健康保険法

《目次》【特例退職被保険者】

【特例退職被保険者】 (法附則3条)

【問題】健康保険組合は、特定健康保険組合の認可を受けようとするとき、又は特定健康保険組合の認可の取り消しを受けようとするときは、組合会において組合会議員の定数の2分の1以上の多数により議決しなければならない。
(平成20年 問8E)
【解答】×
【解説】(法附則3条1項、令25条)

■「2分の1以上」⇒「3分の2以上」にすれば正しい。

■健康保険組合は、特定健康保険組合の認可又は認可の取消しを受けようとするとき⇒組合会において組合会議員の定数の3分の2以上の多数による議決が必要。


【問題】特例退職被保険者は、氏名又は住所を変更したときは、5日以内に、変更前及び変更後の氏名又は住所を特定健康保険組合に届け出なければならない。
(平成18年 問8D)
【解答】○
【解説】(法附則3条、則44条、則170条)

■設問のとおり正しい。


【問題】特例退職被保険者の標準報酬月額は、当該特定健康保険組合の前年の9月30日における特例退職被保険者を除く全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額と前年の全被保険者の標準賞与額を平均した額の12分の1に相当する額との合算額の2分の1に相当する額の範囲内で規約により定めた額である。
(平成13年 問1B)
【解答】○
【解説】(法附則3条4項)
■特例退職被保険者の標準報酬月額⇒当該特定健康保険組合が管掌する前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の9月30日における特例退職被保険者以外の全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額前年の全被保険者の標準賞与額を平均した額の12分の1に相当する額との合算額の2分の1に相当する額の範囲内において規約で定めた額


【問題】特例退職被保険者は、保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を納付期限までに納付しなかったとき(納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときを除く。)は、その日の翌日に特例退職被保険者の資格を喪失するが、後期高齢者医療制度の被保険者になったときは、その日に被保険者資格を喪失する。

(平成24年 問2A)

【解答】○

【解説】(法附則3条6項)

■設問のとおり正しい。


【問題】特例退職被保険者が保険料を納付期日までに納付しなかった場合は、被保険者資格を喪失する。
(平成14年 問1B)
【解答】○
【解説】(法附則3条)
■特例退職被保険者が、保険料(初めて納付すべき保険料を除く)を納付期日までに納付しなかったとき⇒その納付期日の翌日に資格を喪失。
■初めて納付すべき保険料をその納付期日までに納付しなかったとき⇒特例退職被保険者とならなかったものとみなされる。(ただし、その納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときは除く)


【問題】特例退職被保険者は、後期高齢者医療の被保険者等となったときは、その日の翌日から、特例退職被保険者の資格を喪失する。
(平成15年 問2E)
【解答】×
【解説】(法附則3条6項、法38条6号)
■特例退職被保険者が後期高齢者医療の被保険者等となったとき⇒その日に特例退職被保険者の資格を喪失。


【問題】特例退職被保険者が保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を、正当な理由がなく、納付期日までに納付しなかったときは、被保険者資格を喪失する。
(平成21年 問9B)
【解答】○
【解説】(法附則3条6項)
■設問のとおり正しい。
■特例退職被保険者が、初めて納付すべき保険料をその納付期日までに納付しなかった場合

⇒その納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときを除き、特例退職被保険者とならなかったものとみなされる。


【問題】特定健康保険組合の被保険者であった退職者(国民健康保険の退職被保険者になることができる者)が、特例退職被保険者となることを特定健康保険組合に申し出た場合、その申出が受理された日の翌日から特例退職被保険者の資格を取得する。
(平成19年 問1E)
【解答】×
【解説】(法附則3条3項)
■「受理された日の翌日」⇒「受理された日」にすれば正しい。


【問題】傷病手当金は、強制適用事業所に使用される被保険者、任意適用事業所に使用される被保険者、任意継続被保険者に支給されるが、特例退職被保険者には支給されない。
(平成13年 問6D)
【解答】○
【解説】(法附則3条5項)
■特例退職被保険者に対しては、傷病手当金は支給されないので正しい。