労働者災害補償保険法

《目次》【逸脱・中断】

【逸脱・中断】 (法7条3項)

【問題】労災保険法第7条に規定する通勤の途中で合理的経路を逸脱した場合でも、日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱の間も含め同条の通勤とする。
(平成23年 問4A)
【解答】×
【解説】法7条3項
■通勤の途中において、労働者が逸脱、中断する場合⇒その後は一切通勤とは認められない
ただし、例外として、日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるものを、やむを得ない事由により最小限度の範囲で行うために逸脱又は中断をする場合⇒当該逸脱又は中断の間を除き、合理的な経路に復した後は通勤と認められる


【問題】通勤災害により療養給付を受ける労働者は、500円を超えない範囲内で厚生労働省令で定める額の一部負担金を徴収される。
(平成14年 問7A)
【解答】×
【解説】(法31条2項)
■通勤災害による療養給付の一部負担金
(原則)200円を超えない範囲内
(例外)健康保険の日雇特例被保険者である場合は100円
■ただし、現に療養に要した費用の総額がこの額に満たない場合⇒当該現に療養に要した費用の総額に相当する額。


【問題】通勤としての移動の経路を逸脱し、又は移動を中断した場合における逸脱又は中断の間及びその後の移動は、原則として通勤に該当しない。

(平成18年 問1D)

【解答】○

【解説】(法7条3項、昭和48年11月22日基発第644号)
■設問のとおり正しい。

■通勤の途中において、労働者が逸脱、中断をする場合⇒逸脱又は中断の間、その後は通勤とは認められない。


【問題】通勤の途中、理美容のため理髪店又は美容院に立ち寄る行為は、特段の事情が認められる場合を除き、日常生活上必要な行為とみることができ、その後合理的な経路に復した後は通勤と認められる。

(平成13年 問1E)

【解答】○

【解説】(法7条3項、則8条、昭和58年8月2日基発420号)
■(原則)逸脱、中断の間及びその後の移動は原則として通勤とは認められない。
■(例外)当該脱退・中断が日常生活上必要な行為をやむを得ない事由により最少限度の範囲で行う場合⇒当該脱退、中断の後、合理的な経路に復した後は通勤と認められることとされている。
日常生活上必要な行為」とは
①日用品の購入その他これに準ずる行為
②職業訓練、学校で教育等を受ける行為
③選挙権の行使
④病院等で診察を受ける行為
■設問の「理美容のため理髪店又は美容院に立ち寄る行為」⇒日用品の購入その他これに準ずる行為。


【問題】通勤災害により保険給付を受ける者は、その受ける保険給付の額を合計した額が厚生労働省令で定める額を超えることとなったときは、当該保険給付の費用の一部として、厚生労働大臣が定める額を負担しなければならない。

(平成19年 問7E)
【解答】×
【解説】(法31条2項・3項、則44条の2)
■このような規定はないため誤り。


【問題】通勤としての移動の経路を逸脱し、又は移動を中断した場合でも、その逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるものをやむをえない事由により行うための最小限度のものであるときは、その逸脱又は中断の間を除き、その後の移動は、通勤に該当する。

(平成18年 問1E)

【解答】○

【解説】(法7条3項、昭和48年11月22日基発第644号)
■通勤の途中において、労働者が逸脱、中断をした場合⇒原則として、その後は一切通勤とは認められない。
■ただし、通勤途中で日用品の購入その他日常生活上必要な行為をやむを得ない事由により最少限度の範囲で行う場合⇒当該逸脱又は中断の間を除き合理的な経路に復した後は通勤と認められることとされている。


                    ≫[労働者災害補償保険法 過去問メニューへ]