【雇用対策法】

【問題】青少年の雇用機会の確保等に関して事業主が適切に対処するための指針において、事業主は、青少年の募集及び採用に当たり、就業等を通じて培われた能力や経験について、過去の就業形態や離職状況等にとらわれることなく、人物本位による正当な評価を行うために、一定の措置を講ずるよう努めることと定められており、また、いわゆるフリーター等についても、その有する適性や能力等を正当に評価するとともに、応募時点における職業経験のみならず、ボランティア活動の実績等を考慮するなど、その将来性も含めて長期的な視点に立って判断することが望ましい、と定められている。
(平成20年 問5E)
【解答】○
【解説】(雇用対策法7条、青少年の雇用機会の確保等に関して事業主が適切に対処するための指針)

■設問のとおり正しい。


【問題】平成19年に雇用対策法が改正され、事業主が労働者の募集及び採用をするに当たって、雇用対策法施行規則第1条の3第1項各号に掲げられている場合を除き、「45歳未満の者に限る」とすることはできないが、「45歳以上の者に限る」とすることは差しつかえないこととなった。
(平成20年 問5D)
【解答】×
【解説】(雇用対策法10条、雇用対策則1条の3
■事業主が労働者の募集及び採用をする上で、雇用対策法施行規則第1条の3第1項各号に掲げられている場合を除き、その年齢にかかわりなく均等な機会を与えなければならない。
■原則として、募集及び採用時の年齢について上限、下限を設定することは禁止されている。


【問題】平成19年に雇用対策法が改正され、事業主は、新たに外国人を雇い入れた場合又はその雇用する外国人が離職した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その者の氏名、在留資格、在留期間その他厚生労働省令で定める事項について、厚生労働大臣に届け出るよう努めなければならないこととされた。
(平成20年 問5C)
【解答】×
【解説】(雇用対策法28条1項)

■「厚生労働大臣に届け出るよう努めなければならないこととされた。」⇒「厚生労働大臣に届け出るなければならない。」にすれば正しい。
■努力規定ではなく義務規定。

【職業安定法】

【問題】平成17年の職業安定法の改正により、公共職業安定所は学校と連携、協力して、学生若しくは生徒のみならず学校卒業者についても、積極的に職業紹介や職業指導を行うとともに、求人開拓を行い、彼らの能力に適合した職業のあっせんを行わなければならない、と規定された。
(平成18年 問4E)
【解答】×
【解説】(職業安定法26条1項)
■平成17年には改正が行われていない。
■「職業のあっせんをしなければならない。」⇒「職業のあっせんに努めなければならない。」にすれば正しい。

【労働者派遣法】

【問題】厚生労働省では、日雇派遣について、労働者派遣法等の法令違反が少なからずみられることや、派遣労働者の雇用が不安定であることなどの問題があり、緊急の取組が必要となっていることから、平成20年2月に労働者派遣法施行規則を改正するとともに、指針を公布し、これを期に、違法派遣を一掃するための取組を強化する「緊急違法派遣一掃プラン」を実施することとし、違法派遣や偽装請負の一掃に向けて努力を行うこととした。
(平成20年 問4B)
【解答】○
【解説】(緊急違法派遣一掃プラン(平成20年2月28日))

■設問のとおり正しい。


【問題】労働者派遣法施行規則が平成20年2月に改正されたことにより、派遣先管理台帳の記載事項に、派遣労働者が労働者派遣に係る労働に従事した事業所の名称及び所在地その他派遣就業をした場所が追加されるとともに、派遣就業をした場所、従事した業務の種類が、派遣先から派遣元事業主に対する通知事項に追加されることとなった。ただし、労働者派遣の期間が1日を超えない場合には、派遣先管理台帳の作成は不要とされている。
(平成20年 問4C)
【解答】×
【解説】(労働者派遣法42条、労働者派遣則35条・36条・38条)
■従来は、労働者派遣が1日を超えない場合⇒派遣先管理台帳の作成が不要

