健康保険法

【事業主の届出】 (法48条、197条)

【問題】事業主が保険者等に届け出なければならない事項について、その事実があった日から5日以内に届け出なければならないのは、①新規適用事業所の届出、②被保険者の資格取得の届出、③育児休業等を終了した際の報酬月額の変更の届出などがある。
(平成22年 問6A)
【解答】×
【解説】(則19条、則24条、則26条の2)

■③の「育児休業等を終了した際の報酬月額変更の届出」⇒「速やかに」

■①、②は「5日以内」で正しい。


問題】事業主は、健康保険に関する書類を、その完結の日より2年間、保存しなければならない。
(平成16年 問6A)
【解答】○
【解説】(法197条1項、則34条)
■設問のとおり正しい。


【問題】事業主は、法の規定に基づいて事業主がしなければならない事項につき代理人をして処理させようとするときは、実際に代理人が処理をしてから5日以内に、文書でその旨を厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なけばならない。
(平成23年 問6C)
【解答】×
【解説】(則35条)
■「5日以内」ではなく「あらかじめ」にすれば正しい。


【問題】事業主は、健康保険に関する書類を、その完結の日より5年間保存しなければならない。
(平成22年 問9C)
【解答】×
【解説】(則34条)
■「5年間保存」⇒「2年間保存」にすれば正しい 

 


【問題】健康保険の適用事業所が事業を廃止したときは、事業主は5日以内に被保険者全員の資格喪失届を保険者に提出しなければならない。
(平成14年 問8D)
【解答】○
【解説】(法36条2号、法48条、則29条1項)
■事業所が廃止された場合⇒「その事業所に使用されなくなったとき」に該当し被保険者資格を喪失。
■事業主は、『健康保険被保険者資格喪失届』を5日以内に提出。


【被保険者の届出】 

【問題】全国健康保険協会が管掌する健康保険の被保険者は、事業主に対して、①氏名変更の申出、②住所変更の申出、③任意継続被保険者である場合であって適用事業所に使用されるに至った時等の申出を、5日以内に行わなければならない。
(平成22年 問8E)
【解答】×
【解説】(則36条、則36条の2、則43条)
■①、②⇒「速やかに

■③⇒「遅滞なく

にすれば正しい。


【問題】被保険者が保険者に届書を5日以内に提出しなければならない事項は、①被扶養者の届出、②2以上の事業所勤務の届出、③任意継続被保険者の氏名または住所の変更の届出などがある。
(平成22年 問7A)
【解答】×
【解説】(則37条、則38条、則44条)

■②の二以上の事業所勤務の届出⇒「10日以内

■①、③は「5日以内」で正しい。


【問題】健康保険に関する書類には、印紙税を課さないのが原則であるが、被保険者が療養費の請求に添付する療養に要した費用の証明書は、印紙税の免除対象とはならない。
(平成16年 問9B)
【解答】○
【解説】(法195条、昭和30年10月24日保文発第9945号)
■健康保険に関する書類には印紙税は課されない。


【問題】任意継続被保険者の被保険者証の交付は、保険者が強制適用事業所に使用される被保険者又は任意適用事業所に使用される被保険者の資格喪失日の前日の事業主を経由して送付する。

(平成13年 問8E)
【解答】×
【解説】(則47条2項但書)
■保険者が保険証を交付する場合⇒事業所等に勤務する一般者については事業主を経由して交付

■任意継続被保険者である場合⇒被保険者に直接交付

【通知】 (法49条、50条)

【問題】保険者等は、被保険者資格の確認又は標準報酬の決定若しくは改定を行ったときは、その旨を当該事業主に通知しなければならない。また、通知を受けた事業主は、速やかに、被保険者又は被保険者であった者に通知しなければならない。
(平成23年 問5C)
【解答】○
【解説】(法49条1項・2項)
■設問のとおり正しい。
■事業主が、被保険者に通知をしなかった場合⇒6カ月以下の懲役又は50万円以下の罰金


【資料の提供】 (法199条)

【問題】厚生労働大臣は、保険医療機関、保険薬局又は指定訪問看護事業者の指定に関し必要があると認めるときは、当該指定に係る開設者若しくは管理者又は申請者の社会保険料の納付状況につき、当該社会保険料を徴収する者に対し、必要な書類の閲覧又は資料の提供を求めることができる。
(平成21年 問8A)
【解答】○
【解説】(法199条2項)

■設問のとおり正しい。


【罰則】 (法207条2から220条)

【問題】事業主は、保険者等からの標準報酬月額等の決定の通知があったときは、速やかにこれを被保険者又は被保険者であった者に通知しなければならない。この場合、正当な理由がなく、被保険者にこれらの事項に関する通知をしないときは、6カ月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる。

(平成24年 問5E)

【解答】○

【解説】(法208条)

■設問のとおり正しい。


【問題】事業主が、厚生労働大臣又は社会保険庁長官から、被保険者の標準報酬に関して、文書物件の提出を命じられたとき、正当な理由が無くそれに従わなかった場合は、6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる。
(平成16年 問6B)
【解答】○
【解説】(法208条5号)
■設問のとおり正しい。


【問題】健康保険組合の設立を命じられた事業主が、正当な理由がなく、厚生労働大臣が指定する期日までに設立の認可を申請しなかったときは、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる。
(平成20年 問7E)
【解答】×
【解説】(法218条)

■「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる」⇒「手続の遅延した期間、その負担すべき保険料額の2倍に相当する金額以下の過料」に処せられる。


【問題】事業主が、正当な理由がなくて、被保険者の賞与額に関する事項を保険者に届出なかった場合は、6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる。
(平成16年 問6D)
【解答】○
【解説】(法208条1号)
■設問のとおり正しい。 


【問題】事業主が、正当な理由なしに、その使用する者の異動又は報酬に関して義務づけられている報告をしなかったり、虚偽の報告をしたときは、6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処される。

(平成13年 問8B)
【解答】○
【解説】(法208条1号)

■設問のとおり正しい。