健康保険法

【資格喪失後の死亡に関する給付】 (法105条)

 

【問題】被保険者の資格を喪失した後の傷病手当金の継続給付を受けていた者がその給付を受けなくなった日後3月以内に死亡したときは、埋葬料が支給される。
(平成15年 問8B)
【解答】○
【解説】(法105条1項)

■資格喪失後の給付
 ・資格喪失後の傷病手当金又は出産手当金を受けている者が死亡したとき

・資格喪失後の傷病手当金又は出産手当金を受けなくなった日後3月以内に死亡したとき

・その他の被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した日後3月以内に死亡したとき

⇒埋葬料等が支給。


【問題】被保険者の資格を喪失した後に出産手当金の継続給付を受けていた者がその給付を受けなくなった日後6か月以内に死亡したとき、被保険者であった者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものは、その被保険者の最後の保険者から埋葬料として5万円が支給される。
(平成22年 問3B)
【解答】×
【解説】(法105条1項)
■「6か月以内」⇒「3か月以内」にすれば正しい。


【問題】被保険者の資格を喪失した後も傷病手当金の継続支給を受けていた者が、その給付を受けなくなった日後3カ月以内に死亡した場合には、埋葬料が支給される。
(平成17年 問6B)
【解答】○
【解説】(法105条1項)
■設問のとおり正しい。
■資格喪失後の給付
・資格喪失後の傷病手当金又は出産手当金を受けている者が死亡したとき
・資格喪失後の傷病手当金又は出産手当金を受けなくなった日後3月以内に死亡したとき
・その他の被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した日後3月以内に死亡したとき
⇒埋葬料等が支給される。


【資格喪失後の出産育児一時金の給付】 (法106条)

【問題】被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者であった者の被扶養者である配偶者が被保険者の資格を喪失した日後6月以内に出産したときは、家族出産育児一時金として、被保険者に対し、35万円が支給される。
(平成15年 問8C)
【解答】×
【解説】(法106条)
■設問の場合、家族出産育児一時金は支給されないので誤り。


【問題】被保険者の資格を喪失した日の前日まで1年以上被保険者であった者が、資格喪失後6ヶ月以内に分べんしたときは、出産育児一時金及び出産手当金を受けることができる。
(平成13年 問6B)
【解答】×
【解説】(法106条)
■「1年以上被保険者」⇒「引き続き1年以上被保険者」にすれば正しい。


【問題】1年以上被保険者であった者が資格喪失後6月以内に出産し、夫の被扶養者となっている場合、出産育児一時金を受給するか、家族出産育児一時金を受給するかは、請求者が選択することができる。
(平成18年 問4A)
【解答】○
【解説】(法106条、法114条)
■資格喪失後6か月以内に分娩した者が健康保険の被扶養者になっている場合

⇒被保険者本人としての出産育児一時金を受給するか

⇒被扶養者としての家族出産育児一時金を受給するか

上記は、請求者の選択にまかされている。
 


【問題】被保険者の資格を喪失した日の前日までに引き続き1年以上被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した後8か月以内に出産したときは、被保険者として受けることができるはずであった出産育児一時金の支給を最後の保険者から受けることができる。
(平成21年 問3C)
【解答】×
【解説】(法106条)
 ■「8か月以内に出産」⇒「6か月以内に出産」にすれば正しい。