■平成20年4月1日からの法改正により、労働者派遣が1日を超えない場合であっても、派遣先管理台帳の作成が義務化。
■「労働者派遣の期間が1日を超えない場合には、派遣先管理台帳の作成は不要とされている。」

⇒「労働者派遣の期間が1日を超えない場合でも、、派遣先管理台帳の作成は必要。」にすれば正しい。
■「派遣労働者が労働者派遣に係る労働に従事した事業所の名称及び所在地その他派遣就業をした場所」が派遣先管理台帳の記載事項に追加された点、「派遣就業をした場所」、「従事した業務の種類」が、派遣先から派遣元事業主に対する通知事項に追加された記述は正しい。

【問題】「日雇派遣労働者の雇用の安定等を図るために派遣元事業主及び派遣先が講ずべき措置に関する指針」によれば、派遣元事業主は、モデル就業条件明示書(日雇派遣・携帯メール用)の活用等により、日雇派遣労働者に対し労働者派遣法第34条に規定する就業条件等の明示を確実に行うこととされている。
(平成20年 問4D)
【解答】○
【解説】(指針 平成20年厚生労働省告示第36号)

■設問のとおり正しい。


【問題】】「日雇派遣労働者の雇用の安定等を図るために派遣元事業主及び派遣先が講ずべき措置に関する指針」によれば、派遣元事業主は、その雇用する日雇派遣労働者の就業の状況等を踏まえ、労働保険及び社会保険に係る手続を適切に進め、被保険者である旨の行政機関への届出(労働者派遣法施行規則第27条の2第1項各号に掲げる書類の届出をいう。)が必要とされる場合には、当該届出を行ってから労働者派遣を行うこととされているが、当該届出が必要となる日雇派遣労働者について労働者派遣を行う場合であって、当該労働者派遣の開始後速やかに当該届出を行うときは、この限りではないとされている。
(平成20年 問4E)
【解答】〇
【解説】(平成20年厚生労働省告示第36号)

■設問のとおり正しい。

【高年齢者等雇用安定法】

【問題】高齢法第2条第1項において、「高年齢者」とは、厚生労働省令で定める年齢以上の者をいう、とされ、当該厚生労働省令で定める年齢は60歳と定められている。
(平成19年 問5C)
【解答】×
【解説】(高年齢者雇用安定法2条1項、高年齢者雇用安定則1条)

■「年齢は60歳以上と定められている。」⇒「年齢は55歳以上と定められている。」にすれば正しい。
■中高年齢者:45歳以上の者


【問題】高齢法が改正され、65歳未満の定年の定めをしている事業主は、その雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するため、平成19年4月1日以降、65歳未満の定年の定めをすることができなくなった。
(平成19年 問5A)
【解答】×
【解説】(高年齢者雇用安定法8条)
■事業主が定年の定めをする場合には、原則として60歳を下回ることができない(坑内作業の業務に従事する場合は60歳を下回る定年の定めをすることも認められている。)とする規定は改正されていないので誤り。
よって、「平成19年4月1日以降、65歳未満の定年の定めをすることができなくなった」とした問題文は誤りとなる。



【問題】高齢法が改正され、事業主は、労働者の募集及び採用をする場合において、一定の年齢(65歳以下のものに限る。)を下回ることを条件とすることは、いかなる場合もできなくなった。
(平成19年 問5B)
【解答】×
【解説】(高年齢者雇用安定法18条の2)
■事業主は、労働者の募集及び採用をする場合において、やむを得ない理由により一定の年齢(65歳以下のものに限る。)を下回ることを条件とするときは、求職者に対し、書面等により、理由を示せば可能である。

【障害者雇用促進法】

【問題】平成19年に障害者雇用促進法が改正され、同法第4条第1項各号に掲げる国の施策として、「障害者の職業の安定を図るため、雇用の促進、職業リハビリテーションの推進その他の障害者がその職業生活において自立することを促進するために必要な施策を充実すること」が新たに追加された。
(平成20年 問5A)
【解答】×
【解説】(雇用対策法4条8号)

■「障害者雇用促進法」⇒「雇用対策法」にすれば正しい。