【届出】 (法27条)

【問題】事業主は、被保険者の資格を取得した者があるときは、速やかに、被保険者資格取得届又は当該届書に記載すべき事項を記録した磁気ディスクと年金手帳を日本年金機構に提出しなければならない。
(平成19年 問10C)
【解答】×
【解説】(則15条1項)
■「速やかに」⇒「当該事実があった日から5日以内」にすれば正しい。
■船員被保険者の資格の取得の届出⇒当該事実があった日から10日以内。(則15条2項)

【問題】被保険者(船舶所有者に使用される者及び厚生年金保険法第8条の2第1項の規定により2以上の事業所を一の適用事業所とすることを厚生労働大臣が承認した適用事業所に使用される者を除く。)の資格喪失の届出は、原則として、当該事実があった日から5日以内に、厚生年金保険被保険者資格喪失届又は当該届書に記載すべき事項を記録した磁気ディスクを日本年金機構に提出することによって行う。
(平成21年 問1B)
【解答】○
【解説】(法27条、則22条1項)
■設問のとおり正しい。

【問題】適用事業所以外の事業所に使用される高齢任意加入被保険者が、老齢基礎年金の受給権を取得したために当該被保険者の資格を喪失したときは、当該高齢任意加入被保険者の資格喪失の申請書を提出しなくてもよい。
(平成21年 問2B)
【解答】○
【解説】(法27条、則22条)
■設問のとおり正しい。
■設問の場合、その翌日に被保険者資格を喪失。

【問題】被保険者が、その住所を変更したときは、速やかに、変更後の住所を自分で日本年金機構に届け出なければならない。
(平成19年 問10B)
【解答】×
【解説】(則6条の2、則21条の2第1項)
■被保険者は、その住所を変更したときは、速やかに、変更後の住所を事業主に申し出なければならない。
■申出を受けた事業主は、速やかに、届書又は記録した磁気ディスクを日本年金機構に提出しなければならない。
■「自分で日本年金機構に届け出なければならない。」の箇所が誤り。

【70歳以上の被用者に係る事業主の届出】

【問題】事業主は、70歳に到達した被保険者を引き続き使用する場合は、70歳以上被保険者該当届を日本年金機構に提出する必要がある。
(平成19年 問10D)
【解答】×
【解説】(則15条の2)
■「70歳以上被保険者該当届」⇒「70歳以上被用者該当届」にすれば正しい。
■70歳に到達した被保険者を引き続き使用する場合⇒当該事実があった日から5日以内(船員たる70歳以上の使用される者については10日以内)に「70歳以上被用者該当届」を日本年金機構に提出しなければならない。


【問題】適用事業所の事業主は、70歳以上の者(昭和12年4月1日以前に生まれた者及び厚生年金保険法第12条各号に定める適用除外者に該当する者を除く。)であって、過去に厚生年金保険の被保険者であった者を新たに雇い入れたときは、「70歳以上の使用される者の該当の届出」を行わなければならない。
(平成23年 問10B)
【解答】○
【解説】(法27条、則15条の2)
■設問のとおり正しい。
■「70歳以上の使用される者の該当の届出」=「70歳以上被用者該当届」を当該事実のあった日から5日以内に日本年金機構に提出する必要がある。

【問題】適用事業所の事業主は、被保険者(船舶に使用される者及び昭和12年4月1日以前生まれの者を除く。)が70歳に達した日以後も引き続き使用を継続するときは、当該被保険者の資格喪失の届出及び70歳以上の使用される者の該当の届出を、当該事実があった日からそれぞれ5日以内に、当該届書等を日本年金機構に提出することによって行うものとされている。
(平成20年 問2C)
【解答】○
【解説】(法27条、則22条」
■設問のとおり正しい。
■平成19年4月1日から70歳以上の在職老齢年金が適用されることになったことに伴い、70歳以上の使用される者の該当の届出が必要に。
■70歳以上の在職老齢年金の規定は、平成19年4月1日において70歳以上であった者(昭和12年4月1日以前生まれの者)には適用されない。⇒昭和12年4月1日以前生まれの者については届出は不要。

【その他届出】

【問題】事業主は、厚生年金保険に関する書類のうち、被保険者の資格の取得及び喪失に関するものは、その完結の日から5年間、保険料に関するものは、その完結の日から2年間、保存しなければならない。
(平成20年 問8B)
【解答】×
【解説】(則28条)
■「完結の日から5年間」⇒「完結の日から2年間」にすれば正しい。

【問題】適用事業所の事業主(船舶所有者を除く。)は、厚生年金保険法の規定に基づいて事業主(船舶所有者を除く。)がしなければならない事項につき、代理人をして処理させようとするとき及び代理人を解任したときは、あらかじめ、文書でその旨を日本年金機構に届け出なければならない。
(平成20年 問4B)
【解答】○
【解説】(則29条)
■設問のとおり正しい。

【保険給付の種類】 (法32条)

