健康保険法

【訪問介護療養費】 (法88条〰96条)

【問題】訪問看護療養費に係る訪問看護を実施する者は、看護師、保健師、助産師、准看護師、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士であり、医師が含まれていない。

(平成15年 問6A)
【解答】○
【解説】(法88条1項、則68条)

■設問のとおり正しい。
■訪問看護とは⇒疾病又は負傷により、居宅において継続して療養を受ける状態にある者(主治の医師が必要と認めたものに限る。)に対し、その者の居宅において看護師、保健師、助産師、准看護師、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士が行う療養上の世話又は必要な診療の補助をいう。
訪問看護を実施するものに医師は含まれていない


【問題】指定訪問看護事業者の指定・指定取消、変更の届出等に係る厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長への委任を経て、地方厚生支局長に委任されていない。
(平成18年 問8B)
【解答】×
【解説】(法88条1項、法89条1項、法205条、則159条)
■地方厚生局長への委任を経て、地方厚生支局長に委任されているため誤り。


【問題】介護保険における訪問看護ステーションからの訪問看護を受けている者が、急性増悪等により、特別指示書に係る指定訪問看護を受ける場合の給付は、医療保険から行われる。
(平成17年 問5B)
【解答】○
【解説】(法88条、医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に関連する事項等について)
■設問のとおり正しい。


【問題】指定訪問看護事業者の指定は、訪問看護事業を行う者の申請により、訪問看護事業を行う事業所ごとに厚生労働大臣が行う。ただし、申請者が、社会保険料について、その申請をした日の前日までに、社会保険各法又は地方税法の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、その当該処分を受けた日から正当な理由なく2か月間にわたり、その処分を受けた日以降に納期限の到来した社会保険料の一部でも引き続き滞納しているときは、厚生労働大臣は指定してはならない。
(平成23年 問6B)
【解答】×
【解説】(法89条4項)

■「正当な理由なく2か月間にわたり」⇒「正当な理由なく3か月間にわたり」にすれば正しい。

■指定訪問看護事業者の指定はしてはならない場合。
①申請者が地方公共団体、医療法人、社会福祉法人その他厚生労働大臣が定める者でないとき
②申請に係る訪問看護事業所の看護師その他の従業者の知識及び技能並びに人員が、厚生労働省令で定める基準及び厚生労働省令で定める員数を満たしていないとき
③申請者が指定訪問看護の事業の運営に関する基準に従って適正な指定訪問看護事業の運営をすることができないと認められるとき
④申請者が健康保険法の規定により指定訪問看護事業者の指定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者であるとき
⑤申請者が健康保険法等の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき
⑥申請者が禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき
⑦申請者が社会保険料について、申請をした日の前日までに社会保険各法又は地方税法の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく3月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した社会保険料のすべてを引き続き滞納している者であるとき
⑧上記各号のほか、申請者が指定訪問看護事業者として著しく不適当と認められる者であるとき


【問題】70歳未満の被保険者が訪問看護を受けたとき、厚生労働大臣が定める基準により算定した指定訪問看護の費用から訪問看護療養費支給額を差し引いた額と、当該被保険者の選定に基づいて提供された指定訪問看護等に要する平均的な時間を越える指定訪問看護等及び指定訪問看護ステーションが定める営業日以外の日又は営業時間以外の時間における指定訪問看護等の利用料がある場合はその費用とを負担しなければならない。
(平成19年 問4B)
【解答】○
【解説】(法88条4項、平成12年6月8日保発第109号)

