労働者災害補償保険法

《目次》【通勤災害による疾病】 

【通勤災害による疾病】 (法22条)

【問題】通勤による疾病とは、通勤途上で生じた疾病その他厚生労働省令で定める疾病をいう。

(平成19年 問1B)

【解答】×

【解説】(法22条1項、則18条の4)

■「通勤途上で生じた疾病」が常に「通勤による疾病」に該当するものではないため誤り。

■通勤による疾病⇒厚生労働省令(労働者災害補償保険法施行規則)に規定 

■厚生労働省令では、

①「通勤による負傷に起因する疾病

②「その他通勤に起因することの明らかな疾病」と規定している。


【問題】通勤による疾病は、通勤による負傷に起因することの明らかな疾病に限られる。

(平成13年 問1D)

【解答】×

【解説】(法22条1項、則18条の4)
■通勤災害の対象となる疾病に範囲⇒厚生労働省令で定められている。

■「通勤による負傷に起因する疾病」だけでなく「その他通勤に起因することの明らかな疾病」も含まれている。
設問では、「通勤による負傷に起因することの明らかな疾病」に限るとしているので誤り。


【問題】通勤による疾病は、通勤による負傷に起因する疾病その他厚生労働省令で定める疾病に限られ、その具体的範囲は、労災保険法施行規則に基づき厚生労働大臣が告示で定めている。
(平成21年 問1D)
【解答】×
【解説】法22条1項、則18条の4
■通勤による疾病の範囲⇒通勤による負傷に起因する疾病その他通勤に起因することの明らかな疾病。ただし、具体的な範囲は定められていない。


【問題】通勤による疾病の範囲は、通勤による負傷に起因する疾病のほか、業務上の疾病の範囲に準じて厚生労働大臣告示において具体的に疾病の種類が列挙されている。
(平成14年 問2D)
【解答】×
【解説】(法22条1項、則18条の4)
業務上の疾病のように具体的な疾病の種類が列挙されているわけではない。


【問題】通勤による疾病は、厚生労働省令で定めるものに限られる。

(平成13年 問1C)

【解答】○

【解説】(法22条1項)
■通勤災害の対象になる負傷については制限なし。
疾病については、⇒厚生労働省令で定めるものに限られている
「通勤による負傷に起因する疾病その他通勤に起因することの明らかな疾病」とされている。(則18条の4)


【問題】通勤による疾病については、通勤による負傷に起因する疾病のほか、業務上の疾病の範囲を定める厚生労働省令の規定が準用される。
(平成20年 問2A)
【解答】×
【解説】(法22条2項、則18条の4、労基則35条)
■疾病の範囲⇒業務上の疾病の範囲を定める厚生労働省令(労働基準法施行規則別表第1の2)

は準用されていない。

■業務上と通勤の根拠  

・業務上の疾病⇒「労働基準法施行規則

・通勤による疾病⇒「労働者災害補償保険法施行規則
 


【問題】通勤とは、労働者が就業に関し、住居と就業の場所との間の往復等の移動を合理的な経路及び方法により往復すること(業務の性質を有するものを除く。)をいう。

(平成13年 問1A 改題)

【解答】○

【解説】(法7条2項)
■通勤の範囲
①住居と就業の場所との間の往復
②厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動(二重就職者の事業場間の移動)
③住居と就業の場所との往復に先行し、又は後続する住居間の移動(単身赴任者の赴任先、帰省先住居間の移動)


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