年金の年金額に反映。
■保険料全額免除期間のうち⇒
・480月から保険料納付済期間の月数
・保険料4分の1免除期間の月数
・保険料半額免除期間の月数
・保険料4分の3免除期間の月数
を控除して得た月数を超える月数に関しては⇒老齢基礎年金の年金額に反映しない。


【問題】老齢基礎年金の年金額及び年金額計算において、保険料全額免除期間には、学生納付特例期間を含まない。
(平成15年 問3D)
【解答】○
【解説】(法27条8号)
■設問のとおり正しい。
■学生等の保険料納付特例の期間⇒受給資格期間には算入されるが、老齢基礎年金の年金額には追納を行わない限り反映されない。
■老齢基礎年金の年金額を計算する場合の保険料全額免除期間から学生等の保険料納付特例の期間は除かれる。
■「30歳未満の第1号被保険者の保険料納付猶予の期間」についても、学生等の保険料納付特例の期間と同様に扱われる。


【問題】合算対象期間、学生納付特例期間を合算した期間のみが25年以上ある者にも老齢基礎年金が支給されることがある。

(平成17年 問6E)
【解答】○
【解説】(法附則15条(昭和60年5月1日法律第34号))

■合算対象期間、学生等の保険料納付特例期間、30歳未満の第1号被保険者の保険料納付猶予制度による期間を合算した期間だけで原則25年以上ある者で、振替加算の支給要件を満たしている場合⇒特例として振替加算額に相当する額の老齢基礎年金が支給。


【問題】老齢基礎年金の年金額及び年金額計算において、保険料全額免除期間には、学生納付特例期間を含まない。
(平成15年 問3D)
【解答】○
【解説】(法27条8号)
■設問のとおり正しい。
■学生等の保険料納付特例の期間⇒受給資格期間には算入されるが、老齢基礎年金の年金額には追納を行わない限り反映されない。
■老齢基礎年金の年金額を計算する場合の保険料全額免除期間から学生等の保険料納付特例の期間は除かれる。
■「30歳未満の第1号被保険者の保険料納付猶予の期間」についても、学生等の保険料納付特例の期間と同様に扱われる。


【問題】保険料4分の1免除期間については、当該期間の月数(480から保険料納付済期間の月数を控除して得た月数を限度とする。)の8分の5に相当する月数が年金額に反映される。
(平成19年 問7D)
【解答】×
【解説】(法27条2号)

■「8分の5に相当する月数」⇒「8分の7に相当する月数」にすると正しい。


【問題】老齢福祉年金の受給権者は、老齢福祉年金の額の全部につき支給を停止されているとき等を除き、毎年誕生日の属する月の末日までに、老齢福祉年金所得状況届を厚生労働大臣に提出しなければならない。
(平成20年 問9E)
【解答】×
【解説】(老齢福祉年金支給規則5条)

■「毎年誕生日の属する月の末日まで」⇒「毎年8月11日から9月10日まで」にすれば正しい。 


【問題】老齢福祉年金の受給権者は、老齢福祉年金の額全部につき支給を停止されているとき等の場合を除き、老齢福祉年金所得状況届を毎年8月11日から9月10日までの間に厚生労働大臣に提出しなければならない。(一部改正)
(平成17年 問2D)
【解答】○」
【解説】(老齢福祉年金支給規則5条)

■設問のとおり正しい。