【不服申立て】 (法38条〰法40条)

【問題】保険給付に関する決定についての審査請求に係る労働者災害補償保険審査官の決定に対して不服のある者は、再審査請求をした日から3か月を経過しても裁決がないときであっても、再審査請求に対する労働保険審査会の裁決を経ずに、処分の取消しの訴えを提起することはできない。
(平成23年 問4B)
【解答】×
【解説】法40条
■(原則)⇒処分の取消しの訴えは、当該処分についての再審査請求に対する労働保険審査会の裁決を経た後でなければ、提起することができない。
■(例外)⇒次のいずれかに該当するときは、労働保険審査会の裁決を経なくても提起することが可能。
再審査請求がされた日から3箇月を経過しても裁決がないとき
再審査請求についての裁決を経ることにより生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるときその他その裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき


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