【問題】保険給付(附則で定める給付を含む。)には、老齢厚生年金、障害厚生年金及び障害手当金、遺族厚生年金、特例老齢年金、特例障害年金及び特例障害手当金、脱退一時金、脱退手当金がある。
(平成19年 問9B)
【解答】×
【解説】(B)誤り
(法32条、法附則28条の3、法附則28条の4、法附則29条)
■厚生年金保険の保険給付の種類⇒老齢厚生年金、障害厚生年金及び障害手当金、遺族厚生年金、特例老齢年金、特例遺族年金、脱退一時金、脱退手当金がある。
■設問には「特例遺族年金」が抜け、規定されていない「特例障害年金及び特例障害手当金」が記述されている箇所が誤り。

【問題】厚生年金保険法による保険給付は、老齢厚生年金、障害厚生年金、障害手当金、遺族厚生年金、脱退一時金の5種類である。
(平成22年 問1A)
【解答】×
【解説】(A)誤り
(法32条、法附則28条の3、法附則28条の4、法附則29条)
■老齢厚生年金、障害厚生年金及び障害手当金、遺族厚生年金と附則に規定されている特例老齢年金、特例遺族年金、脱退一時金、脱退手当金の8種類である。

【裁定】 (法33条)

【問題】保険給付を受ける権利は、その権利を有する者の請求に基づいて、厚生労働大臣が裁定する。
(平成22年 問1E)
【解答】○
【解説】(法33条)
■設問のとおり正しい。

【問題】60歳台前半の老齢厚生年金の受給権者が65歳に達し、65歳からの老齢厚生年金の裁定を受けようとする場合は、新たに裁定請求書を提出する必要はない。
(平成20年 問9B)
【解答】×
【解説】(則30条の2)
■設問の場合、「国民年金・厚生年金保険老齢給付年金請求書」を送付し裁定請求を行う。

【問題】厚生労働大臣は、保険給付に関する処分を行ったときは、5日以内に、文書でその内容を、請求権者または受給権者に通知しなければならない。
(平成22年 問6E)
【解答】×
【解説】(則82条1項)
■「5日以内」⇒「速やかに」にすれば正しい。

【調整期間】 (法34条)

【問題】政府は、厚生年金保険事業の財政の長期にわたる均衡を保つため、保険給付の額を調整することとし、当該調整期間の開始年度を政令により平成18年度と定めた。
(平成22年 問6D)
【解答】×
【解説】(法34条1項、令2条)
■「平成18年度」⇒「平成17年度」にすれば正しい。
■調整期間⇒財政均衡期間において財政の不均衡が見込まれる場合に、保険給付の額を調整するため、年金額の改定にマクロ経済スライドを適用する期間。

【年金の支給期間、支払期月】 (法36条)

【問題】年金の支給は、年金を支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、また、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月から支給しない。
(平成24年 問2C)
【解答】×
【解説】(法36条1項)
■後半の論点が誤り。
■「その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月から支給しない。」⇒「その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月から支給しない。」にすればただしい。
■「支給開始」も「支給停止」も⇒「翌月~月」

【問題】年金は、支給停止事由に該当したときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支給しない。
(平成19年 問9C)
【解答】○
【解説】(法36条2項)
■設問のとおり正しい。

【未支給の保険給付】 (法37条)

【問題】保険給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた者は、厚生年金保険法第59条に規定する遺族厚生年金を受けることができる遺族以外の者であっても自己の名で、その未支給の保険給付の支給を請求することができる場合がある。
(平成20年 問8E)
【解答】○
【解説】(法37条1項、59条)
■未支給の保険給付を請求できる遺族の範囲は遺族厚生年金を受けることができる遺族の範囲より広いため正しい。

【問題】老齢厚生年金の受給権者が裁定請求をしないまま死亡した場合の未支給の老齢厚生年金の保険給付については、当該死亡した受給権者と生計を同じくしていた弟がいるときは、その者の死亡時から起算して7年以内に、厚生労働大臣に未支給の保険給付の請求を行わなければならない。
(平成24年 問2E)
【解答】×
【解説】(法37条1項・3項)
■「7年以内」⇒「5年以内」にすれば正しい。

【問題】保険給付の受給権者の死亡に係る未支給の保険給付がある場合であって、当該未支給の保険給付を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、当該同順位者の数で按分した額をそれぞれに支給する。
(平成23年 問2A)
【解答】×
【解説】(法37条5項)
■未支給の保険給付を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、その1人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その1人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。
■「当該同順位者の数で按分した額をそれぞれに支給する。」の箇所が誤り。

【問題】保険給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるとき、当該未支給の保険給付を請求することができる者の順位は、①配偶者又は子、②父母、③孫、④祖父母、⑤兄弟姉妹の順位である。
(平成21年 問4E)
【解答】×
【解説】(法37条1項・4項)
■「配偶者と子」は、同順位でなく、「配偶者」が先順位者になるため誤り。
■未支給の保険給付を請求することができる者の順位は、①配偶者、②子、③父母、④孫、⑤祖父母、⑥兄弟姉妹の順位。