国民年金法

《目次》

【保険料の前納】 (法93条)

【問題】保険料の前納は、厚生労働大臣が定める期間につき、6月又は年を単位として行うものであるが、厚生労働大臣が定める期間のすべての保険料(既に前納されたものを除く。)をまとめて前納する揚合においては、6月又は年を単位として行うことを要しない。

(平成21年 問2A)
【解答】○
【解説】(法93条1項、令7条)

■設問のとおり正しい。


【問題】前納した保険料については、前納期間が経過しないうちに第1号被保険者の資格を喪失した場合であっても、未経過期間分の保険料を還付せず、給付に反映することとされている。

(平成16年 問10E)
【解答】×
【解説】(法93条4項、令9条1項)
■設問の場合、その者の請求に基づき、前納した保険料のうち未経過期間に係るものを還付されるため誤り。


【問題】保険料を前納した後、前納に係る期間の経過前において被保険者がその資格を喪失した場合又は第1号被保険者が第2号被保険者若しくは第3号被保険者となった場合においては、その者(死亡喪失の場合においては、その者の相続人)の請求に基づき、前納した保険料のうち未経過期間に係るものを還付する。
(平成21年 問2D)
【解答】○
【解説】(法93条4項、令9条1項)

■設問のとおり正しい。


【問題】保険料の前納の際に控除される額は、前納に係る期間の各月の保険料の合計額から、当該期間の各月の保険料の額を年4分の利率による複利現価法によって前納に係る期間の最初の月から当該各月(口座振替による納付は当該各月の翌月)までのそれぞれの期間に応じて割り引いた額の合計額の10円未満を端数処理した額を控除した額とする。
(平成21年 問2B)
【解答】○
【解説】(法93条1項・2項、令8条1項)
■設問のとおり正しい。

■端数処理⇒この額に10円未満の端数がある場合において、その端数金額が5円未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が5円以上であるときは、これを10円として計算。


【問題】国民年金保険料を1年間分前納する場合、最も割引率が高くなるのは、口座振替による支払いではなく、現金で支払った場合である。
(平成24年 問10B)
【解答】×
【解説】(法93条2項)
■最も割引率が高くなるのは、「口座振替による支払い」のため設問は誤り。

【保険料の追納】 (法94条)

【問題】免除月に係る保険料を追納する場合は、厚生労働大臣の承認を受けて、承認月前10年以内の期間について、学生等の納付特例期間又は若年者の納付猶予期間、次いで全額免除期間又は一部免除期間の順に行うこととされ、この順序は変更できないものとされている。
(平成18年 問9D)
【解答】×
【解説】(法94条2項)

■追納を行う場合に学生納付特例期間及び若年者納付猶予期間よりも前の保険料免除期間がある場合

⇒保険料免除期間について追納するのか、学生納付特例期間及び若年者納付猶予期間について追納するのか、本人の選択が可能。


【問題】障害基礎年金の受給権者(被保険者又は被保険者であった者であって老齢基礎年金の受給権を有しないものとする。)は、厚生労働大臣の承認を受け、保険料の免除の規定により納付することを要しないものとされた保険料(承認の日の属する月前10年以内の期間に係るものに限る。)の全部又は一部について、追納することができる。ただし、その一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料については、その残余の額につき、納付されたときに限られる。また、老齢基礎年金の受給権者は、追納することができない。
(平成20年 問1B)
【解答】○
【解説】(法89条、法94条1項)
■老齢基礎年金の受給権者については追納が認められていない。

■障害基礎年金の受給権者に関しては、要件を満たす限り追納することが可能。


【問題】老齢基礎年金の受給権者は、保険料免除の規定により納付することを要しないとされた保険料について、社会保険庁長官の承認を受けて追納することができる。
(平成14年 問1C)
【解答】×
【解説】(法94条1項)
老齢基礎年金の受給権者については、免除された保険料について追納することはできない。
よって、「追納することができる」とした問題文は誤りである。


【問題】繰上げ支給の老齢基礎年金を受給している者であっても、65歳に達する日の前日までの間であれば、保険料免除の規定により納付することを要しないものとされた保険料につき、厚生労働大臣の承認を受けて、当該承認の日の属する月前10年以内の期間に係るものについて、その全部又は一部につき追納することができる。
(平成21年 問2C)
【解答】×
【解説】(法94条1項)
■老齢基礎年金の受給権者(繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者も含まれる。)については、年齢にかかわりなく、追納は認められていない。 


【問題】免除月の属する年度の4月1日から起算して2年以上経過後の年度に免除月に係る保険料を追納する場合の保険料の額は、当該免除月に係る保険料額にそれぞれ経過年数に対応する追納加算率を乗じて得た額を加算した額とされている。
(平成18年 問9E)
【解答】×
【解説】(法94条3項、令10条)

■「2年以上経過後の年度」⇒「3年以上経過後の年度」にすれば正しい。


【問題】保険料の追納すべき額は、免除を受けた月(以下、「免除月」という。)の属する年度の4月1日から起算して3年を経過した日以後に追納する場合は、免除月が3月であって当該免除月の属する年の翌々年の4月に追納する場合を除き、当時の保険料額に政令で定める額を加算した額とする。
(平成19年 問4A)
【解答】○
【解説】(法94条3項、令10条)

■設問のとおり正しい。


【問題】保険料の半額免除期間及び学生納付特例期間を有する者が保険料を追納する場合には、追納は学生納付特例期間から先に行う。

(平成15年 問3A)
【解答】×
【解説】(法94条2項)
■原則⇒学生納付特例又は30歳未満の若年者納付猶予制度により保険料が免除された期間については、老齢基礎年金の額に反映しないため優先的に行う。
■例外⇒学生納付特例又は30歳未満の若年者納付猶予制度により納付することを要しないものとされた保険料より前に納付義務が生じる場合⇒法定免除、全額免除、一部免除により納付することを要しないものとされた保険料があるときは、当該保険料について、先に経過した月の分の保険料から追納をすることもできる。


【問題】学生納付特例の規定により納付することを要しないこととされた保険料より前に納付義務が生じ、法定免除の規定により免除された保険料があるときは、法定免除により免除された保険料について、先に経過した月の分の保険料から追納することができる。
(平成19年 問6B)
【解答】○
【解説】(法94条2項)
■設問のとおり正しい。

■保険料の免除を受けた者が、保険料免除期間について保険料の追納を行う場合

⇒まず学生納付特例等による保険料免除期間を優先とし、同種の免除期間については先に経過した月分から追納する。