■設問のとおり正しい。
 ■基本利用料⇒指定訪問看護に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額より、訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額(一部負担金に相当する額)
 ■その他の利用料⇒指定訪問看護の利用者の選定にかかる訪問看護ステーションが定める営業時間以外の時間における指定訪問看護等その他の厚生労働大臣が定める指定訪問看護等(指定訪問看護に要する平均的な時間を超える指定訪問看護、指定訪問看護ステーションが定める営業日以外の日又は営業時間以外の時間における指定訪問看護)や指定訪問看護等の提供にかかる交通費、おむつ代等に要する費用
 ■利用料⇒指定訪問看護を提供する前に、あらかじめ、利用者又はその家族等に対し、基本利用料、その他の利用料の内容及び額に関して説明を行い、利用者の同意を得る必要がある


【問題】訪問看護療養費が支給される訪問看護事業の対象者は、病状が安定し、又はそれに準ずる状態にあり、かつ、居宅において看護師等が行う療養上の世話及び必要な診療の補助を要すると主治の医師が認めた者に限られる。
(平成21年 問9D)
【解答】○
【解説】(法88条、則67条)

■設問のとおり正しい。


【問題】指定訪問看護を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、主治の医師が指定する指定訪問看護事業者から受けるものとされている。
(平成15年 問6C)
【解答】×
【解説】(法88条3項、則70条)
 ■「主治の医師が指定する指定訪問看護事業者から受ける」⇒「自己の選定する指定訪問看護事業者から受ける」にすれば正しい。


【問題】指定訪問看護は、末期の悪性腫瘍など厚生労働大臣が定める疾病等を除き、利用者1人につき週2日を限度としている。
(平成17年 問4B)
【解答】×
【解説】(法88条1項、訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法(平成18年3月6日厚労省告示第102号))
 ■「週2日」⇒「週3日」にすれば正しい。


【問題】被保険者の被扶養者であって、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による後期高齢者医療給付を受けることができるものが、指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、被保険者に対し、その指定訪問看護に要した費用について、家族訪問看護療養費が支給されない。(一部改正)
(平成15年 問6D)
【解答】○
【解説】

■設問のとおり正しい。
■後期高齢者医療の被保険者等⇒健康保険の被保険者及び被扶養者の範囲から除かれている

⇒健康保険の給付は行われない。
 ■設問の場合⇒高齢者の医療の確保に関する法律の規定による後期高齢者医療給付において訪問看護療養費(高齢者医療確保法78条)が支給。


【問題】訪問看護療養費に係る訪問看護事業の対象者は、疾病又は負傷により、居宅において継続して療養を受ける状態にある者のうち、主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限られる。
(平成15年 問6E)
【解答】○
【解説】(法88条1項)
■設問のとおり正しい。
■厚生労働大臣が定める基準

⇒「病状が安定し、又はこれに準ずる状態にあり、かつ、居宅において看護師等が行う療養上の世話及び必要な診療の補助を要すること(則67条)」


【問題】介護保険における訪問看護ステーションから訪問看護を受けている者の急性増悪等により、特別指示書に係る指定訪問看護を受ける場合の給付は、医療保険から行われる。
(平成16年 問8A)
【解答】○
【解説】(法88条、平成12年03月31日保険発第55号・老企第56号・老健第80号)
■設問のとおり正しい。

■上記のように急性憎悪等により密度の高い医療行為が必要となった場合

(原則)当該患者を医療保険適用病床に転床させて療養を行う

(例外)患者の状態、当該病院又は診療所の病床の空き状況等により、患者を転床させず、当該介護保険適用病床において緊急に医療行為を行う必要のあることが想定され、このような場合については、当該病床において療養の給付又は医療が行われることは可能であり、この場合の当該緊急に行われた医療に係る給付については、医療保険から行う。


【問題】訪問看護療養費に係る訪問看護を実施する者は、看護師、保健師、助産師、准看護師、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士であり、医師が含まれていない。
(平成15年 問6A)
【解答】○
【解説】(法88条1項、則68条)

■設問のとおり正しい。
■訪問看護⇒疾病又は負傷により、居宅において継続して療養を受ける状態にある者(主治の医師がその治療の必要の程度につき一定の基準に適合していると認めたものに限る。)に対し、その者の居宅において看護師、保健師、助産師、准看護師、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士が行う療養上の世話又は必要な診療の補助をいう。
■訪問看護を実施するものに医師は含まれていない。


【問題】厚生労働大臣は、訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法を定めようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問するものとされている。
(平成15年 問6B)
【解答】○
【解説】(法88条4項・5項)
■設問のとおり正しい。


【問題】訪問看護事業を行う者が介護保険法の規定による指定居宅サービス事業者の指定又は指定の取消しを受けたときは、訪問看護事業を行う指定訪問看護事業者の指定又は指定の取消しがあったものとみなされる。
(平成13年 問5A)
【解答】×
【解説】(法89条2項・3項)
■介護保険法の規定による指定居宅サービス事業者の指定の取消しを受けたとしても、それにより、指定訪問看護事業者の指定が取り消されることはないので誤り。

■介護保険法の規定による指定居宅サービス事業者の指定を受けた場合⇒指定訪問看護事業者の指定があったとみなされる部分は正しい。


【問題】自宅において療養生活を送っている被保険者であって、保険者が必要であると認める者について、保険医療機関の看護師により療養上の世話を受けたときは、訪問看護療養費が支給される。
(平成14年 問3D)
【解答】×
【解説】(法88条1項)

■「保険医療機関の看護師」⇒「指定訪問看護事業者の看護師」にすれば正しい。
■「保険医療機関の看護師」に居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護受けた場合⇒「療養の給付」の対象となる。(法63条1項4号)


【問題】指定訪問看護ステーションの定める時間以外の時間に指定訪問看護を行った場合、割増料金を徴収することができるが、指定訪問看護事業者の都合により営業時間外の時間になった場合は割増料金を徴収することができない。
(平成16年 問4D)
【解答】○
【解説】(指定訪問看護及び指定老人訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準13条)
 ■設問のとおり正しい。
 ■指定訪問看護事業者の都合によって、時間外の指定訪問看護を行った場合⇒割増料金を徴収することはできない。


【問題】被保険者は訪問看護を受けたときは、基本利用料として、厚生労働大臣が定める基準により算定した指定訪問看護の費用から訪問看護療養費支給額を差し引いた額と、指定訪問看護ステーションの定める超過時間・時間外等のその他の料金がある場合はその費用を負担しなければならない。
(平成13年 問5B)
【解答】○
【解説】(法88条、指定訪問看護及び指定老人訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準13条)
 ■設問のとおり正しい。


【問題】被保険者が指定訪問看護事業者の事業所及び介護老人保健施設から看護師等の行う訪問看護を受けた場合には、その費用について訪問看護療養費が支給される。(一部改正)
(平成13年 問5C)
【解答】×
【解説】(法88条1項)
 ■介護老人保健施設から看護師等の行う指定訪問看護を受けた場合⇒訪問看護療養費は支給されないので、問題文は誤り。


【問題】任意継続被保険者が居宅において継続して療養を受ける状態にあり、指定訪問看護事業者から訪問看護を受ける場合には、あらかじめ保険者にその旨を届け出て保険者の承認を得なければならない。
(平成13年 問5D)
【解答】×
【解説】(法88条1項)

■任意継続被保険者に関して設問のような規定は存在しないので誤り。

■訪問看護療養費は、疾病又は負傷により、居宅において継続して療養を受ける状態にある者で、主治医が訪問看護の必要性を認めた者に対して、指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受け、保険者が必要ありと認めたときに支給される。


【問題】指定訪問看護事業者は、健康保険法以外の医療保険各法による指定訪問看護を提供することは認められていない。
(平成13年 問5E)
【解答】×
【解説】(法90条2項)
■指定訪問看護事業者は、健康保険法以外の医療保険各法による被保険者及び被扶養者の指定訪問看護、老人保健法による医療を受けることができる者の指定老人訪問看護を提供することが規定されているため誤り。